2019-05-13 第198回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
制度の二つ目の柱は、登録住宅に対して家賃を最大四万円引き下げる家賃低廉化の補助、それから家賃債務保証料低廉化の補助、それからあとはバリアフリー改修などの住宅改修補助があります。この補助の予算額と、あと補助の実績、紹介していただけますか。
制度の二つ目の柱は、登録住宅に対して家賃を最大四万円引き下げる家賃低廉化の補助、それから家賃債務保証料低廉化の補助、それからあとはバリアフリー改修などの住宅改修補助があります。この補助の予算額と、あと補助の実績、紹介していただけますか。
具体的には、多様な住戸規模、タイプによる住宅の整備、高齢者等に配慮した住宅のバリアフリー化や子育て世帯の居住スタイルに対応した住宅改修、民間活力を活用したUR団地への医療福祉施設や子育て施設の誘致、それから若年、子育て世帯等への入居支援制度などを行っているところであります。 今後とも、多様な世代が安心して住み続けられる環境を整備していくため、UR団地の再生に取り組んでまいりたいと考えております。
その上、安倍政権では、軽度者に対する生活援助サービスも地域支援事業に移行することや、軽度者向けの福祉用具貸与や住宅改修の原則自己負担化までもが検討されており、言語道断であります。
今、公営住宅、ほぼ公営住宅しかありませんけれども、僕が今考えるには、やっぱり公営住宅と匹敵する程度の社会住宅というのを家賃補助及び住宅改修補助で維持すると。そうすると、都市における、あるいは日本における二割程度の家が何らかの公的資金が入っているものになる。元々、都市というのはそういうものである。
ですから、是非、地域活性化という全体の利益、かつ、それから、その利益のために賃貸人の方が不利益を被らないような、そういう戦略的な判断の下に基づく大幅な家賃補助と住宅改修補助というのを位置付けていただきたいと、このように考えます。
また、軽度者の福祉用具貸与や住宅改修を原則自己負担とすることも検討しています。 世論の批判を浴びて、すぐに実施することは見送られましたが、政府はその旗をおろしていません。実行されれば、軽度者の介護度を重度化させ、訪問介護等の他の介護保険サービスの利用が増大することになりかねません。その結果、保険給付の抑制という目的に反して、財政負担の増大を招き、介護職員の人材不足に拍車をかけるおそれがあります。
介護保険制度の中で、福祉用具貸与については、住宅改修とあわせ、要介護者等の生活の利便、重度化予防などに大きな役割を果たしてきたところであります。 今後とも、介護保険制度の中で、制度の理念を堅持し、必要な方に必要なサービスが提供されることが求められるところでありますが、今回の見直しではどのように取り組まれるのか、厚生労働大臣にお伺いします。
軽度者の生活援助サービスを市町村が行う地域支援事業に移行することや、軽度者の福祉用具貸し出しやあるいは住宅改修を原則自己負担とすることなどです。 議員御指摘のように、財政上の理由から軽度者向けの介護サービスを縮小すれば、軽度者の介護サービスの利用機会の減少や利用抑制を招き、要介護状態を悪化させかねません。
ちょっと時間がないので、通告した一問目は飛ばしますが、この後、要介護一、二についても、配付資料の九ページ目、昨年の十二月二十四日の経済財政諮問会議の改革工程表という中で、そこに矢印みたいなのが三つありますが、軽度者に対する生活援助サービス、軽度者に係る生活援助、福祉用具貸与及び住宅改修に係る負担、軽度者に係る福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の適正化ということを、関係審議会等において具体的内容を検討
負担増メニューオンパレードで、せめてこういう医療、介護の負担増や、低所得者ほど高い家賃、住宅の負担、住宅改修費の負担、税、保険料の過重な負担、あるいは、高齢者、女性の方は軽自動車に乗っていますよ、軽自動車増税もありました。維持費の負担、交通費の負担増、電気、ガス、水道代の負担などの負担増を何とか抑えてほしいと。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生、報道のお話をお触れになられましたが、まず第一に、今やっていることは、御案内のように、経済財政諮問会議で取りまとめた経済・財政再生計画の改革工程表、ここに、軽度者に係る生活援助、福祉用具貸与及び住宅改修等に係る負担の在り方について、関係審議会等において検討し、二〇一六年末までに結論と、こう書いてありまして、今社会保障審議会の介護保険部会において議論をしているところでございます
第二二三二号) 九〇九 同(宮本岳志君紹介)(第二二三三号) 九一〇 介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善に関する請願(梅村さえこ君紹介)(第二二三四号) 九一一 同(塩川鉄也君紹介)(第二二三五号) 九一二 同(畑野君枝君紹介)(第二二三六号) 九一三 同(畠山和也君紹介)(第二二三七号) 九一四 同(藤野保史君紹介)(第二二三八号) 九一五 介護保険制度における軽度者の福祉用具貸与・住宅改修
伊東 信久君 同日 辞任 補欠選任 穴見 陽一君 八木 哲也君 藤原 崇君 高橋ひなこ君 池内さおり君 堀内 照文君 伊東 信久君 浦野 靖人君 同日 辞任 補欠選任 八木 哲也君 比嘉奈津美君 ————————————— 五月二十三日 介護保険制度における軽度者の福祉用具貸与・住宅改修
