2017-06-08 第193回国会 衆議院 本会議 第32号
第三に、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算は、朝鮮総督府特別会計外九特別会計の決算であり、会計資料の散逸等により国会提出が延期されていたものであります。
第三に、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算は、朝鮮総督府特別会計外九特別会計の決算であり、会計資料の散逸等により国会提出が延期されていたものであります。
この決算は、戦後の混乱で会計資料が散逸した、こう先ほど申し上げましたけれども、やはり、これ以上正確な数字をどのように出していくのかということは、非常に見込みとしては薄いわけでございます。 昭和二十一年当時の法律では、この決算の国会提出は当分の間延期することができる、要は、その決算の会計資料が散逸しておるということによって、そういうふうに国会でお決めになった。
○八木委員 ある程度理解いたしましたけれども、いずれにしましても、これは戦後の混乱で会計資料等が散逸して十分な決算が組めてこなかった、作成してこられなかった、こういう状況があろうかと思います。 それによって、昨年、平成二十八年の三月七日付の官報によりますと、外務省は、各特別会計に属する日本政府に対する債権に関する問い合わせの手続について告示しております。
今回提出された決算書については、終戦時の混乱により決算書作成に必要な会計資料が散逸したことにより、通常提出される決算書とは異なり、記載された数字の多くが検証不能となっていることは遺憾であります。 他方、戦後七十年近く提出が延期されてきた本決算について、決算重視の参議院において審査することは大きな意味を持つことであります。
決算委員会では、外務省の一室に保存されている関係資料を視察しましたが、債権の払戻しを求める嘆願書の束や会計資料などが崩れそうになりながら雑然と置かれているだけでした。国民の税金のほか、莫大な戦時国債等により戦費を調達し、旧外地特会へ繰り入れて植民地支配を推進したことをまともに総括も分析もされていません。
今回提出された決算書については、終戦時の混乱により決算書作成に必要な会計資料が散逸したことなどにより、通常提出される決算書とは異なり、数値の多くが検証不可能となっていることは遺憾であります。 しかし、戦後七十年近く提出が延期されてきた本決算について、決算重視の参議院において審査することには大きな意味を持つものであります。
次に、会計資料等の散逸等で作成困難なため決算未了のまま現在に至った旧外地特会について、戦後七十年を経て一定の区切りを付けることはやむを得ないと考えますが、もちろん、侵略戦争遂行や植民地支配を認めるものではありません。 あわせて、北朝鮮や樺太に関する補償問題は未解決であること、未払の工事等も存在していることから、債権債務の処理に誠実に対応することを強く求めておきます。
旧外地特別会計のうち昭和十九年度及び二十年度の決算につきましては、現地占領軍の命令等により書類の持ち帰りができなかったこと、終戦時の混乱により通常提出されるものと同様の決算書等を作成するために必要な会計資料が散逸したこと等により作成が困難になっておりました。
○礒崎哲史君 必要な会計資料がそろわないということが今お話でも御説明があったわけでありますけれども、そういう意味でいけば、一般的な通常の会計の処理とは異なる形で判断もしなければいけないでしょうし、処理をしなければいけないということだと思います。
また、昭和十九年度及び昭和二十年度の決算につきましては、会計資料の散逸等で作成困難な状況であったため、昭和二十一年当時の法律により、当分の間延期できることとされていたものであります。 これらの決算内容につきましては、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算のとおりであります。 何とぞ御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
また、昭和十九年度及び昭和二十年度の決算につきましては、会計資料の散逸等で作成困難な状況であったため、昭和二十一年当時の法律により、当分の間延期できることとされていたものであります。 これらの決算の内容につきましては、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算のとおりであります。 何とぞ御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
ただし、先ほど申し上げたとおり、終戦直後の混乱等により会計資料が散逸した、こういった事情の中で旧外地特別会計に属する債権債務の全体像について明らかにするのは困難な状況でございまして、どのような個別の債務が残っているかについて具体的には把握しておりません。その意味では未知の債務が存在するということでございます。
この理由につきましては、当時、現地占領軍の命令等により書類の持ち帰りができなかったこと、それから終戦時の混乱により、通常提出されるものと同様の決算書等を作成するために必要な会計資料が散逸したこと、こういったことにより作成が困難であったという事情がございます。
先ほど御説明しましたとおり、通常同様の決算書を作成するために必要な会計資料が散逸したということで、例外的な形で決算を今回提出した次第でございますが、現在提出しております決算にありますとおり、例えば予算における歳入につきましては様々な財源が記載されておりますけれども、実際の収入済額、これの内訳については全く不明でございまして、御指摘の当時の現地の人々から納められた額、こういったものを特定するということは
