2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
まずは、昨年十月の実態調査の目的、そして調査から分かったこと、そして、四月二十三日にも開催されていると思いますけれども、休息期間に関するこの委員会の認識について教えていただきたいと思います。
まずは、昨年十月の実態調査の目的、そして調査から分かったこと、そして、四月二十三日にも開催されていると思いますけれども、休息期間に関するこの委員会の認識について教えていただきたいと思います。
また、休息期間についてでございます。 御指摘のありました専門委員会、四月二十三日に開催をしてございます。実態調査の結果及び改善基準告示の見直しの方向性について議論を行っております。
やはり長時間労働をなくして疲労を早く取ると、こういうことに対しては、やはり次の勤務までの間に一定の休息期間を与えなきゃ、これは努力しようといってもなかなか難しいと私は思います。改めてこれの義務化を求めておきたいと思います。 そして、当然、時間外の労働と要員は関係してきます。
この改善基準告示につきましては、自動車運転者の場合、拘束時間は一日原則十三時間、延長する場合は十六時間、インターバル、休息期間は八時間ありさえすればいい等々、残業時間についても過労死ラインを大幅に超えるようなものとなっているわけですよね。
○国務大臣(石井啓一君) バス運転者の労働時間を定めました改善基準告示がございますが、これは、自動車運転者の乗務の特性を踏まえまして、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間の制限や休息期間の確保等の規制の在り方について関係の労使の同意を経て作成、策定をされたものであり、自動車運送事業の実情を踏まえたものになっていると認識をしております。
○石井国務大臣 運転者の睡眠時間については、御指摘の改善基準告示において、休息期間の一部とされているところでございます。 この休息期間は、原則として一日最低八時間以上確保するよう定められているところでございますが、これは、裏返して言えば、拘束時間が十六時間までということになるわけですね。
○本村(伸)委員 貸し切りバスの安全運行の確保を、国交省としては、そういう視点で、働くドライバーの皆さんの睡眠時間を確保できる休息期間の保障を検討し、安全基準として罰則つきでつくるべきだという提案なんですけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。
○本村(伸)委員 改善基準告示の休息期間の八時間では、安全運行を確保するための睡眠が確保できないというふうに思います。現場の労働者の皆さんは、勤務と勤務の間の時間は十一時間は必要だ、睡眠を確保するためにも、疲労を回復するためにも十一時間は休息期間が必要だとおっしゃっております。
また、一日の勤務の中に拘束時間に含まれない継続四時間以上の中間休息期間が与えられる事例も増えております。さらに、民営バス運転手の年収は約四百四十三万円で、全産業男子平均の八四%にとどまっています。
これらに加えて、事故報告についての規定の厳正化を図ることや、タクシー運転者の拘束時間や休息期間等を定める自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について、行政による事後チェックの更なる強化に取り組むとともに、違反への罰則付与など、厳格な対処を可能とする改善基準の法定化に向けた検討を行うことが必要であると考えておりますが、これらの点について、どのように取り組んでいくか、国土交通大臣及び厚生労働大臣の
この告示は、自動車運転者の乗務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間の制限や休息期間の確保等の規制の在り方について、関係労使の方々の御議論をいただき、合意形成を図りながら定めたものであります。
改善基準告示につきましては、その乗務の特性を踏まえつつ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間の制限や休息期間等の規制のあり方について、制定当時の、公労使三者構成の中央労働基準審議会において、トラック業界の関係労使の方々にも御参画いただきまして、合意形成を図りながら制定したものでございます。
この告示は、自動車運転者の乗務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間の制限や休息期間の確保等の規制のあり方について、関係労使の方々に御議論をいただき、合意形成を図りながら定めたものであります。
