2021-03-16 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
第二に、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除制度の特例の延長等を行うこととしております。 このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。 次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除制度の特例の延長等を行うこととしております。 このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。 次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除制度の特例の延長等を行うことといたしております。 このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
本案は、ポストコロナに向けた経済構造の転換及び好循環の実現を図るため、デジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除制度の特例の延長等を行うものであります。
このため、今回の改正案において盛り込まれました住宅ローン控除制度の特例の延長、住宅取得資金に関わる贈与税の非課税枠の引上げは、現下の経済情勢を踏まえると極めて重要なものと考えます。これらの措置の概要とその目的について、財務大臣にお伺いしたいと思います。
第二に、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除制度の特例の延長等を行うこととしております。 このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
第二に、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除制度の特例の延長等を行うことといたしております。 このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
第一に、消費税率の引上げに伴う対応等の観点から、住宅ローン控除制度の拡充、環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の軽減措置の見直し並びに揮発油税及び地方揮発油税の税率の変更を行うことといたしております。 第二に、デフレ脱却、経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し及び個人事業者の事業承継税制の創設を行うことといたしております。
第一に、消費税率の引上げに伴う対応等の観点から、住宅ローン控除制度の拡充、環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の軽減措置の見直し並びに揮発油税及び地方揮発油税の税率の変更を行うこととしております。 第二に、デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し及び個人事業者の事業承継税制の創設を行うことといたしております。
また、こうした事態が生じた背景として、国税庁からも答弁があっておりましたとおり、納税者への周知とか広報とかいうものが必ずしも十分でなかったとか、また、国税庁内における確認体制が不備であったとか、いろいろ住宅ローン控除制度自体の問題によってこうした事態が生じたのではないということだとは思いますけれども、そういったことをきちんとしていなかったという点につきましては、反省の点があるんだと思っております。
第一に、消費税率の引上げに伴う対応等の観点から、住宅ローン控除制度の拡充、環境性能にすぐれた自動車に対する自動車重量税の軽減措置の見直し並びに揮発油税及び地方揮発油税の税率の変更を行うことといたしております。 第二に、デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し及び個人事業者の事業承継税制の創設を行うことといたしております。
まず、住宅ローン控除制度のあり方についてお尋ねがありました。
第一に、消費税率の引上げに伴う対応等の観点から、住宅ローン控除制度の拡充、環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の軽減措置の見直し並びに揮発油税及び地方揮発油税の税率の変更を行うことといたしております。 第二に、デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し及び個人事業者の事業承継税制の創設を行うことといたしております。
○副大臣(坂本哲志君) 今回の改正案は、消費税率の引上げ前後における住宅需要を平準化するという観点から所得税における住宅ローン控除制度が延長、拡充されることに伴いまして、所得税における住宅ローンの控除拡大の効果が限定的な中低所得者に対しまして、個人住民税における住宅ローンの控除制度も延長、拡充しようというものであります。
今回の改正案は、消費税率の引上げの前後における住宅需要を平準化する観点から、所得税における住宅ローン控除制度が延長、拡充されることに伴い、所得税における住宅ローン控除拡大の効果が限定的な中低所得者に配慮し、個人住民税における住宅ローン控除制度も延長、拡充しようとするものでございます。
○政府参考人(山本繁太郎君) 住宅ローン控除制度の適用は、御指摘いただきましたとおり、ローンの残高に対して控除するわけですが、十二月三十一日まで引き続き居住しているという要件がございます。ただし、災害により居住者の意に反して居住できなくなった場合は居住しなくていいと。今回の事案が人為による異常な災害に該当すると認められるということを確認しておりますんで、一年度分の住宅ローン減税は受けられます。
いずれにしましても、現在の住宅ローン控除制度がことしの十二月で切れますので、その後の住宅減税の制度をどうするかということは、今御指摘のありましたような米国型の制度も含めて、総合的に検討していくべきではないかというふうに考えております。
○加藤政府参考人 先生御指摘のように、現行の住宅ローン控除制度、持ち家取得の促進と住宅取得の促進による景気対策、その両面でやっております。
○谷口副大臣 松島先生のお尋ねでございますが、よく理解はできるところであるわけでございますが、現行の住宅ローン控除制度は、持ち家の取得の促進を目的とした政策税制と言われるものでございます。そういうこともございまして、住宅を取得したその御本人が、取得後六カ月以内にその家屋に居住し、その後その家屋に継続して居住するということを要件にこの適用が受けられるというようにやっておるわけでございます。
次に、住宅税制にかかわってお伺いしたいのですが、財務省でも、この住宅ローン控除制度の政策目的はほぼ達成されたということで、主税局の方も慎重やったと私は聞いているのです。
住宅投資についても、国民の適切な負担のもとでその持続的拡大を図るために、住宅ローン控除制度の延長とか、それから住宅金融公庫融資の大きな改善等の措置を講じてきたところでございますけれども、今後とも、これらの施策の積極的な推進を図るとともに、安定経済成長への移行に対応して、賃貸住宅市場それから中古住宅市場等の活性化を通じた居住水準の向上に努めていかなければならないと思います。
本法案には、住宅ローン控除制度の延長など国民負担軽減に資する改正も含まれていますが、以上の理由から、全体として法案に反対の態度をとるものであります。
国民のための住宅整備というのは最も基本的なインフラ整備であると思うのでございますが、そういった意味から、効果が薄れつつある景気対策としてそういう住宅整備を行うのではなくて、基本的なインフラの整備のための住宅建設促進という意味からも恒久的に対策を講じていくことが必要ではないかと思うのでございますけれども、住宅ローン控除制度の恒久化について、先日の御発言も踏まえまして、もう一度大臣の御見解を伺いたいと思