旧外地特別会計の決算を作成するに当たりましては、終戦時の混乱によりまして、当時の会計資料の大半が残っておりません。詳しい項目ごとの計数が検証不能であることは事実であります。
十月十九日の朝日新聞その他の報道によりますと、民主党の鳩山前総理が国会でないと答弁をしていた会計資料のコピーを実は持っていたとされています。民主党の顧問弁護士が述べたとされています。 私が三月十日にこの予算委員会でこの席から鳩山前総理に質問したんです、コピーはあるはずだと。
菅総理が、そして民主党が政治と金に関してクリーンな政治を掲げるのであれば、荒井大臣は、速やかに会計帳簿、領収書など一切の会計資料を公開し、事務所費の使途などの諸問題について誠意ある説明を行うべきであり、それができないのであれば、直ちに辞職すべきです。
今回、国交省が作成した空港別の会計資料を参考に、国の環境対策費と、またこの財団の協会の環境対策費を比較する資料を作成し、お配りさせていただいております。 この比較表を見ていただきますと、国の環境対策費と協会の環境対策費、大きな違いがあることがわかってまいります。
さて、国交省が作成した空港別の会計資料は、空港経営の健全化のために、公認会計士や専門家と協力をして、経営実態を把握するためにつくられた資料であり、このような空港別の収支報告の公表は初めてでございます。国交省がこの資料を発表したことは、非常に高く評価をさせていただきたいと思います。
第二会社方式による事業再生の際、債権者である銀行等の担当者が事業主等から出される会計資料によって持続可能部門の選定を行う場合がありますが、これは事業主にとって都合の良い部分だけが持続可能部門と選定されるのではないかという懸念もないわけではありません。また、事業者にとって都合の悪い労働者を事前に不採算部門に配置するなど、人員選定について恣意的に行われる可能性も否定できません。
日本郵政の場合、衆議院予算委員会に提出されたかんぽの宿に関する土地、建物の会計資料ですね。この上に書いてあるところであります。これを見ますと、四事業年度一半期連続して減損が実施をされています。この不動産の建物の減価償却実施後の適正簿価は千五百七十億円というふうに私は考えていますけど、これはどうでしょうか。
また、薬害肝炎資料の倉庫放置、自衛艦航泊日誌の誤廃棄など、不適切な文書管理の実態も明らかになっており、さらに、タクシーチケット等の会計資料のずさんな管理など、行政文書の重要性を軽視する事態が見受けられる。
多くの税理士は、毎月関与先を巡回訪問し、会計資料並びに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめる業務遂行を行っております。 第四は、法人の課税所得算定に当たっては、商法決算を踏まえた確定決算主義、法人税法七十四条一項の堅持が重要です。
ですから、警察は、情報公開法施行に対応して会計資料などの取り扱いを手直しして進めてきたということで、その中で、捜査諸雑費制度と国の機関で実施される情報公開制度の説明を行って、やり方を変えていくということになっております。 この警乗手当は、全額国費支弁ですよね。そこで、九九年度と二〇〇〇年度に国が愛媛県警へ支弁した警乗手当の支給の人員と金額は幾らか、これを伺います。
警察の方は、これまでから会計資料廃棄とか証拠隠滅を図った経過がありますから、とてもこのやり方じゃ納得できるものじゃありません、信用できるものじゃありません。 警察庁の資料によれば、二〇〇〇年度の支給した人員は六人となっていますが、本当に六人に支給したんでしょうか。
私、国会に入るまで企業の経営をしていたんですが、財務会計報告というのを受ける立場で予算書とか決算書を見ていたんですけれども、やはり今の企業経営、普通の企業でいえば何を目的に報告しているのかというのをはっきりさせねば会計資料なんかを作れないんですけれども、私、国会に入りまして、一般会計、特別会計ありますけれども、会計書を見ていて非常に疑問に思うんです。
こういう会計資料の真偽の裏づけをするには、やはり協力者から最低限証言を得るということなくして信用できない。私はそういうふうに考えるんですけれども、大臣、いかがですか。
ところで、この東北文化学園大学が、この調査を受けた後、文部省に来てその事実関係について報告をしたというふうにも報道されておりますが、その際に、今話が出ましたとおり、法人が、会計資料の記載ミスの指摘を受けた事実はない、法人とのかかわり合いもないと説明したということでございましたけれども、もしこのような事実があるとすれば、これはやはり、先ほど、三億二千万を超える国民の税金が払い込まれているわけでありますから
また、昨年秋にはこの法人が仙台北税務署の任意調査も受けて、会計資料の記載ミスなどの指摘を受けたということについてのあわせて確認をしているかどうか、お答えください。
ただ、もう一点、会計資料の記載ミスの指摘を受けたという部分につきましては、法人に確認をいたしましたけれども、法人側の説明によりますれば、これは事実誤認である、事実に即していないという報告をあわせて受けておるところでございます。
内規によります極めて甘い処分というふうに言わざるを得ないわけでございますが、私ども民主党の方から要求してございます、内容のわかる会計資料を提出してもらいたいということを言ってきているわけですが、いつ提出してもらえるんでしょうか。
会計資料がまだはっきりしていないんです。会計資料もはっきりしないうちに処分をする、これは何かちょっとおかしいんじゃないか。今、大変だから調べられないというのが局長の答弁じゃないんですか。調べた上で、それでこういう結果だから処分をしましたというならばわかりますよ。処分はしました、会計の全体像はこれからです、これでは筋が通らないと思うんですが、大臣、いかがですか、その辺は。