2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○塩川委員 続けて、日本学術会議会員候補の任命拒否問題についてお尋ねをいたします。 これは、二〇一八年の文書の作成過程について、学術会議の事務局から資料をいただきました。最初に、学術会議の事務局に幾つか事実関係をお尋ねをいたします。
○塩川委員 続けて、日本学術会議会員候補の任命拒否問題についてお尋ねをいたします。 これは、二〇一八年の文書の作成過程について、学術会議の事務局から資料をいただきました。最初に、学術会議の事務局に幾つか事実関係をお尋ねをいたします。
学問の自由によって保障された日本学術会議の独立性を侵害する会員候補の任命拒否、これは是非とも撤回をし、六人全員の任命を求める、この点についてお答えをいただきたい。
○政府参考人(福井仁史君) 日本学術会議会員の任命につきましては、憲法第十五条第一項において、公務員の選定は国民固有の権利であると規定されていること、これからしますと、任命権者たる内閣総理大臣が国民に対し責任を負えるものである必要があり、したがって、学術会議による会員候補者の推薦を十分尊重しつつも、任命権者たる内閣総理大臣が必ず推薦のとおり任命しなければならないわけではない。
一、二〇二〇年九月三十日付で山極壽一前会長がお願いしたとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい。 二、二〇二〇年八月三十一日付で推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかに任命していただきたい。 というものです。 これは梶田隆章会長が菅首相にも申し出ておられます。菅首相が日本学術会議委員の任命を拒否した問題について、多くの方々が声を上げておられます。
今後、芸術院会員の選考に当たりましては、外部の意見を適切に反映されるようにすることが望ましいため、会員候補者の推薦に当たっては、もともと規定があるわけですから、外部の意見が取り入れられるよう、日本芸術院に検討を求めてまいりたいと思います。」と明確に述べられました。 しかし、この二〇一五年の質疑から五年経過した今、なお、日本芸術院は、外部の意見を取り入れるかどうか検討中なんです。
このようなことを放置したまま、日本芸術院が上申する新会員候補を大臣がそのまま任命するなんて、あってはいけないと思います。 日本芸術院には年間五億円、十年で五十億円の予算がついて、文化庁は職員まで兼務で置いているのです。毎年十二月に日本芸術院の新会員を任命しているそうですが、昨年大臣が任命するに当たって、日本芸術院にこのような課題があることは文化庁から説明を受けておられたでしょうか。
日本芸術院会員推薦並びに選考規則というものがございますが、これは日本芸術院会員の会員候補者を選考する手続等を規定した内部規則でございまして、会員総会の議決を経て制定されているところでございます。
私も所属する日本弁護士連合会は、日本学術会議が推薦した六名の会員候補の任命を菅総理が拒否したことは、憲法が保障する学問の自由、知る権利などの基本的人権を侵害するものであって、任命拒否の撤回を強く求めております。私や社民党も同様の立場です。当憲法審査会は、菅総理の日本学術会議の任命拒否問題の問題につき、憲法の視点から一刻も早く議論すべきであるということを申し上げます。 「散る桜残る桜も散る桜」。
自然史学会連合、日本数学会、生物科学学会連合、日本地球惑星科学連合、日本物理学会ほか九十学協会は、第二十五期日本学術会議会員候補者の一部について、政府により理由を付さずに任命が行われなかったことに関して憂慮しています。 説明しない、理由を付さない、そして総理大臣が権力を行使して言わば学術会議から六人を排除した、このことへの抗議であり、憂慮です。
○塩川委員 官邸から補欠推薦の会員候補について難色を示されたのを受けて、官邸の要求に沿って、山極会長も知らないところで事務局が作成をした、まさに創作した文書そのものです。勝手な解釈変更は認められない。学術会議の独立性、学問の自由を侵害する任命拒否を撤回をし、六人を任命する、このことを強く求めて質問を終わります。
菅首相が日本学術会議が推薦した会員候補六名の任命を拒否したことに対し、六百を超える学術団体が任命拒否の撤回を求める声明を出しました。この違憲、違法なやり方に対する批判は、学術界にとどまらず、文化芸術団体、労働組合、法曹、宗教団体、市民団体へと広がっています。この批判を真摯に受けとめ、任命拒否を撤回すべきです。
その内容でございますが、日本学術会議会員の任命につきまして、憲法第十五条第一項において、公務員の選定は国民固有の権利であると規定されていることからすれば、任命権者たる内閣総理大臣が国民に対し責任を負えるものである必要があると、したがって、学術会議による会員候補者の推薦を十分尊重しつつも、任命権者たる内閣総理大臣が必ず推薦のとおりに任命しなければならないわけではないと。
それでは、七日に共同通信が明らかにした話で、複数の政府関係者が、会員候補六名が安全保障政策などをめぐる政府方針への反対運動を先導する事態を懸念して任命を見送る判断をしたということを明らかにしていますが、官房長官、これが事実だとすると、任命拒否の理由は、大学の偏りではなくて、思想の偏りということになってしまいますが、いかがお考えになりますか。
まず、資料にお配りしている、これは共同通信の記事でございますが、地方紙のところにも一面のトップに出ていたところも幾つかあるようですけれども、ここに、首相官邸が日本学術会議の会員任命拒否問題で、会員候補六人が安全保障政策などをめぐる政府の方針への反対運動を先導する事態を懸念し、任命を見送る判断をしていたことがわかった、複数の政府の関係者が明らかにしたという記事がございますが、この真偽について、これはあくまでも
