2020-02-10 第201回国会 衆議院 予算委員会 第10号
次の資料の五のところに会員規約を載せてあります。特定賛助会員というのは、JeP、ジャパンeポートフォリオに連携し、蓄積した情報を活用して事業を行う会員のことです。当然、ベネッセもそういうことですから、この個人情報を会員企業のもうけに活用できるということになるんじゃないですか。大臣、どうですか。
次の資料の五のところに会員規約を載せてあります。特定賛助会員というのは、JeP、ジャパンeポートフォリオに連携し、蓄積した情報を活用して事業を行う会員のことです。当然、ベネッセもそういうことですから、この個人情報を会員企業のもうけに活用できるということになるんじゃないですか。大臣、どうですか。
○尾辻委員 会員規約は、残高スライド元利定額方式、リボルビング払いというふうになっているんです。このカード一択しかないのは、私はやはり問題だと思います。
ネット通販会社からのクレジットカード番号等の情報漏えいやフィッシングサイトからのクレジットカード番号の窃取による不正使用被害が発生した場合でございますけれども、こうした不正使用によってカード会社から消費者に身に覚えのないカード利用による請求があった場合には、消費者から申し出を行えば、一般的な会員規約におきまして、原則、カード会社が負担することになっております。
そうすると、まさに、例えばこの会員規約の文字が一ミリ以下と小さいという話は、これは、もしこの新法が始まれば、定型約款の定義、相手方に表示をするその仕方にもかかってくるんですが、こういうものが世の中に出回らない、相談件数がこれだけ多くなればできれば早急に改善してほしいですし、そういうことがないような定型約款の社会をつくろうというのが、当初弁護士会が主張した社会通念を取り入れろということだったんじゃないかなと
国民生活センターによりますと、トラブルの原因は、「カード作成時に、すべてリボ払いになってしまう項目に知らずにチェックを入れてしまう」「リボ払い専用のカードだと気付かずに使う」「あるカード会社では、入会時の会員規約の文字が一ミリ以下と小さいうえ、リボ払い上限額設定の項目が「あと決めプラン」と表記されているため分かりづらく、チェックを入れると、買い物の際に」その御本人がどんなに、一回で、一括でと「指定しても
いずれにしろ、タスポカードの他人への貸与につきましては、タスポの運営主体であります日本たばこ協会とタスポカード申込者の間で締結されておりますタスポ会員規約によって禁止されているところでありまして、未成年者の喫煙防止の観点から、財務省としても会員規約を遵守していただきたいと考えております。
こういった犯罪の発生の背景でございますが、一つには、クレジットカードの使用者が真正なカードの会員であるかどうか、盗んで他人のものを使っておるのか、そういったものを確認するオーソリシステムというのがございますが、これのシステムがまだ十分に整っていないということ、それからクレジットカードを使用する消費者、加盟店に対する会員規約の内容やリスクについての啓発が十分でないというふうな指摘がなされているところでございます
それから二つ目には、現実にクレジット契約における会員規約において、管轄の規定にしても、それからあらゆる細かいことが類型的に、一々いいですか、いいですかという形での契約の合意をとらないで、物を買ったらすぐにクレジット契約もそのまま消費者との間に結ばれる状況になっているにもかかわらず、その文言が大変消費者に不利なものにできている、この点も法規制を加えなければいけないと思うわけございますが、いかがでしょうか
○山口(和)政府委員 クレジットカードの会員規約によりまして、加盟店が種々確認の義務を持っておるという点につきましては、ただいま先生から御指摘のございましたとおりでございまして、ただいまのところ、こういった会員規約によって不正使用を排除していくという方法しかない状況でございます。