2020-05-19 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
○政府参考人(池田豊人君) 先ほどの都市再生特別措置法などにおいて区域指定がされれば、そこでの道路の占用につきましては無余地性の適用除外という規定がございます。これを特例制度ということと考えておりますけれども、これについてのお答えしたことでございます。
○政府参考人(池田豊人君) 先ほどの都市再生特別措置法などにおいて区域指定がされれば、そこでの道路の占用につきましては無余地性の適用除外という規定がございます。これを特例制度ということと考えておりますけれども、これについてのお答えしたことでございます。
道路上のこういうにぎわいの創出の関係について含まれておりますのが平成二十三年の都市再生特別措置法の改正のもの、それと平成二十五年の国家戦略特別区域法の改正、こういったものなどによります特例制度がございまして、これは、この両法に基づきまして地方公共団体が指定した面的な区域があるわけですけれども、その区域の中に限りまして無余地性の要件を適用しないこととしてございます。
○長浜博行君 今お答えになったのは次の質問で、要はその法律三十三条との兼ね合いにおいて、この占用許可に当たって、今回は無余地性の基準とは矛盾をしないということがおっしゃりたかったわけですか。
具体的にはどういうことかと申しますと、実際、通常の占用許可の要件になっておりますけれども、どうしてもその場所の占用をしなければならないのだという無余地性の原則という、そういう仕組みがございます。
また、その後、オープンカフェ等々のいろいろな活動をしていただく上での協議に関しましては、先ほどの一連の私どもの方の占用活動あるいは協力団体としての活動をしていただく議論の中で、先ほど御紹介したような、例えば占用の条件等々を一緒にお話をさせていただくというような形になっておりますので、今までの占用という手続であれば、先ほどの無余地性という、それ以外の場所で占用をすることがなぜできないのかと、そこで占用