2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
会計帳簿閲覧謄写請求権ができます。閲覧謄写請求権というのは、一定の範囲で、伝票とか契約書、領収書も見れてしまうんです。結構広い範囲の重要な情報、資料を見れてしまうわけです。 これは拒絶事由とかもあるんですが、裁判上はやはり、これはなかなか認められなかったりもするので、やはり、実務の状況を考えれば、海外との関係では、やはり入口段階で一定程度の縛りをかける必要もあるんじゃないかなと思います。
会計帳簿閲覧謄写請求権ができます。閲覧謄写請求権というのは、一定の範囲で、伝票とか契約書、領収書も見れてしまうんです。結構広い範囲の重要な情報、資料を見れてしまうわけです。 これは拒絶事由とかもあるんですが、裁判上はやはり、これはなかなか認められなかったりもするので、やはり、実務の状況を考えれば、海外との関係では、やはり入口段階で一定程度の縛りをかける必要もあるんじゃないかなと思います。
過去にも、領収書等や会計帳簿などが火災などにより滅失した場合や捜査機関に押収されている場合など、政治団体側で収支報告書を正確に記載することが不可能な場合に、記載できない項目については不明と記載をし、確認できた範囲内で収支報告書を記載して提出された事例があるというふうに承知しております。
○安倍議員 この収支報告書については、会計帳簿等の保存期間、収支報告書の保存、閲覧期間が三年であることに加えて、後援会において過年度領収書などを保有していないことなどから、弁護士などとも協議の上、現在公開されている平成二十九年から令和元年までの三年間について修正することとしたところでございます。
この制度の対象となるのは、届出された国会議員関係政治団体のみで、その収支報告書の記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせた形式的な適正を確認するだけです。 税理士などからは、政治資金の使途の妥当性を評価するものではない、収入について監査権限がない、領収書などの改ざんの形跡があっても調査する権限がない等の声も上がっています。
日本は、平成五年の改正で、株主代表訴訟の印紙代が、今、これは経済的なものでないという基準で、一万三千円という印紙代がもう確立されたというようなこととか、あと、会社の会計帳簿の閲覧要求が、発行済み株式総数が以前は十分の一だったのが百分の三になるとか、非常に、会計帳簿の閲覧が、前は十分の一だったのが百分の三になったということで、証拠も非常に収集しやすくなったということで、これで急に、平成五年を境にして取締役
なお、会計帳簿閲覧請求の拒絶事由について定めた会社法第四百三十三条第二項第二号においても、「株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的」という文言が使われております。
また、過日、平成二十六年改正で、株主名簿の閲覧請求権についても、閲覧拒絶事由について、会計帳簿閲覧請求権の行使に倣った閲覧拒絶事由があったのを削除したという背景がありますけれども、その事例も想起できるわけです。
Nさんは会計責任者として、領収書の徴収義務、保管義務、会計帳簿作成、保管義務、政治資金報告書の提出など、政治資金規正法によって直接課せられた義務を本当に果たしておられるんですか。
そこで重要な役割を果たすのが会計検査院である、なぜなら会計帳簿の精査を通じて事実というものを特定していくからであるというふうに思います。
だからこそ、時に査察や税務調査が行われ、形式上、会計帳簿上、整理されている数字と実態とが符合しているのかどうかに関して厳しく審査が行われる。そのことによって、ある意味、納税の信頼感や公平感が社会的に担保されているという背景があります。 その前提で、やはり尋常な額ではありませんから、総額で八千万円というのは、確認できるだけで。
隠れ借金を使って、違法ではありませんけれども、会計帳簿を目くらましして、それもあって少し改善した形にはなっています。 しかし、ここから財務省、大蔵省の会計帳簿のごまかしの歴史が始まるわけであります。古いんです、長いんです。私、中におりましたので、やっていましたので自分が、よくわかって、今反省をしております。深く反省をしておりますけれども。 そこで、大臣に聞きたいんですが、その次、九〇年代。
政治資金適正化委員会は、政治資金をチェックするとしてつくられたものですが、実際は、国会議員関係政治団体のみを対象とし、その収支報告書の記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせ、形式的な適正を確認するだけです。要するに、登録政治資金監査人のチェックを受けたというお墨つきを得ようとするものにほかならないのであります。
それに伴って不正受給も増加しましたことから、事業主支援アドバイザーを配置いたしまして、事業所を訪問して会計帳簿等の確認を専門的に行わせております。 今後とも、こうした体制整備を図りながら、助成金の不正受給防止に最大限の効果を発揮できるよう、さまざまな工夫を行っていきたいと考えております。
その判明の主な契機につきましては、会計検査院の検査によって明らかになるケースのほか、例えば、都道府県労働局やハローワークの職員が事業所を訪問し、会計帳簿等の点検等を行うことによって明らかになるケースや、従業員の内部告発、外部からの通報によって明らかになるケースなどがございます。
これは大変いいことだと思うんですが、ちょっと心配事項がありまして、今、クラウド化といって、パソコンに入っているものまでならまだいいんですけれども、パソコンからインターネットにつながって、クラウド事業者という別の事業者がメールであったり会計帳簿なんかを管理できる、そういうサービスがたくさん普及していますが、そういったクラウド事業者のところにまでマル査の調査が及ぶということになりますと、これはなかなか、
金額ということがございましたが、登録政治資金監査人の本来業務は、収支報告書、会計帳簿とその領収書等を照らし合わせるという業務でございますので、その中で金額がないものというものは、そのようなケースがなかったということでQアンドAにも出てきていないというふうに考えられます。
コストがかかってしまう出前を地元の必要としているお客さんのために頑張って続けている、こういう中でさらに複数税率が求められて、会計帳簿が煩雑になる。しかも、コストのかかる出前の方が税率が安い。 これは、政府が痛税感の緩和と言っているわけですから、お店で食べるのをやめて、出前がもしかしたらふえるかもしれない。
○安倍内閣総理大臣 政治資金規正法は、政党、政治団体の収支については、一義的に、会計責任者に会計帳簿の記載義務、収支報告書等の提出義務等を課しているところであります。
それから、もし金融機関ルールが適用されたら、そもそも総合農協、金融事業等ほかの事業を営んでいるわけですから、どういう監査というんですか、会計帳簿というんですか、資料というのを作っていくのかよく分かりません。仮に信用事業部門というものを独立させたような考え方でいくとすれば、他部門運用という問題が必ず出てくると思います。
つまり、会計帳簿の正しさがどうのこうのというのは、これはどちらであってもきちんとやっていると私は理解しています。 業務監査ですが、これは、例えば某監査法人でもコンサルティングをやれています。なので、監査法人なら業務監査ができないんじゃなくて、できるんですよ。同一の会社に同一の会計士が業務監査しちゃいけないけれども、別の会計士がやれば問題ないんですからね。
私も、弁護士時代からTKC全国会の皆さんのところで講演させていただいたりして、もうおつき合いは二十五年以上になるんですが、やはり中小企業の会計帳簿が信用できるのか、会計帳簿に従って金融機関が融資をやっていいのかというところが一番問題だと思うんですね。
ですから、やはりそういう会計、帳簿をきちんとつけていく、しかも、帳簿も、まとめてごちょっとつけるんじゃなくて、月次ごとにきちんとつけていく、そういうことをきちんとやることがこういう黒字化の要因じゃないかというふうに分析しているんですね。
○麻生国務大臣 古川先生御指摘の、適時に、正確な会計帳簿の作成というものについては、これは既に商法、会社法等々では定めがありますけれども、これらに違反しても罰則などの不利益は科されていないのは御存じのとおりです。