2012-07-27 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第9号
かつ、その東央工美というのは休眠会社で、ほとんど事業をしていないんですよ、今。そんな状況の中での報告書がどこにあるのか。 私はこれ、野田市議と竹口政策秘書が通謀して架空の領収書を作成したと疑われたってこれは仕方ないと思いますよ。一般論ではありますけれども、架空の領収書で金員を受け取れば、それは詐欺罪を構成します、ここは間違いないと思うんですけどね。 ちょっと法務省にお聞きします。
かつ、その東央工美というのは休眠会社で、ほとんど事業をしていないんですよ、今。そんな状況の中での報告書がどこにあるのか。 私はこれ、野田市議と竹口政策秘書が通謀して架空の領収書を作成したと疑われたってこれは仕方ないと思いますよ。一般論ではありますけれども、架空の領収書で金員を受け取れば、それは詐欺罪を構成します、ここは間違いないと思うんですけどね。 ちょっと法務省にお聞きします。
休眠会社除いて、実際動いている普通法人と連結法人を合わせて二百六十五万社ほどあります。そのうち法人利益、所得ですね、法人の利益、これを百億以上の法人所得上げている企業何社あるかというと、千二百二十五社ですね、連結法人入れて千二百二十五社。その千二百二十五社で日本全体の法人の所得のどれぐらいを占めているかというと、二十八兆円ぐらいですね。
それで、政府の行政改革推進本部の規制緩和委員会委員長だとか、それから規制改革・民間開放推進会議の議長などに大体十年近くついてこられたのがオリックス会長の宮内義彦さんですが、この宮内氏が村上ファンドのM&A社の設立時に資金を出した問題とか、設立登記の場所はオリックスの一〇〇%子会社ブルーウェーブに本店所在地を置いていた問題とか、このオリックスの研修施設の運営会社である休眠会社であったところに二〇〇〇年一月
そういう意味では、法務局を通じまして、休眠会社の整理ということについては特段の意を用いていかなければいけない、そういうふうに思っております。
○国務大臣(南野知惠子君) 休眠会社や名目だけの株式会社が大幅に増加することを、これはやむを得ないと考えるのかとお尋ねでございますが、最低資本金制度の廃止等が休眠会社等の大幅な増加に直結するものとは考えられないのでありますけれども、仮に休眠会社等が悪用されたといたしましても、役員の責任に関する規定や法人格否認の法理などにより適切に対処することが可能であるというふうに考えられております。
○広野ただし君 それと、ちょっと観点が違うんですけれども、休眠会社、これはちょっと通告はしてないんで政治家としてお答えいただきたいと思いますが、休眠会社が非常に多いんですね。五年間のあれを見て大体今八万社ですか、ぐらいあると。
○政府参考人(寺田逸郎君) 現行法では、おっしゃるとおり、この休眠会社の整理期間というのは二年に一度は株式会社に変更登記が取締役に関してされるということを踏まえまして五年ということにされているわけでございます。
○木庭健太郎君 また、この点に関しましてもう一点確認しておきたいのは、休眠会社の整理期間の問題でございます。 この休眠会社の整理期間についても、改正が併せて行われているというふうに承知をいたしておりますが、これについても、今は現行法では五年でございますが、これが十二年に延長されることになるわけでございまして、これについても理由を明確にしておいていただきたいと思います。
仮に一定の伸長を認めるとしても、十年というのはいかにも長過ぎる感があり、少なくとも休眠会社整理の実効性を図るためにも長くて五年程度の期間にすべきではないかと考えております。また、譲渡制限会社におきましても、有限会社型機関設計を選択しないで取締役会を設置したようなケースにおいてまで一律に取締役の任期の伸長を認めるのは適切ではないと考えるところであります。
次に、最低資本金制度が廃止されること、休眠会社の整理対象期間が五年から十二年になることにより、過去の実績から休眠会社や名目だけの株式会社が大幅に増加することが見込まれますが、これらについてやむを得ないと考えるのか、法務大臣にお伺いいたします。 最後の質問でございます。 現行の商法においても株式会社は決算公告を義務付けられていますが、これを履行している企業はごく一部です。
最後に、最低資本金制度の廃止等により休眠会社や名目だけの株式会社の数が大幅に増加することをやむを得ないと考えるのかとのお尋ねについてですが、最低資本金制度の廃止等が休眠会社等の大幅な増加に直結するものとは考えておりませんし、仮に休眠会社等が悪用されたとしても、役員の責任に関する規定や法人格否認の法理等により適切に対処することが可能であると考えております。
○南野国務大臣 最後の登記後五年を経過した株式会社を休眠会社とする現行制度におきましては、御指摘のとおり、おおむね五年ごとに休眠会社の整理を行ってまいりましたけれども、会社法案では、休眠会社の要件が五年から十二年に伸長されますので、現在の運用より長い期間を単位として整理を行いたいと考えているところでございます。
これは時間を待たなきゃいけないんですけれども、資金ショートでかなりの会社が倒産する、あるいは休眠会社になる、やはりそういったことを大変懸念するわけです。 ですから、そういったことについてやはりここでもう一回、時間もあるようだし検討して、そういったものも織り込んだ形で検討されるように切に要望したいと思います。
