2004-04-23 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
私が聞いておりますところでは、二十一年から始まって、二十九年の学校給食法が制定されたときに、ちょうどアメリカでは余剰農産物処理法という法案が通ったというふうに聞いています。アメリカでは当時小麦が大豊作で、小麦を余剰農産物で外国で処理したい、そういう法案が通ったというふうに聞いていまして、外国の市場を探しているときに日本もちょうどタイミングがぴったりと合ったと。当時、本当に貧しかったと思います。
私が聞いておりますところでは、二十一年から始まって、二十九年の学校給食法が制定されたときに、ちょうどアメリカでは余剰農産物処理法という法案が通ったというふうに聞いています。アメリカでは当時小麦が大豊作で、小麦を余剰農産物で外国で処理したい、そういう法案が通ったというふうに聞いていまして、外国の市場を探しているときに日本もちょうどタイミングがぴったりと合ったと。当時、本当に貧しかったと思います。
いわゆる平和になってというか、いわゆるアメリカの余剰農産物問題が起こって、それをどう処理したらいいかということで、一九五四年ですか、そのときに、いわゆるPL四八〇法案、これ、通称余剰農産物処理法、正式名称が農業貿易促進援助法、正式にはアグリカルチャー・トレード・ディベロップメント・アンド・アシスタント・アクトというんですか、これは要するに現物を日本に持ってきて、ある部分は借款にして、学校給食にするような
米食民族の胃袋を変えるという作戦が成功した、今後ふえることはあっても消費が減ることはないだろうという勝利宣言をしたり、あるいは合衆国政府関係者が、余剰農産物処理をしたり、あるいは相手の胃袋を変える上で学校給食ほど安上がりで効果的なものはない、こういうことは何人も言っております。こういう言明を見れば、ただ単なる栄養改善の問題ではないということは明らかです。
そして、七月にはさらにアメリカ公法四百八十号、農業貿易促進援助法というのが制定されまして、通称余剰農産物処理法というふうに申してまいりました。 このころ、米を食べれば頭が悪くなるという論が宣伝されました。日本の米は高い、過保護だ、貿易の障害だという生産者いじめのこんな宣伝も横行いたしました。そして、一九五六年にはキッチンカーなるものが日本全国を走りました。栄養指導車というふうに呼んでおります。
戦後の日本の食生活の急変の背景には、MSA小麦等々の例に見るように、アメリカ政府の余剰農産物処理政策と日本政府の受け入れに向けての助成政策がありました。政策によって生み出された行き過ぎは政策で是正されるべきである。単なる教宣活動等によって日本型食生活の復権が実現するとは到底考えられません。農水大臣、いかがお考えでしょうか。 次に伺いたいのは、農業の果たす多面的機能の重視についてであります。
例えば、明示的な例外措置として輸入数量制限、輸出補助金、余剰農産物処理、輸出数量制限などがあり、また黙示的例外措置として国家貿易、政府間商品協定、ウエーバー、枠外灰色措置として残存輸入制限あるいは可変課徴金、いろいろな形で数多くの例外措置があるわけですね。しかし今日、米だけについては断固として例外扱いは認めないというのがアメリカやECの姿勢だ。
国際的には、余剰農産物処理に関しましてはFAOで合意されました原則というものがございまして、ここでは、通常の農産物に関する国際貿易にそういう余剰農産物の処理が影響を与えないように配慮するということがございます。これは具体的に言いますと、例えば我々が余剰米を援助に用いる場合には、米の生産国、輸出国でありますタイ等との関係で協議が必要になるという問題がございます。
その間、各国の米の需給状況等も含めまして国際的な状況も協議をいたしましたが、アメリカといたしましても日本側の主張も相当了解をいたしまして、先ほど申しましたように総額で百六十万トンまでであればやむを得ないというふうな話し合いがついたわけでございますが、この点は、わが国としても、FAOの余剰農産物処理原則に照らしまして、国際市場において悪影響を及ぼさないという配慮もしなければならないと考えて、この話し合
このように決まりました結果につきましては、わが方といたしましての主張は十分したわけでございますが、やはりこれは、FAOの余剰農産物処理原則というものが、従来の米の国際市場に悪影響を及ぼさないようにという規定がございますので、わが方といたしましても、そのような伝統的な輸出国に対する影響ということも配慮いたしまして話し合いをつけた次第でございますが、現在までのところ、これによりまして今後のわが国の余剰農産物