要介護度一、二の軽度者向けのサービスの見直しが検討課題とされておりまして、この福祉用具、住宅改修費用の給付のあり方も検討されるということでございます。 先日、私は、介護ベッドであるとか車椅子、歩行器といった福祉用具を自分でも体験してまいりました。また、介護保険給付の対象となっている福祉用具の貸与をめぐって、全国福祉用具専門相談員協会、日本福祉用具供給協会の皆様とも意見交換をしてまいりました。
要介護一、二は生活援助も福祉用具も住宅改修も自己負担にしていくと。そして、年金は支給開始年齢の引上げということも入っているわけですよ。これを避けて通れないと今おっしゃった、持続可能な制度にすると。 私は、こんなことをやったら日本の社会保障制度は破壊されると思いますよ。国民の暮らしも日本の経済も持続不可能になりますよ。
さらに、福祉用具、住宅改修も介護保険から外してはどうか、一割負担じゃなくて二割負担にふやす、そういう人たちをふやすべきじゃないか、介護保険料の支払いを、今四十代以上なのを三十代からか二十代からに広げるべきじゃないか、こういう議論をして、年内に結論を出して、来年の国会で介護保険法を通したい、こういうふうな議論が始まったということであります。
介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会というところにかかって、そこで議論をして、社会保障審議会介護給付費分科会へ報告し、決定されるということになっておるんですけれども、残念ながら、これは明確な基準がないんですね。
実際、申請するときには、介護保険対象福祉用具・住宅改修調査票というものを提出しなきゃいけなくて、その調査票の記載項目というものは明らかにされています。これはいいことだと思うんですが、ただ、その記載項目そのものが基準になっているというわけではないそうなんですね。そうしますと、これを提案する側は、どういう基準を満たせば丸になるのかがちょっとわからない。
○高階大臣政務官 お尋ねの介護保険の対象とする福祉用具の決め方でございますが、先生が今ほど御紹介いただきましたとおり、福祉用具・住宅改修評価検討会で有識者らの意見も反映させた形で、それを結果として介護給付費分科会へ報告する、その上で決定をしていくという流れになってございますが、提出するに際し、事前の相談、助言をぜひという話だと思います。
入浴に関しては、一人ですることができませんので、理学療法士さんの指導を受けながらヘルパーさんが一部介助をする、または、住宅改修で、すのこやシャワー椅子を導入する。 体調の管理に関しては一人でできる。緊急通報は市町村から導入をする。 おひとり暮らしで、両親は亡くなっておられますけれども、遠方の御家族が年に二回来ることによって、夏物と冬物との入れかえ等のケアをしております。
それで、制度としては大したことないんですけれども、住宅改修するときに地元事業者を使うという条件付ではありますけれども、十万円又は一割の補助を市でしましょうということだったんですけれども、私が非常に驚いたのは、半年分の財政措置で五百万用意していたんですけれども、何と半日でもう全部消化してしまいまして、八千六百万円の結果的には事業費が捻出されましたから十七倍の経済効果がありました。
介護給付付きの福祉用具購入や住宅改修に係る費用の介助扶助は、給付券の活用の有無にかかわらず自弁の可否は扶助決定の要件とはなりませんので御注意くださいと、こういう話なんですよ。 そもそも大阪市で行われていたというのは、この介護扶助を自己負担できないかということで、預貯金の確認までケアマネジャーを通じてしていたということなんですね。
介護保険給付の福祉用具購入や住宅改修に係る費用の介助扶助は、給付券の活用の有無にかかわらず自弁の可否は扶助決定の要件とはなりませんと。ここで、ここは、自弁を、これ確認するな、要請するなと、これ書いていないんですよ。書いていないんですよ。 これ、こういう事務連絡では、はっきり大阪市は反省しているとは全く思えないんですけれども、これ大臣の見解をお聞かせください。
ここでは、大阪市の説明で、この問題について問われて、住宅改修や福祉用具購入に係る一割負担の部分については、自分で負担できないことを確認する必要があると。やっぱり預貯金をケアマネジャーなんかに頼んで確認をさせているということが明らかになりました。 大阪市はこのような行政区が幾つかあるということを前提にきちんと是正をさせているんですか。
ところが、大阪市の幾つかの行政区で、介護保険制度を利用して福祉用具の購入や、また住宅改修費の、これは一割負担ですね、この一割負担の部分を被保護者に自己負担できるかどうかを確認しているということが明らかになりました。この大阪市の運用は生活保護法第何条に基づいて行われているとお考えでしょうか。
被災者の皆さんが被災住宅に住み続けることができるように、五十二万円を上限に、住宅改修について現物支給されるのが住宅の応急修理であります。ただ、資力要件、収入要件が障害となっております。この点の見直しが求められています。
○佐川政府参考人 今先生御指摘がありましたとおり、効果促進事業につきましては、基幹事業と関連しまして、その基幹事業のためのハード・ソフト事業ということで比較的自由度の高い資金を確保しているところでございまして、先ほどから繰り返して大変恐縮でございますが、住宅改修等の個人負担の軽減という点につきましては、やはり慎重な検討が必要だというふうに考えております。