最初に、学術会議の会員候補任命拒否問題について質問をいたします。 十一月五日の参議院予算委員会での菅総理の答弁について、まずお尋ねします。
○大塚政府参考人 あくまでも、お尋ねが個々の会員候補者の任命に関することでございますし、現にそういう事態に至っていないという前提に立てば、あくまでも仮定の話だということで、そこに個々の任命権にかかわることについて何かコメントはできないという趣旨で申し上げましたが、想像という言葉がもし過ぎたのであれば、おわびを申し上げます。
先般の日本学術会議からの推薦は、あくまで今回の任命のために行われたものであり、推薦された者の扱いを含めて任命権者として最終判断をしたものであることから、一連の手続は終わっており、欠員を補充するための任命を行うには、日本学術会議法に沿って改めて日本学術会議から会員候補者が推薦される必要があると考えており、それについては、学術会議が行うものであることから、当方から要請することは必要とされないものと考えています
共同通信が、複数の官邸関係者の証言として、会員候補六人が安全保障政策などをめぐる政府方針への反対運動を先導する事態を懸念し、任命を見送る判断をしたと報じました。総理、これが調整なるものの中身なのではありませんか。 また、総理は、以前は学術会議の会長との間で一定の調整が行われていたと答弁しました。しかし、当の大西隆元学術会議会長は、事前に何かを調整したことは一切ないと述べています。
会員候補者の選考と推薦の段階で政府は意見を言えますと、で、意見が入れられなければ任命をしないこともできると、そういうことですねと。そうでしょう。何で違うのか説明してください。
その後、要するに、会員候補者の選考と推薦の段階で政府が意見を言えますと。で、政府が意見を入れられなければ任命しないこともできるということですね。
○国務大臣(加藤勝信君) 委員の配付した資料に載っていると思いますけれども、会員の任命について、まず前段としては、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした上で、他方、会員の任命について、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされているのは、会員候補者が優れた研究又は業績がある科学者であり、会員としてふさわしいかどうかを適切に判断し得るのは日本学術会議
第七条で、新しい会員は学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命するとされ、第十七条で、学術会議はすぐれた研究又は業績がある科学者のうちから会員候補者を選考、推薦すると明記されています。 そしてさらに、第二十五条で、病気などで辞職する場合には学術会議の同意が必要とされ、二十六条で、会員として不適当な行為があった場合ですら、学術会議の申出に基づかなければ退職させることはできないとなっています。
会員候補者の選考におきましては、選考委員会の中に各部、三つの部に対応しました選考分科会を置いて審議を行うこととしております。 この選考分科会の候補者枠については更に改選ごとに選考委員会において決定しているところでございますが、各部にございます委員会ごとに推薦人数を調整いたしまして、再度、選考分科会に持ち寄って、最終的に選考委員会で決定するという流れになっております。
日本学術会議が推薦した会員候補六名の任命拒否は、民主主義と法治国家の在り方に対する総理の基本姿勢を根本から問うものとなっています。 中曽根元首相を始めとして、これまで政府は、総理大臣による任命は形式的任命にすぎないと答弁してきました。実際、委員が任命制になって以来三十七年間、学術会議が推薦した委員が任命されなかったことは一度もありませんでした。
日本学術会議の会員候補六人に対する任命拒否の理由は明らかにすべきであり、国民への説明責任を果たしていません。任命拒否の理由は何ですか。明快にお答えください。 憲法は、国家像を示す大切な規範です。一九四七年五月三日に日本国憲法が施行されました。戦後から高度成長を経て、今は新型コロナウイルス感染で新たな日常を模索する時代にあり、大きく社会が変化をしています。
しかし、会議が推薦した会員候補を総理が形式的に任命していたあしき前例こそ見直す必要があると考えます。 仮に、今回の任命権行使が学問の自由の侵害に当たるというのであれば、日本学術会議に対する民主的統制はどのようにきかせればよいのでしょうか。この場で野党第一党の代表に質問したいくらいですが、そうもいきませんので、一部野党の批判は筋違いであるとだけ指摘をしておきたいと存じます。
それから、二〇一七年の半数改選につきましては、百五人の会員候補を七月二十八日の総会で了承しております。これは八月三十一日に推薦して、これはそのまま任命されたということも事実でございます。 ただ、その過程でどのようなやり取りがありましたかにつきましては確認できておりません。
八月三十一日に内閣総理大臣に推薦しました会員候補者百五名につきましては、十月一日に九十九名の会員が任命されたことをもって今般の任命手続は終了していると思っております。
八月三十一日に日本学術会議が内閣総理大臣に推薦した会員候補者百五名については、十月一日に九十九名が会員として任命されたことをもって今般の任命手続は終了したものと考えております。
日本学術会議の会員の任命につきましては、八月三十一日に日本学術会議から会員候補推薦書が内閣総理大臣に提出され、十月一日付で任命が行われたものでございます。 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令に基づきまして、任命を要する三十日前までに当該候補者の氏名を記載した書類を提出する、これによって行うものとされております。