2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
資料七に、日弁連の五月二十一日に出されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案についての会長声明を載せております。
資料七に、日弁連の五月二十一日に出されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案についての会長声明を載せております。
日弁連は、憲法改正手続法について、二〇〇四年に与党がその法案の検討を始めたその時期から検討を行ってきておりまして、二〇〇五年二月には法案に対する意見書を発表し、その後も数次にわたる意見書を公表して提言を行い、また、その時々の状況の推移に応じて会長声明なども発表してきております。
日弁連としても、これを受けて会長声明を十月二十一日に出しておりますけれども、この作業部会の委員は、国連理事会で任命された、独立した人権の専門家でございまして、彼らの国際人権法に準拠した意見というのは、これは真摯に受け止めるべきであろうというふうに思っております。それが度重なっているという事実も重く受け止めるべきだろうと思っております。
当協議会では、相続登記の義務化に関し、二〇二一年二月二十五日付けにて会長声明を発出いたしました。会長声明では四つの点について指摘させていただいております。本日は、そのうち二つについて、お時間をいただいて御説明させていただきたいと思います。 まず、一つ目の課題は、先ほどから申し上げておりますとおり、相続登記の義務化と長期相続登記未了の解消の整合性に関する指摘となります。
冒頭、私は、全国青年司法書士協議会の会長声明で、要するに、今回の法案で当事者の合意形成がますます困難になるのではないかという指摘を紹介いたしました。その場合、可能性として行き着く先としては、訴訟もあり得ると思うんですね。 民事局長、今回の相続登記の義務化の根拠について、先ほど何か総合的判断みたいなことをおっしゃいましたが、それで済むのかというふうに思うんですね。
全国青年司法書士協議会の会長声明、先日の参考人質疑でも紹介させていただきましたが、今年の二月二十五日に、こういう会長声明を出しているんですね。いわゆる所有者不明土地の問題は、多数当事者の共有状態を解消するための合意形成の困難性にこそ、その原因があると指摘しております。 法務省にお聞きしますが、法務省もこの認識はお持ちですか。
これはちょっと、質問というわけではないんですけれども、関連してなんですが、全然ちょっとまた別の視点かと思いますけれども、ここのDVのこの件に関してということではなく、全般的な、今回、相続登記の義務化に対してということなんですが、全国青年司法書士協議会の会長声明というのがもうネットの方で出ていまして、その中にちょうど相続人の個人情報保護の観点からという項目がありました。
今回、この相続登記の義務化に関して、御指摘の、その会長声明という形で意見をお述べになっているところも拝読させていただきました。 遺産分割が適切に進められるために法律家の支援が必要である、その視点はどうなのだという、その全国青年司法書士協議会の問題意識は誠にごもっともなものであるというふうに感じます。
今年の二月二十五日には、全国青年司法書士協議会の会長声明も出ておりまして、この中で、この相続登記の義務化について、こういう指摘があります。 いわゆる所有者不明土地の問題は、多数当事者の共有状態を解消するための合意形成の困難性にこそ、その原因がある。
それで、二〇一六年十一月十七日に、文科省の科学技術・学術審議会学術分科会が会長声明を発表しています。これも本当に大事な話なんですね。大隅良典博士がノーベル生理学・医学賞を受賞したことを祝して出されたんですが、この声明の中で、日本の学術研究の危機的状況について、次のように述べられています。
そして、検察OBだけでなく、日弁連会長以下、全国五十二全ての弁護士会の会長声明も、多くはこの点を指摘しております。 大臣、お聞きしますが、現行憲法上、国会は唯一の立法機関とされております。法律の改正というのは、全国民の代表である国会だけの権限なんです。
