1996-03-26 第136回国会 参議院 建設委員会 第5号
第二に、住宅の規模に応じた現行の金利体系を、高齢者に配慮した住宅等一定の良質な住宅に対して優遇する金利体系に改善することとしております。 第三に、政令で定めることとされている貸付金の利率について、その決定手続を簡素化し、主務大臣の認可の上、公庫が定めることとし、あわせて、関連する貸付制度についてもその決定方法を簡素化することとしております。
第二に、住宅の規模に応じた現行の金利体系を、高齢者に配慮した住宅等一定の良質な住宅に対して優遇する金利体系に改善することとしております。 第三に、政令で定めることとされている貸付金の利率について、その決定手続を簡素化し、主務大臣の認可の上、公庫が定めることとし、あわせて、関連する貸付制度についてもその決定方法を簡素化することとしております。
第二に、住宅の規模に応じた現行の金利体系を、高齢者に配慮した住宅等一定の良質な住宅に対して優遇する金利体系に改善することとしております。 第三に、政令で定めることとされている貸付金の利率について、その決定手続を簡素化し、主務大臣の認可の上、公庫が定めることとし、あわせて、関連する貸付制度についても、その決定方法を簡素化することとしております。
具体的に申し上げますならば、従来の規模別の金利体系を見直して、高齢者に配慮した住宅等一定の良質な住宅に対しまして最優遇金利である基準金利を適用することと同時に、二番目をあえて特筆するとするならば、特別割り増し貸付制度の適用期間を五カ年計画期間である平成十二年度末まで延長するという点などを改正の内容としている次第でございます。
第二に、家賃の見直しの対象とする住宅は、原則として管理開始年度の翌年度から起算して三年以上を経過した住宅としておりますが、傾斜家賃適用中の住宅及び傾斜家賃終了後三年を経過していない住宅等、一定の要件に該当するものについては除くことといたしております。また、家賃の変更期日としては平成三年十月一日としております。
第二に、家賃の見直しの対象とする住宅は、原則として、管理開始年度の翌年度から起算して三年以上を経過した住宅としておりますが、傾斜家賃適用中の住宅及び傾斜家賃終了後三年を経過していない住宅等、一定の要件に該当するものについては除くこととしております。また、家賃の変更期日としては、平成三年十月一日としております。
第二に、家賃の見直しの対象とする住宅は、原則として、管理開始年度の翌年度から起算して三年以上を経過した住宅としておりますが、傾斜家賃適用中の住宅及び傾斜家賃終了後三年を経過していない住宅等一定の要件に該当するものについては除くこととしております。
第二に、家賃の見直しの対象とする住宅は、原則として、管理開始年度の翌年度から起算して三年以上を経過した住宅としておりますが、傾斜家賃適用中の住宅及び傾斜家賃終了後三年を経過していない住宅等一定の要件に該当するものについては除くこととしております。
それから、国有財産の払い下げは財政法の規定によらなければなりませんが、地方公共団体等に対しまして学校あるいは公営住宅等一定の公共の用に供します場合には、国有財産特別措置法の規定を活用することができます。それによりまして減額譲渡ができますので、今後ともそういうことで優遇措置をとることにいたしたいと思います。
これをさらに広めて、農家の住宅等一定の範囲で転用をする場合などもあるわけでございますが、そういう許可についても、転用の問題についても委譲することはできないのかというお話でございますが、やはり転用の問題になりますというと、優良農地の確保等、スプロール防止を図るということはきわめて重要な政策的な課題であり、厳正なチェックが必要であると考えております。