2021-03-22 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
このため、大規模災害時には、海上から被災地への物資輸送や住民避難等の確保並びに基幹的な海上物流ネットワークの確保という観点から、耐震強化岸壁が重要な役割を担っていると認識をしております。 具体的な効果と事例としまして、先般、福島県沖を地震とする地震が令和三年二月十三日発生しましたけれども、震度六強を観測した福島県の相馬港であります。
このため、大規模災害時には、海上から被災地への物資輸送や住民避難等の確保並びに基幹的な海上物流ネットワークの確保という観点から、耐震強化岸壁が重要な役割を担っていると認識をしております。 具体的な効果と事例としまして、先般、福島県沖を地震とする地震が令和三年二月十三日発生しましたけれども、震度六強を観測した福島県の相馬港であります。
「イージス・アショアがSM―3を発射する事態は、弾道ミサイルが我が国に向けて発射されているような状況であり、このような極限の状況を想定していることに理解を得つつ、当初から住民避難等の国民保護措置を含めて安全対策に万全を期すとの考えに立って、丁寧な説明を実施することも検討されるべきであった。」と。
その後、放射性物質が放出され、モニタリングの実施値が基準値を超えたため住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施することといたしております。 議員の御指摘のとおりに、交通上の実効性が心配される例えば朽木地区は山間地でありまして、自然災害の発生等によって孤立するおそれがある地域ではあります。
こういったモデル地区の検討を踏まえ、今年三月のワーキンググループで住民避難等の防災の在り方について議論を開始していただいているところです。 引き続き、こういった各地域での検討に加えて、企業の防災対応、防災を実行するための社会的な仕組みづくり等についてしっかりワーキンググループで御議論いただいて、異常な現象への対応についての枠組みを検討してまいりたいというふうに考えております。
これらモデル地区での検討状況を踏まえ、ワーキンググループでは、今後、住民避難等の防災対応のあり方等について議論をしていただく予定となっております。その中で、津波の到達時間等の地理的な特徴も踏まえ、検討されるものと考えております。
これを踏まえまして、気象庁からは、南海トラフに関連する情報が発表された際に、住民避難等の防災の在り方について検討をすることが必要であります。
たちはしっかりと確認をするというか、そういうことがあるんだということを認識をしながら、例えば、南海トラフにおいて予知ができるという思いも、かつて、大震法の中で、いろいろな研究者の中でそういうことがあったけれども、それには課題があるということが最近、この二年、一年の間に出てきた中で、新しい南海トラフに関するワーキンググループというものもでき、きょうの十時から、南海トラフに関連する情報が発表された際の住民避難等
○はたともこ君 八木参考人、原発に対する弾道ミサイル等による武力攻撃に対処する電気事業者としての対応マニュアル、そして住民避難等について、原発立地自治体である県や市町村との協定あるいは協議の文書などは存在するのかどうか、教えていただきたいと思います。
○はたともこ君 八木参考人、原発に対する弾道ミサイル等による武力攻撃発生時の対処、住民避難等について、原発立地自治体である県や市町村と協議をされていらっしゃいますでしょうか。
原子力規制庁においては、住民避難等の安全確保対策の実務責任者となる原子力地域安全総括官を置くなど、オフサイト対応の体制を充実整備し、平時から実効性の高い訓練等を行って、万全を期したいと考えております。 原子炉の規制強化の具体的措置について御質問をいただきました。
続いて、自治体が住民避難等を的確に迅速に行えるよう、SPEEDIを、関係自治体に情報伝達が速やかにいくよう、これも体制をとっていただきたいと考えます。こちらについては文部科学省にお伺いをしたいと思います。
また、国民保護法第四十二条に基づきまして、地方公共団体と自衛隊、警察、消防、こういった関係機関が共同して行う国民保護訓練においては、原発に対するテロ攻撃等の際の住民避難等に関する役割分担それから連携要領を確認しまして、連携の強化を図ってきたところであります。
いますが、公共の安全と秩序の維持を責務とする警察がこれに当たるということでありますが、一般の警察力をもって治安を維持することができない緊急事態が発生した場合には自衛隊と警察が緊密に連携をして対応するということについては、かねがね連携を取って訓練もいたしておるところでありますが、国民保護法の四十二条に基づいて、地方公共団体と自衛隊、警察、消防など関係機関が共同して行う国民保護訓練においては、緊急事態の住民避難等
まず、原子力災害時におけます住民避難の必要性を判断する際の責任はどこにあるかということでございますけれども、まず、放射性物質が大量に環境中に放出されるようなおそれのある原子力緊急事態におきましては、先生御指摘のように、まず、原子力災害特別措置法に基づきまして、内閣総理大臣が地方公共団体の長に対して住民避難等の指示をすることとされているということでございます。
また、災害時の住民避難等で大きな役割を果たす消防団の体制及び資機材の充実強化も重要でございます。 次に、災害発生時における消防庁の初期態勢のより早い立ち上げに資するという意味で、ただいまもお話にいただきました消防庁の先遣職員の派遣を迅速に行うといった意味から、消防庁ヘリコプターの導入が必要と考えております。
まず、武力攻撃事態等におきます住民避難等に要します費用については、国が負担するということにいたしております。 次に、訓練等平素の準備ももっと重要かもしれませんが、そういった意味で、地方公共団体から、こうした経費につきましても国が負担すべきであるという、財政措置に対する要請がなされておるところであります。
市町村長が行う住民避難等の指示に関するお尋ねでありましたが、本法案の施行後におきましても、市町村長はこれまでと同様、災害対策基本法に基づき、現地の状況を直接把握できる立場から、緊急事態宣言が発出される前に迅速に住民等に対して避難など必要な指示を行うことが可能であります。 平時からの国も含めた対応策の整備や都道府県知事の判断の重要性について御指摘がありました。
そこで、法案は、異常な水準の放射線量が検出されるなど緊急事態の発生時に、担当大臣が総理に概要を報告し、総理が原子力緊急事態宣言を発し、防衛庁長官に自衛隊の派遣を要請、自治体に対して住民避難等の指示をすることになっております。体制の一元化は評価できますが、まだ初動体制には不安が残ります。 今回の事故では、当初の二十五分間に最も放射線が飛散しました。