本日は、私自身、オリンパス株式会社、会社の方から、最初は年休で申請したんですけど、特別休暇で行ってくれということがありまして、今日は会社公認で、非常にやっぱり愛社精神貫いていてよかったなというふうに思っておりまして、今日は、そういった意味で、田中先生と拝師先生がかなり専門的なところはもう述べてくださったので、そこはもうごもっとも、もちろんそのとおりだと思った前提で、私がいわゆる実際の内部通報被害者という
濱田正晴
いわゆる会社公認の早出残業になっています。
これ労働時間そのものではないかと考えますが、厚生労働省、いかがでしょうか。
山添拓
高橋まつりさんの事件に関して言えば、会社は、会社公認の残業時間としては一カ月七十時間未満としていたわけであります。しかしながら、実際には、労働基準監督署が認定した範囲でも、法定外の労働時間が百時間を超えていたということです。
先日、ヤマト運輸が、全社的に、全国的に多くのサービス残業があったこと、不払い残業があったことを認めて、過去にさかのぼってそれを支払う、そういう方向を出しました。
川人博
大蔵省の説明プリントによると、例えば取引銀行、引き受け証券会社、公認会計士等となっておりますが、法令上の関係を有する者というのは何のことを指すのか、この点が第二点。
和田教美
それから準内部者として取引銀行、引受証券会社、公認会計士、弁護士、公務員、政治家など。「など」の後に何があるのかわかりませんが。それから情報受領者。範囲の限定はない。内部者や準内部者からインサイダー情報を得て株の売買をすればマスコミを含めてすべて規制対象になる、こう解釈していいですか。
沢田広
これだから、結局、会長さんが、いやそれは全部わかりませんと、そこまで立ち入っては調べられませんというふうな問題が起きてきても、会計士はいままででもずいぶんたくさん問題ありましたね、大きな会社。公認会計士がみんなついているんです、不正が摘発できなかったけれど。会計士自身が処罰されたことはないんです。今度もそうなんです。ここら辺にひとつ問題があるんじゃないでしょうか。
丸谷金保
経済支配の中でいま直面いたします問題としては、生命保険会社、公認会計士、損害保険、銀行等々、大蔵大臣の所管に関する問題が少なからずあると思うのであります。それから課税の問題があります。受け入れ国が公正な課税を行うために必要な情報を提供する等の問題があります。最後に、諸国間協定を多国籍企業に関してするべきだというガイドラインにもなっています。
横山利秋
それはいつからかと申し上げますと、一昨年証券取引法が改正されまして、新しい責務、それは発行会社、公認会計士、引き受け証券会社、いずれも民事、刑事の責任が加重されたわけであります。その段階からあとでそういう行為が行なわれますれば、これは普通の粉飾であろうと逆粉飾であろうと、同じように取り扱われるべき問題かと思います。
坂野常和
問題は一つの案件で、しかし損害を負担するものが三者というか四者というか、会社も負担する、会社の役員も負担する、それから証券会社、公認会計士または監査法人、四者かもしれませんね、こうなるのですね。この場合には、私はちょっとそこまでよくつまびらかでないのですけれども、取り扱いはおそらくこの四人を相手に一ぺんに訴訟を起こすということになるのだろうと思いますが、手続上はどうなりますか。
堀昌雄
ちょっとこの点調査をしておられるかどうかわかりませんが、今度のちょっと問題になるところの、これまでは発行会社が賠償責任と、こうなっておりましたものを、発行会社の役員、証券会社、公認会計士と、ここまで広げてきたわけですが、アメリカでは、おそらくこういう問題が起きた場合にはそういう損害賠償がかなり行なわれているのじゃないだろうか、国民性なり、法律の熟知しているといいますか、こう思うのですが、その点は調査
堀昌雄