ツアーバスの過労防止違反件数の内訳を見ると、拘束時間違反が百二十三件、休息期間違反が三十件、連続運転時間違反が七十一件、合計二百二十四件、貸し切りバス事業者全体で過労防止違反件数四百七十一件ですから、半分がツアーバス業者の違反、こういうふうになってきます。報告でも、過労防止事項別違反件数を見ると、拘束時間と連続運転時間違反が多く認められたと述べていますね。
○冬柴国務大臣 運輸労働者の労働時間の法制化という問題でございますけれども、国土交通省におきましては、輸送の安全を確保するために、タクシー事業の運転者の労働時間等に対しまして、日勤勤務者の一カ月及び一日の最大拘束時間や休息期間、あるいは隔日勤務者の一カ月及び一日の最大拘束時間や休息期間、休日労働の制限等に関する基準を定めておりまして、自動車運送事業者がこの基準の範囲内において運転者の勤務時間や乗車時間
しかし、例えば、勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えることということがございます。そういうことから照らしますと、私はこれ自身は決してそうではないというふうに思いますし、また実際、国交大臣も厚労大臣もこの資料をごらんになってバスの運転手が過酷な労働をしているという印象を受けると、そしてまた厚労大臣が厳しい労働実態だということが、お話がございました。
そういう活動をしながら、法人格を持つ施設をつくり、そして、その次にかやの木作業所を定年で退職し、五年間の休息期間を持ち、そしてまた現在は、元気工房というデイケア、小規模作業所を立ち上げまして、そこでまた施設長をしている、そういう関係でございます。 私の娘は、昭和五十四年に養護学校を卒業いたしまして、そういう重度の障害がありながら、運よく一般の会社に就労することができました。
休息期間に係る基準を遵守していない事業者は、バスが一事業者二%、ハイヤー、タクシーで四事業者一三%、トラックで八事業者一三%。さらには、運転時間に係る基準を遵守していない者が、バスで三事業者六%、トラックで七事業者一二%。最後に、連続運転時間に係る違反でございますが、これがバスが二事業者四・五%、トラックで二十一事業者三五%というふうになっております。
これも、これまでにもいろいろ議論になってまいりましたけれども、車両に装備された簡易ベッドでの睡眠等を休息期間と扱うことは過労運転に重要な影響が出てくるんじゃないか、こういう指摘もされておるわけです。
この基準は、自動車運転者の労働条件の向上を図るために、その業務の特性に応じまして、自動車運転者の場合ですと単に労働時間だけではなかなか難しいので、例えば拘束時間あるいは休息期間、運転時間等を盛り込んだ基準を策定しているものでございます。 また、この基準につきましては、国土交通省におきましても、労働時間等の改善が過労運転の防止にも資するということから、大臣告示として定めているところでもございます。
それから、勤務の終了後継続八時間以上の休息期間を付与すること。それから、運転時間というものも入っておりまして、運転時間は二日間平均で一日九時間、二週間平均で一週間四十四時間以内。それから、運転の連続運転時間、これは四時間以内というふうになっております。
直前の一カ月を振り返ってみますと、一日十三時間を超える拘束が七日、連続運転違反が四回、休息期間違反が三回あると告発しています。労働省はこれらの実態を知っていたんだろうか。 京王電鉄については、これまで私が知っている限りでも、労働省の改善指導が幾つか出されています。
あれは休憩、仮眠のために利用するのだということでありますけれども、休息期間、休息というものはどういうものかというので、私も労働省からいろいろの資料をとって見させていただきました。それによると、休息という点について申し上げれば、「休息期間 勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む勤労者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。」
この条約、特に勧告ですね、百六十五号勧告、そこには家族的責任を持つそういう労働者に対して、これは男女ともにですけれども、特に留意すべき点として、一日当たりの労働時間の漸進的な短縮及び時間外労働の短縮をしなければならない、そして労働の計画、休息期間及び休日に関する一層弾力的な措置をしなきゃいけない。
そのために、休息期間も規定の八時間ではなく、わずか五時間でございます。しかも、その後すぐ十六時から運転を開始、札幌から静内に向けて走っているというのがこの運転作業日報から明らかになっております。極めて無謀な労働実態となっております。労働省、これらは改善基準違反と言えると思いますが、いかがでございましょうか。
トラック運転者の労働時間の改善のための基準、改善基準と申しますが、この四条で一日の拘束時間と休息期間について、一日の拘束時間は十三時間以内、最大拘束時間は十六時間を超えない、休息期間は一日八時間以上与えることと、こうなっておりますが、労働省、間違いございませんね。