参考資料の七ページ目には、日本公認会計士協会会長手塚正彦さんの会長声明を添付しています。先ほど冒頭に質問をさせていただきました、不適切会計の最近の事例が増加をしている、それに対応して会員また準会員に対して注意喚起をする、そうした文書であります。 最後のページ、八ページ目には、監査制度の整備ということで、この二十年余り、さまざまな企業の不祥事がありました。
配付資料の三を見ていただきますと、日弁連が四月六日に会長声明を出しました。異例なことですが、五月十一日にも二度目の反対声明を出しております。いずれでも強調しているのは、今回の法案が憲法に反するということなんです。その配付資料の三の四月六日のを見ていただきますと、「憲法の基本原理である権力分立に反する。」という指摘がされております。
生活保護も、日弁連会長声明のように、資産要件を抜本的に緩和するコロナ特例を設けるべきではありませんか。 また、労働基準法違反の無給休業は厳しく是正すべきであります。 雇用を守るために、雇用調整助成金は、上限を二倍に引き上げると同時に、事後審査による前払いへと仕組みを抜本的に見直すべきであります。昨日、総理は、事後チェックの導入と答弁しましたが、それでどれだけ支給は早くなるのですか。
○森国務大臣 御指摘の会長声明が出されたことは承知をしております。 検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすという職責の特殊性があり、準司法的性格を持っているとされます。そのため、検察官には一般行政官と異なる身分の保障及び待遇が与えられております。
東京弁護士会は三月十七日に会長声明を出しまして、このような改正がなされれば、時の内閣の意向次第で、検察庁法の規定に基づいて上記の東京高検検事長の勤務延長のような人事が可能になってしまう、しかしこれは、政界を含む権力犯罪に切り込む強い権限を持ち司法にも大きな影響を与える検察官の独立性、公平性の担保という検察庁法の趣旨を根底から揺るがすことになり、極めて不当である、こういう会長声明ですね。
こうしたことを受けまして、日本公認会計士協会会長名で会長声明を出されています。こうしたことは投資家に対する市場の信頼が揺るぎかねないものなので、監査人は一層注意して監査というものに取り組まれたい、こうした注意を喚起する文書であります。 財務報告の信頼性を担保するためには、監査人、公認会計士、監査法人の監査がこれを担っているわけであります。
私が申し上げたいことは、研究者・弁護士の会の意見書、それから静岡県弁護士会の会長声明、私の実施したネットアンケートの取りまとめの七ページから八ページにかけてのまとめ担当者の評価などに書いてありますので、この場では重要なことに絞ってお話をしたいと考えております。
昨年六月八日のこの委員会で、別の案件なんですけれども、いわゆる非弁行為で、全国社労士会会長声明によって厳しく批判された社労士の行為について紹介をしました。 いわゆる団体交渉、労使の場に、弁護士のように、会社側の代理人として交渉を妨害する、そういうことが指摘をされて、建交労神奈川県本部が申入れをしました。
資料の5は、この通達を受けた後の全国社労士会の会長声明です。この通知が出た翌月の四月二十二日です。だけれども、違うことをまたやっているということですよね。「労働者を退職に追い込む代行業等の報道に関する会長声明」と。
今回の法案につきましても、反対の会長声明を上げております。 ちなみに、私自身は、弁護士三十六年、多重債務の問題はずっと取り組んでおりまして、その中で、ギャンブル依存症で命を奪う人の被害を見ている中で、今、ここに立っているということでございます。 私は、今法案に反対の立場から、大きく分けて四点について意見を述べさせていただきたいと思います。 まず第一は、国民的議論が尽くされていないこと。
また、一枚目のところで、四月二十七日付、日本弁護士連合会の会長声明として、特定複合観光施設区域整備法案の国会上程に反対し、廃案を求める会長声明を出しております。ここでは、今カジノを解禁することについて、ギャンブル依存症対策が不十分であることなどを理由として、反対することを述べております。 これらの意見を踏まえて、以下、私の意見を述べさせていただきたいと思います。
それから、日本弁護士連合会の会長声明も添えていただきまして、非常に、カジノを導入することについて幅広い分野からの意見を聞く、そして、それが日本の将来にとってどうなるのかということを、私たちはしっかりとこのギャンブル等依存症対策の基本になる法律をつくる過程から取り組んでおかないといけないということを痛感いたします。