2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
10 地方公共団体情報システム機構が署名利用者の性別、最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとともに同意の有効期限を設けるなど、慎重な運用を行うこと。
10 地方公共団体情報システム機構が署名利用者の性別、最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとともに同意の有効期限を設けるなど、慎重な運用を行うこと。
公的個人認証法第十八条第三項関係、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供について、地方公共団体情報システム機構が本人同意に基づき事業者等の求めに応じて提供する情報から性別に関する情報を除くよう修正を求めたところであります。 この修正案に対する所見をお伺いいたします。
本法案では、マイナンバーカードの利便性向上のため、電子証明書のスマートフォンへの搭載、本人同意に基づく民間事業者等の署名検証者への最新の住所情報等の提供、転出転入手続のワンストップ化などを行うこととしております。 今後も、健康保険証としての利用や運転免許証との一体化など、カードの利便性の向上が進むよう、関係府省庁と連携して対応してまいります。
10 地方公共団体情報システム機構が署名利用者の最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとともに同意の有効期限を設けるなど、慎重な運用を行うこと。
さて、地方公共団体情報システム機構のことですけれども、最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人同意については、同意後に事情変更があるということも踏まえて、同意の取消しを可能にするということ、それから同意の有効期限を設けるなど、いろいろなやり方があると思いますが、少なくとも取消しができるようにするというような運用をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
本法案では、マイナンバーカードに関し、郵便局における電子証明書の発行、更新、電子証明書のスマートフォンへの搭載、本人同意に基づく署名検証者への最新の住所情報等の提供、転出転入手続のワンストップ化、地方公共団体情報システム機構に対する国のガバナンス強化などを行うこととしております。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘の住所情報等登録フォームにつきましては、先ほど申し上げましたように、住民基本台帳データ等によりまして住所情報を確認してもなおお知らせをお届けできないケースがある可能性もあるということで、御指摘を踏まえまして、三月十八日にホームページに開設をし、住所情報の登録を呼びかけているものでございます。
その上で、厚労省は、我が公明党の要望を踏まえまして、三月十八日からこの追加給付に係る住所情報等登録フォームというのを開設をされております。現状、登録状況等についてお伺いしたいと思います。
引っ越しをされる利用者の方々は、この引っ越しポータルサイトにおいて必要となる各手続を案内されるため手続の申請漏れが減るというようなことが期待される一方、手続先の民間事業者におきましては、顧客の住所情報等の把握に係るコストを軽減できるというようなメリットがあるところでございます。
あわせて、雇用保険、労災保険、船員保険の追加給付について、現在の連絡先を特定できない可能性がある一部の方を主な対象に、御自身で氏名、生年月日、住所などの情報をインターネット上で登録できる、追加給付に係る住所情報等登録フォーム、また、雇用保険の基本手当の追加給付について、受給開始時の年齢や離職前の平均月収、受給を開始した時期を入力することで大まかな額の目安を簡単に計算できる簡易計算ツール、これを厚生労働省
あわせて、今御指摘のございました点でございますが、まず一つは、雇用保険、労災保険、船員保険の追加給付につきまして、現在の連絡先を特定できない可能性がある一部の方を主な対象と考えまして、御自身で氏名、生年月日、住所などの情報をインターネット上で御登録いただける追加給付に係る住所情報等登録フォームを、同じ三月十八日に厚生労働省ホームページに開設をする予定でございます。
昨日、厚労省は、私も提案し、公明党が要請しておりました住所情報等登録フォーム、また簡易計算ツールが開設予定と発表をしたと聞いております。概要について説明を求めます。
この結果、日本年金機構による解明作業で判明しなかった未統合記録のうち、約五百万件については住所情報等が判明するなどに至りまして、住基ネットは年金記録問題の解決に貢献をしたものと認識しております。
現在、外国人登録制度は、在留管理といういわば国の役割に関して市町村の法定受託事務として行われているものでありますが、同時に、市町村はみずからの行政サービスを提供するために、その外国人登録制度で管理している住所情報等をみずからの自治体サービスに使っている、こういう状況でございます。
具体的には、先ほどからも出ておりますように、法務大臣の方から在留資格、在留期間等の変更情報を適切に市町村長に通知いただくとともに、住所情報等に変更があった場合には、市町村長が法務大臣に通知をする、そういうふうにしているものでございます。