しかし、このような余剰農産物の処理につきましては、FAOの余剰農産物処理原則におきまして、国際市場に悪影響を及ぼさないというふうに定められておりますが、これは解釈なり判断の仕方でございますので、われわれは影響が少ないものというふうに主張をしておりますが、アメリカ側から見れば、米の国際市場というものは一千万トン程度であって非常に限られておる、その中で一挙に百万トン近い数量が輸出されるということになれば
わが国といたしましては、輸出は過剰米処理の重要な方途の一つであり、かつ食糧不足に悩む開発途上国からの強い要請もございますのでこれに応ずるという、いわば援助的な性格のものであるので、FAOの余剰農産物処理原則等に即して関係国と十分連絡をとりながら進めてまいったところでございます。
たとえばGATTに提訴するとか、FAOの余剰農産物処理規則に違反しているとか、あるいは警告するとか、こういう言い方ですね。いま日本がそれに該当するような違反、たとえばGATTに違反していたり、そういうFAOの原則に外れていたりするのかどうか、この点をまず確認しておきたいと思います。どうですか。
たとえばアメリカが、農産物が大変余って困ったというときには、例の余剰農産物処理法という法律をつくって食糧の足りない国等に援助をする、援助という名目でたくさんの金を使って余剰農産物を処理していったわけですね。日本も同じような考えでやっていかなければ問題が解決しないのじゃないかと思う。たとえば、いままで過去何年間かかかって生産調整をやってきた。
ところが、この余剰農産物処理原則というものの中には、その余剰農産物で通常の生産及び国際貿易に支障を与えることがないように行われる。したがって、米をやる場合には、タイ、アメリカなどの関係国と事前協議する。ここでタイと協議することはできました。アメリカとの協議ですが、アメリカはああいうふうに世界一の米の輸出国で、輸出のためにやっているので、この協議は話せば必ずでき上がると私は思っております。
このいきさつから言いますと、十数年前の沿革から申しますと、多少これは余剰農産物処理という色彩を持っておったことは確かでございますけれども、いまとなりまして、むしろ積極的な意味で食糧援助というものはやはりやっていかなければならないではないか。
それをいわゆる貿易の力関係でたたき買いしてくるか、それからある面は農産物余剰国の財政力の強い国は、大なり小なりダンピングをしておりますね、余剰農産物処理というのを。
FAOにつきましては、穀物の過剰が問題になり出しました一九五〇年代、特に一九五三年の十一月に、「余剰農産物処理の原則および指導方針に関する勧告」というのがFAOできまりまして、それが採択されました。その骨子を申し上げますと、余剰処理の問題の解決につきましては、供給制限よりは消費増大の努力によって解決するように努力する。
と同時に、脱脂粉乳等も多量に借り入れをしてまいったことは、これまた言うまでもないところでありますが、そのMSA協定による農産物の借り入れ、これは当時のアメリカのMSA法によりまして、あるいは余剰農産物処理法等によりまして、通常の輸入のワク外として輸入をしてきたはずであります。
そうして例の余剰農産物処理の方式にならって、そうしてこちらから米を出して現地資金を積み立てて、そこでいろいろなことをまた向こうの政府でやってもらうというふうなことはどうしても必要だと思うのでありますが、この食管法改正についての御意見いかんという点と、それから果樹、酪農を振興しなければならぬといっておるわけですね。
アメリカにおいても余剰農産物処理の方策によって、同じく国際価格と国内生産者に対する支払いの逆の状況に対しててこ入れをしておる。こういうことでありますが、わが国のいわゆる支持価格の制度に対しては、まだ幾つも取り上げられておりませんが、この問題の当面の取り上げ方についての所見を伺いたい。
だからCCCがアメリカの余剰農産物処理法に基づいて買い付けておる農産物あるいは乳製品というものは、どういうような状態で買い入れされ、それが保管貯蔵されて、場合によっては何年くらいたった古いものが入ってくるかということも、これは確認しておかなければならぬ点だと思うのですよ。
これは余剰農産物に関しましても余剰農産物処理特別会計というものがあって、そこでもって余剰農産物の代金は全部受け取って、これをアメリカにその窓口から払っておる。今度のものも、車にしろ何にしろ、全部受け取ったものは貿易特別会計で受け取って、国民からの代金もその会計で受け取ったのですから、ここから貿易資金として払う、こういうことをとっておるわけです。
余剰農産物はどうしたかというと、余剰農産物処理特別会計をつくりましてここで品物を受け入れ、これを国民に売却し、この受け入れ代金は全部余剰農産物処理特別会計に受け入れて、そしてこの会計から返済を行なっておるのであります。