1983-03-24 第98回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
住宅取得控除制度は税額控除方式をとっておりますけれども、昨年住宅貯蓄控除制度が廃止されております。残る税額控除というものは、この制度と配当控除制度、外国税額控除、これだけであると思いますが、これでよいのかどうか。
住宅取得控除制度は税額控除方式をとっておりますけれども、昨年住宅貯蓄控除制度が廃止されております。残る税額控除というものは、この制度と配当控除制度、外国税額控除、これだけであると思いますが、これでよいのかどうか。
六、住宅貯蓄控除制度が廃止されることに伴い、財形持家個人融資の積極的活用、財形年金貯蓄への円滑な移行等の措置により、勤労者に実損が生じないよう努めること。 七、財形給付金制度及び基金制度について、事業主が積極的に活用するよう行政指導を行うほか、財形制度の周知徹底と手続の簡素化に努めること。 右決議する。
したがって、両法案の並行的審議を予想して大蔵省とも連絡をとってきたわけでございますから、いま申し上げたような諸般の事情でございますので、ぜひ関係委員会においても、住宅貯蓄控除制度の廃止等について、十分御審議の上、特別措置法が成立したことでもございますから、今回の法案の審議をよろしくお願いしたいと、かように考えております。
この数字だけを見てみると、労働省は、勤労者に恩恵がある財形住宅貯蓄控除制度を廃止して、そして利子補給制度に切りかえるのだと、これが労働者の財産形成に恩恵があるんだというんだけれども、この数字だけを横並びにすると、それは何もいいことじゃないかというふうな見方もできる。この辺をどういうふうにお答えになりますか。
七 住宅貯蓄控除制度が廃止されることに伴い、財形持家個人融資の積極的活用、財形年金貯蓄への円滑な移行等の措置により、勤労者に実損が生じないよう努めること。 八 財形持家分譲融資により日本勤労者住宅協会が建設する財形住宅については、地方公務員にも分譲できるよう早急に努力すること。 九 勤労者財産形成給付金制度及び基金制度の充実に努め、事業主がこれらを積極的に活用するよう行政指導を行うこと。
その第一は、今回制度改善に当たって、従来から多くの勤労者が活用してまいりました住宅貯蓄控除制度が廃止されたわけでございますが、これに伴って勤労者に実損が生じるようでは制度の後退につながるわけでございます。既契約者に対する措置はもちろんのこと、財形政策全般において、そういったことのないよう十分な措置を講ずべきであると考えるのでございますが、所見を承っておきたいと存じます。
このような施策の展開に伴いまして住宅貯蓄控除制度を廃止することとしましたが、いまお話がありましたとおり、既契約者については新たな財形持ち家個人融資の積極的活用あるいはまた財形年金貯蓄制度への円滑な移行を進めることによって、今後両制度の活用促進並びにその充実に努めることによって、労働者に実損が生ずることのないように最大限の努力を払ってまいる決意でございます。
「住宅貯蓄控除制度は、主として勤労者などが長期かつ低利の融資を利用して住宅を取得する場合に、まず必要な頭金の貯蓄をできるだけ容易にし、その持家計画が着実に進められるよう税制からも援助する」、こういう趣旨からつくった、こう書いてあるのです。これをなくしてしまったでしょう。 そうしますと、一体労働省はどうお考えなんでしょうか。これから頭金をつくっていく。いま五百万しか枠がありませんね。
○望月政府委員 住宅貯蓄控除制度は、これまで住宅取得を目的とする貯蓄を奨励促進する効果をそれなりに上げてきたものではございますが、持ち家の取得に伴う負担軽減には直接結びつくものではなくて、持ち家促進施策としては住宅取得に対する援助に比して効果が少なく、計画的な住宅取得に結びつきにくい面もあること。
まず最初に、住宅貯蓄控除制度の問題をめぐって少し現状をお伺いしたいと思うわけでございますけれども、一番新しい数字の、勤労者財産形成貯蓄の契約者の数、貯蓄残高、事業所等について、ふえていると思いますが、どのような傾向になっておるのか、お伺いをしたいと思います。
財形貯蓄の住宅貯蓄控除制度を五十七年限りで廃止することは、利子補給制度を創設するということはあっても、今日まで積み立ててきた住宅貯蓄額の住宅建築への利用や財形貯蓄の継続について配慮を講ずることを要請いたします。最後に、所得税一兆円減税について要望をいたします。
また、住宅取得について、住宅貯蓄控除制度を五十七年限りで廃止することは、利子補給制度を創設するということはあっても、住宅についての勤労者の負担を軽減するという政策目標に逆行するものでありまして、再検討を要すると思います。 以上、反対の理由を述べたわけであります。(拍手)
御承知のように、これらの三法律案につきましては、慎重かつ熱心に審議を続けてまいりましたが、この審議を通じまして今後検討しなければならない諸事項、たとえば退職給与引当金等の適正な繰入率、租税特別措置の整理合理化、総合的な土地政策のあり方、税負担の公平の確保など、また、住宅貯蓄控除制度の廃止に伴い、勤労者の持ち家取得のための効果的な施策と勤労者に実害が生じないような措置などについて、その問題点が指摘されました
今回の住宅貯蓄控除制度の廃止に当たっては、勤労者に実害を与えることのないよう、持ち家取得のため十分効果的な施策を講ずるべきであるという趣旨でありましたが、改めてこの機会に回答を求めたいと存じます。これは労働省の局長にお願いいたします。
