2020-01-22 第201回国会 衆議院 本会議 第2号
入り口で会費を集めたそうですから、会費負担者と出席者とが一致しているはずです。提供された飲食等の出席者一人当たりの額は、都心の一流ホテルであることから、これを大幅に上回ると見るのが常識です。 この差額を後援会などで補填をしていれば、その分が買収となり、公職選挙法違反であります。
入り口で会費を集めたそうですから、会費負担者と出席者とが一致しているはずです。提供された飲食等の出席者一人当たりの額は、都心の一流ホテルであることから、これを大幅に上回ると見るのが常識です。 この差額を後援会などで補填をしていれば、その分が買収となり、公職選挙法違反であります。
もっとも、一般的には会費負担者が実際に後援会に入会してその後援会会員と同様の会費を後援会に納めるような場合、あっせんがあって後援会に入って会費を納めるという行為があった場合ですけれども、今申し上げましたように社会通念上常識的な範囲であれば通常あっせん行為の報酬と認定することは極めて難しいんじゃないか、このように思うわけでございます。
その後、本年の二月一日に東芝本社から、申込事項のうち、いま申し上げました負担欄が間違いであるということで、実際の会費負担者は東芝マレーシアであったということで訂正がございました。研修協会で審査基準に照らしまして検討いたしました結果、これは特に問題がないのではないかという判断が出されたというふうに聞いております。