2016-02-22 第190回国会 衆議院 予算委員会 第16号
会計検査院が会計検査院法第二十六条の規定により資料の提供を求めた場合に、それが我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められることは、憲法及び会計検査院法に規定された会計検査院の会計検査事務と、この法律の第十条第一項第一号の我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれという、著しいという場合を想定した法文に照らしまして、考えられないことであり、法の具体的な適用においては発動されることがない
会計検査院が会計検査院法第二十六条の規定により資料の提供を求めた場合に、それが我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められることは、憲法及び会計検査院法に規定された会計検査院の会計検査事務と、この法律の第十条第一項第一号の我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれという、著しいという場合を想定した法文に照らしまして、考えられないことであり、法の具体的な適用においては発動されることがない
○岩城国務大臣 憲法及び会計検査院法に規定された会計検査院の会計検査事務と本法第十条第一項第一号の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれという法文に照らし、会計検査院が資料の提供を求めた場合に、このようなおそれがあると認められることは考えられないことでありまして、発動されることがない、具体的適用がないことは明らかであります。よって、会計検査院に提供されないということはございません。
○冬柴国務大臣 会計検査院の照会文書というものは、会計検査事務の過程において、検査を受けるものの説明を求めるために発せられる質問であります。会計検査院の正式な見解や意見の表明ではないと聞いております。 会計検査院では、意思決定の中立性や厳正、公正な検査の実施を確保するため、照会文書の内容は一切公表しないこととしていると承知をいたしております。その内容が今のものでございます。
これは、長妻委員の十月三日の本会議の質問に対して、内閣総理大臣の方から、会計検査院の照会文書は、会計検査事務の過程において検査を受けるものの説明を求めるために発せられる発言であって、会計検査院の正式な見解や意見の表明ではないと承知している、そして……(発言する者あり)いや、答弁があったかどうかということに関して確認をさせていただいています。
会計検査院の照会文書は、会計検査事務の過程において検査を受けるものの説明を求めるために発せられる質問であり、会計検査院の正式な見解や意見の表明ではないと承知しております。
「わかりやすい計算証明」あるいは「会計検査法規集」あるいは「会計検査事務必携」こういうもので、会計検査院が購入をしている。そしてその購入をしている本の報酬として会計検査院の職員がお金をもらう。その中には、官報に載る程度の情報を提供してお金をもらっている、こういうケースもあるということなんですけれども、会計検査院、本当でございますか。
現在の財政事情、大変厳しい中でございますので、その間におきまして、国の行っております事務事業が的確に、かつ、経済的、効率的に行われておるかどうかという観点につきまして、国民の皆様方の視点、あるいは国会の先生方の御教示等を得ながら、会計検査事務の運営に当たってまいりたいと思っております。 今後とも、よろしく御指導、御鞭撻をお願い申し上げたいと思います。ありがとうございました。(拍手)
私は、そういうことがないということにするためにも、幹部職員を五十代で肩たたきするのでなく、人事院の規則を改めて、会計検査院の職員は、幹部職員を含めて、六十歳で定年でやめさせてしまうというのじゃなくて、せめて六十二、三歳まで定年を延長して、後顧の憂いのないように会計検査事務に当たってもらうようにすることによって、会計検査院というものは独立機関としての機能を果たせるということになり、また余計なことでマスコミ
総務庁長官官房 地域改善対策室 荒賀 泰太君 長 環境庁企画調整 局環境保健部保 清水 博君 健業務課特殊疾 病対策室長 環境庁水質保全 小澤 三宜君 局企画課長 大蔵省主計局主 東垣外洋三君 計企画課長 会計検査事務
○説明員(磯田晋君) まず最初に、会計検査事務のコンピューター化ないしは会計検査対象業務のコンピューター化について、どういうふうに対処しているかということからお答え申し上げます。
ついては、この国政調査権には会計検査事務も含まれるのだ、これを確信いたします、今後そういう落度なく、皆さんからいろいろ要求あったり何かしたら、必ずそれに応じますという、そういう文書でなければならない。しかも、こういうような大きなものに書くのに、メモか何かのように書いて、あて名もなければ何もない。それじゃメモを書いたのかというと、会計検査院という、こういう名前が入っておる。これは公の紙なのだ。
○委員長(田中一君) 次に、会計検査事務執行上の問題について質疑を願います。 ただいま東谷院長、池田検査院事務総長、小峰事務次長の三君が出席しております。御質疑のある方は順次御発言を願います。
次に前回の委員会において大倉委員から御提案のありました会計検査事務執行上の問題に関する件は次回三月十五日の議題に追加いたしました。 以上のように理事会で申し合せました。さよう決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
初め技官として技術の専門的な判定ですか、研究、調査、そうした面をやらしておりましても、結局会計検査事務というものが会計検査院としては一番大事でございますので、まあただいまの御趣旨のように、技官兼事務官、また事務官ということで課長にし、局長にし、現在ある省の土木出の、最高の学府を出た技術の専門の人も事務官として採用してやっておる、そういうふうな状況でございまするので、その点は十分御了承願えることと思っております
お手許の履歴書で御承知の通り、加藤君は、大正十五年大学卒業後会計検査院に入り、昭和八年まで会計検査院書記、副検査官として会計検査事務に従事し、同八年宮内省に転じ、内匠寮監理課長、内蔵寮主計課長、同財務課長等を経て、二十年六月宮内省総務局長、宮内大臣官房主管等を歴任、二十二年五月宮内次官に任ぜられ、翌年五月の機構改革により宮内府次長となり、二十三年八月退官し、その後恩賜財団済生会理事長の職にあつたものであります
ただいま会計検査院の方は、会計検査事務は政治ではない。これはもちろん会計事務が政治に介入することは、ある意味において非常にマイナスが来るということは当然であります。かかる専門的なものに対しては、はつきりとした組織が現在あるのでありまして、たとえば刑の最終確定権はどこにあるかというと、すなわち最高裁判所であるというように、非常にはつきりした法律があるのであります。
それから特にその会計検査事務に忙殺されるために、長期欠勤の者は、現在本省で十一人、この人は十一人おるけれども、この会計事務が忙しいものだから、何としても出て来る、出て来るために、再起不能になつてしまうと、そのときに療養ができれば、誰か身替りができれば病気に堪えられる者が、少しよくなると、半時間なり一時間という時間まで出て来る。そのために悪化して、再起不能に陥る者が多い、これは実情です。