例えば、取締役の任期だとか株主総会の特別決議要件だとか、株主による会計帳簿閲覧権、決算公告義務、休眠会社のみなし解散だとか株式交換、株式移転、こういうところに、有限会社のままでおられるか、または株式会社になるかということで差があるわけで、そういう観点で有限会社のままでいいという選択をしたところが当然出てくるわけでございます。
少なくとも、休眠会社整理の実効性を図るためにも、五年程度の期間にすべきであると考えております。 第二のコーポレートガバナンスに関しては、まず、株主代表訴訟において、濫訴防止のため提訴要件を設ける点について反対でございます。そもそも、提訴要件を設けなければならないほど濫訴が多いと言えるのか、疑問であります。
その差の四十万社近いものは何だというと、休眠会社以前の、実体のない、登記だけされて放置された会社だというふうに推測されるんですけれども、私のこの百八十万という数字も法務省さんから資料を出してもらったわけではないので、ちょっと局長さんの方に会社の登記の実態と会社の活動の実態というものを確認させていただきたいというふうに思います。
○寺田政府参考人 まず、私の方から、休眠会社あるいはそれに近いものが存在することに対してどう対応すべきかということをお尋ねになられましたので、それをお答え申し上げます。 現在でも、活動実態のない会社を整理するものといたしまして、休眠会社の整理の制度、みなし解散の制度、これは現在の商法ですと四百六条ノ三というところに規定が置かれておりますが、その制度がございます。
なお、国税局の方で有限会社の数をお出しになっておられると思いますが、約百四十三万社というふうに伺っておりまして、これは恐らく、休眠会社あるいは休眠会社に近い、余り活動実績のない会社というのがその差として出てきているんだろうというふうには思っております。
こういう設立規制を避けるために、むしろ会社の成立後数年を経過したような休眠会社というものの利用が起きたり、あるいはこういう会社の高値での取引がされるというような非常にゆがんだ実務さえ登場したというふうに私どもも聞いております。
なお、会社法でこのとおり任期を決めたということになりますので、休眠会社の意義ということも変更をせざるを得ません。この会社法では四百七十二条で、最後の登記があった日から十二年を経過したものを休眠会社として扱うということにいたしているところでございます。
続いて、取締役の任期についてお伺いしたいんですけれども、小規模の会社について取締役の任期をどうやって考えていくかというのは従来から大きな問題となっていたんですが、このたび最長十年ということになったわけですが、今、商事時効も五年ということになっていますし、また、最後の登記から五年間全然役員登記等が変わっていない場合に休眠会社が解散するというような制度、これも五年ということになっております。
○福島瑞穂君 去年、二〇〇〇年五月二十九日の毎日の夕刊で、「不良債権回収業務の参入企業に右翼、暴力団が介入 休眠会社買い取り「裏で仕切る」」という記事が出ているのですが、二年前に成立したサービサー法に基づいて不良債権回収業務に参入した民間企業に暴力団や右翼関係者の介入が相次いでいることが警視庁暴力団対策課の調べでわかったというふうになっているのですが、今の房村さんの答弁はこれとちょっと食い違うと思いますが
もう答弁はいいですから、うなずくだけで結構なんですが、たまさか、いろいろと検索していましたら、昨年の五月二十九日の毎日新聞で、右翼団体の構成員等が、世田谷の休眠会社を買い取って債権回収会社に名義を変更して、法務省の債権回収監督室でサービサーの許可申請手続の指導を受けていた、そして、その後、このお二人が暴力行為で逮捕されて、サービサーの許可申請手続が中断している、こういう記事を見たわけですけれども、この
○山内(功)委員 最初大臣がおっしゃいました、暴力団関係者が二十億の休眠会社を購入して、素人の人を代表者に据えて、弁護士も味方につけて開業の許可を受けようとした。こういう場合に申請を出した場合に、法務省としては許可をされたのでしょうか。仮定の話で恐縮ですけれども。
そしてまた、北極石油のような休眠会社についても隠し続けてきた、放置し続けてきた。 そしてまた、自己責任ということでいえば、九八年度決算においては大変な額の赤字欠損を計上したわけです。三千三百四十数億円。赤字を出した、それも大変な問題なんですが、さらに問題なのは、これだけ赤字を出しておきながら役員だれ一人として責任をとっていないんですよ。
そうしますと、これと貯蓄性の預金との差とか、それからまた中小企業でも休眠会社とかいっぱいございますし、その辺をどうするのかということが公平性の観点から、また技術的なところから大変問題となると思うのですが、その辺のところはどういうふうに、概略で結構ですが、大蔵省の方としてはお考えになっているのでしょうか。
○説明員(小川光吉君) 本件の公団の不良資産と申しますか、そういう問題につきましては、五十一年度の検査報告で公団の石油開発投融資資産の中に、探鉱事業が不成功に終わり休眠会社となっている会社に係る多額の不良債権が含まれていることを問題として取り上げているところでございます。
先生御指摘の幾つかの会社についての話でございますけれども、五十一年度に、休眠会社につきまして、休眠状態が継続すれば不良資産が増加するという旨の検査報告を掲記しております。したがって、その検査報告の延長線上で、今回いろいろと先生の御指摘のような事態が生じてきているというふうに思うわけでございます。