2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
しかしながら、住宅提供者若しくは住宅を提供する方に代わって管理をする運営代行、そういった事業を一通り全部やっています。そしてまた、現行法においてできる範囲内のことを今やらせていただいているのが現状です。 今回の住宅宿泊事業法に関しまして、一つだけ、是非ここはしっかりと御検討いただき、そして、このルールがスタートする際にはそれだけは守っていただきたいというのが一つあります。
しかしながら、住宅提供者若しくは住宅を提供する方に代わって管理をする運営代行、そういった事業を一通り全部やっています。そしてまた、現行法においてできる範囲内のことを今やらせていただいているのが現状です。 今回の住宅宿泊事業法に関しまして、一つだけ、是非ここはしっかりと御検討いただき、そして、このルールがスタートする際にはそれだけは守っていただきたいというのが一つあります。
一 これまで、いわゆる民泊については、その実態が十分把握されてこなかったことから、本法施行後、住宅宿泊事業者の家主居住型・家主不在型それぞれについて、住宅提供者・宿泊日数等の実態把握を行うこと。また、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な規制がなされるよう法に基づく届出、登録等の諸手続の遵守の確保、年間宿泊日数等の適切な把握などによって、違法民泊の厳正な取締りに努めること。
一 これまで、いわゆる民泊については、その実態が十分把握されてこなかったことから、本法施行後、住宅宿泊事業者の家主居住型・家主不在型それぞれについて、住宅提供者・宿泊日数等の実態把握を行うこと。また、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な規制が課せるよう宿泊日数等の実態把握を行い、違法民泊の取締りに努めること。
その前提で、実態把握ができるということになれば、まず一番目の外部不経済の問題については、住宅提供者が宿泊客に対して、日本のごみ出しの問題、それから住宅の使用の仕方の問題、騒音の問題等を説明して、積極的に防止策をとるべき義務を課したということです。
○石井国務大臣 昨年六月に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、住宅提供者に対する届け出や、宿泊施設管理者及び仲介事業者に対する登録を制度化することによって、匿名性を排除することが求められております。今、こういった内容を含みますいわゆる民泊新法を検討中でございます。
具体的には、昨年六月二日に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合、行政庁への届け出を課して匿名性を排除すること、名簿の備えつけ、所要の衛生措置、騒音やごみ出しなど外部不経済への対応の措置といったことの義務づけ、住宅提供者が不在の民泊である場合における同様の義務がかかる登録された管理者への委託などについて盛り込まれているところでございます。
具体的には、昨年六月二日に閣議決定をされました規制改革実施計画におきまして、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合、行政庁への届け出を課して匿名性を排除すること、名簿の備えつけ、所要の衛生措置、賃貸借契約や管理規約の違反の不存在の確認を義務づける、住宅提供者が不在の民泊である場合において同様の義務がかかる登録された管理者への委託などについて盛り込まれたところでございます。
具体的には、民泊の仲介事業者に対しまして、旅館業法の許可取得が容易になったと、こういうことを踏まえて、民泊を反復継続して有償で行う場合には原則で住宅提供者に旅館業法の許可が必要である旨を周知するということ、また、民泊に登録する物件が賃貸借契約やマンション管理規約に反していないことを住宅提供者が確認すべきである旨を注意喚起すること等を内容としております。
ここでは、住宅提供者は行政庁へ届出、管理者は行政庁へ登録、仲介業者は行政庁へ登録することになっております。そして、仲介業者が法令に違反した場合は、行政庁による報告徴収、立入検査、業務停止、罰則などが科されることになっております。
これに関しまして、具体的には、ことし六月の厚生労働省と観光庁との合同の有識者検討会の取りまとめにおきまして、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合には行政庁への届け出を課して匿名性を排除すること、それから、名簿の備えつけ、所要の衛生措置、賃貸借契約や管理規約の違反の不存在の確認の義務づけ、さらには、住宅提供者が不在の民泊である場合における同様の義務がかかる登録された管理者への委託、そして行政庁による
御指摘の点につきましては、まず住宅提供者に対しまして、民泊を実施する場合に行政庁へ所在地等の届け出を課すとともに、利用者の確認あるいは必要最小限の衛生措置、近隣トラブル防止のための管理責任を課していく。
その結果、現時点では、フランスの民泊の問題点なども参考にして、住宅提供者に対して民泊を実施する場合に行政庁へ所在地等の届出を課すとともに、住宅提供者や受託管理者に対して必要最小限の衛生管理措置や利用者の確認、近隣トラブル防止のための管理責任を課すこと、それから行政庁による報告徴収、立入検査、違法民泊を提供した場合の罰則を整備することなど検討しております。
その結果、現時点では、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合に行政庁へ所在地等の届出を課すとともに、利用者の確認、必要最小限の衛生措置、それから近隣トラブル防止のための管理責任を課すというようなこと。それから、一方、住宅提供者が不在の民泊である場合には、これらの管理を行政庁に登録された管理者に委託することを必要とすると。
その結果、現時点では、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合に行政庁へ所在地等の届出を課すとともに、住宅提供者や受託管理者に対して、必要最小限の衛生管理措置や利用者の確認、近隣トラブル防止のための管理責任を課す、行政庁による報告徴収、立入検査、違法民泊を提供した場合の罰則を整備すること等を通じまして、民泊の適正な管理を確保し、住居専用地域も含めて民泊の提供を可能とする方向性が固まってきたところであります