しかしながら近年におきまして、住宅貯蓄あるいは住宅貯蓄控除制度を見てみますと、持ち家対策として、その効果が薄まっているのではなかろうかと率直に考えているわけでございます。 第一に、一般住宅貯蓄控除制度が昨年廃止されましたように、やはり貯蓄の段階で持ち家の援助をするよりも、実際に家を建設されたときに、利子補給でその負担軽減を図るという直接的な援助の方が効果的ではなかろうかと思われます。
○石岡説明員 財形制度におきましては、住宅の頭金の貯蓄を奨励いたしまして、それによりまして住宅を取得していただくために、住宅貯蓄控除制度というものを設けてまいりました。この控除制度を中心に財形政策をいままで展開してきたわけですが、今回私どもはこの政策のあり方を改めまして、利子補給を中心とする政策に転換いたしたいというふうに考えております。
その他、住宅貯蓄控除制度等々にも期間の延長を中心にしまして改正が若干行われておりますが、これは省略をいたします。 今後どうするかというお話でございますが、まあこれは直接先生の御質問の御意向には答えることにならないかとも思いますけれども、従前の住宅減税そのものが新築中心に行われておりまして、新築であればどんなものでも結構だと、簡単に言いますとそういう体系になっております。
項目だけを申し上げておきますと、土地取得に係る融資基準単価の地域ランクの引き上げの問題、それから分割資金交付に伴う担保の提供の問題、それから財形住宅購入者の所有権共有登記の問題、それから旧債務弁済資金の融資に係るただし書きの延長の問題、それから住宅貯蓄控除制度における融資範囲について、それから事業団融資借入申込申請に係る名義人の件について等々は、率直に言ってこれは事務的に、いま申し上げたように勤住協
○渡部通子君 財形住宅貯蓄控除制度の問題ですけれども、これが住宅貯蓄契約を契約した者にだけ偏っている。これはちょっと片手落ちではなかろうかと思うんです。そこで、財形貯蓄を行っている者には、仮に加入の目的が住宅取得でなくても、自動的に契約と同等の恩典を受けられるように改善すべきが本当ではないでしょうか。また、その控除額も現行制度よりも拡大すべきではないかと思われますが、いかがでございますか。
したがいまして、限度を上げるということは、また恐らく率を上げるということと共通した問題であろうかと思いますが、これを余り上げますと、非常に甘い制度だけが、むしろ貯蓄をする余裕がある方々のところへいってしまうというところに一つ問題がございまして、税額控除なりその他の所得控除、租税特別措置のいろいろな形態として設けられております優越措置の幅と申しますか甘さと申しますか、そういう点から申しますと、この住宅貯蓄控除制度
ただ、御存じのように、税の上で住宅貯蓄控除制度というのがございますが、その住宅貯蓄控除制度に乗っかってなおかつ財形貯蓄の要件にも該当しておるという、そういう私ども財形住貯と言っておりますが、それをやっている人の割合は全体の約八%ということになっております。
租税特別措置法の一部を改正する法律案は、利子・配当課税について、源泉分離選択課税の税率を二五%から三〇%に引き上げる等の改善及び土地譲渡所得課税の適正化を行うとともに、海外投資等損失準備金制度及び価格変動準備金制度の縮小等、既存の特別措置の整理合理化を図るほか、農地に対する相続税の納税猶予制度の創設、老年者年金特別控除制度及び住宅貯蓄控除制度の拡充等、所要の措置を講じようとするものであります。
すなわち、住宅貯蓄控除制度の控除割合及び控除限度額を引き上げますとともに、住宅取得控除制度及び新築貸家住宅の割り増し償却制度について、その適用期限を二年延長することといたしております。 第七は、中小企業対策に資するための措置であります。
すなわち、住宅貯蓄控除制度の控除割合及び控除限度額を引き上げますとともに、住宅取得控除制度及び新築貸し家住宅の割り増し償却制度について、その適用期限を二年延長することといたしております。 第七は、中小企業対策に資するための措置であります。
○葉梨委員 昨年提案されまして不幸にも廃案となりました改正案と、このたび提案されました改正案とを比較いたしますと、財形貯蓄の範囲の拡大、中小企業勤労者財産形成助成金制度の新設、財形持ち家融資の拡充、さらには租税特別措置法の改正によりまして財形住宅貯蓄控除制度の改善等か加わっておるわけでございますが、これら財形の促進につきまして、勤労者財産形成審議会というものがございまして、在野の学識経験者によりましていろいろなお
それから、住宅貯蓄控除制度というのがそれ以前からあったのでございますが、これも四十七年、八年と若干ずつの改善をいたしてまいったわけでございまして、四十七年には対象となる住宅の床面積等を一そう大きなものまで拡充いたしたのでございますが、四十八年にはその住宅貯蓄控除を従来毎年の貯蓄額の四%、最高二万円でありましたものを六%最高三万円までに引き上げるといった改善もいたしておるわけでございます。
また、住宅貯蓄控除制度につきましては、勤労者財産形成貯蓄のうち、持ち家取得を目的とし、積み立て期間七年以上のものの控除額を、貯蓄額の八%、最高四万円に引き上げ、さらに、住宅取得控除につきましても、その控除限度額を三万円に引き上げるなどの措置を講ずることとしております。