2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
伊方原発も同じような形でありますけれども、島の突端にありまして、つないである上関大橋というのは、もう老朽化して、この間二十センチぐらいずれちゃった。原因もよく分かっていません。それが避難路ですよ。それから、原発のトイメンには祝島、離島があって、そこにも島民の皆さんが暮らしている。四キロです。嵐になれば航路は断たれるし、空路も避難は難しいです。そういうところに今原発を造ろうとしている。
伊方原発も同じような形でありますけれども、島の突端にありまして、つないである上関大橋というのは、もう老朽化して、この間二十センチぐらいずれちゃった。原因もよく分かっていません。それが避難路ですよ。それから、原発のトイメンには祝島、離島があって、そこにも島民の皆さんが暮らしている。四キロです。嵐になれば航路は断たれるし、空路も避難は難しいです。そういうところに今原発を造ろうとしている。
今、新規制基準にのっとって申請が通っているものとしては、例えば玄海だとか川内原発は六百二十ガルですか、それから伊方原発は六百五十ガル、高浜は七百ガルということで変更申請が通っていて、はるかに、千ガルというのが頻発している中では低いのではないかというふうな問題意識で質問させていただきました。
伊方原発です。
例えば伊方原発でいいますと、松山地裁、広島地裁、それから大分地裁、山口地裁岩国支部と、一つの原発に対して各地裁レベルで提起がされております。その結果として、判決が、常に、却下とか、要するに、それぞれ独立で判断しますから、ばらばらになってくる。しかも、それが上級審に行きますと、どんどん裁判が長期化していきます。
先ほどの伊方原発、まさに今止まっているわけでございますが、これが令和二年一月十七日の差止めから今日までということになると、一か月約二十五億円、十二か月で三百億円の追加のコストが掛かるということでございます。 そうなると、このコストというのは誰が負担するものなのかということが問題になるわけでございます。
四国には、愛媛県に四国電力の伊方原発がございます。東京電力第一原子力発電所の事故以来、伊方原発三号機、二度にわたり運転が停止をいたしました。一回目は平成二十九年十二月の十三日、差止めを認める仮処分が出されて、それから平成三十年九月二十五日の仮処分の命令を取り消す決定が出されるまで停止をしたということでございます。
この間、関西電力や四国電力、九州電力では審査が先行しておりますけれども、伊方原発三号機は差止めが命じられ、大飯原発三、四号機は先ほどありましたように設置許可の取消しという判決が出されました。規制委員会の安全審査は司法によって何度も否定されております。ですから、合格させてはならないものを無理に合格させようとするのが問題だと思うんですね。
○逢坂委員 大臣のおっしゃるとおり、例えば伊方原発なんというのは、細い半島の真ん中に原発があって、原発よりも沖側の先の半島に住んでいる方は逃げるところがないというのが多分現実ではないかと私は思うんですね。 実際に私も行って、そこに住んでいる方にも話を聞きましたよ。万が一の事故のときにはまさか原発に向かっていくわけにいかないし、海に行くしかないんだと。
これを例えば伊方原発は九回繰り返しているんですね。これを会社ごとに分けると、どの会社がとかって出てくるわけですよね。そういうことは判断をされないで、一個一個の事象を見て、ああ、監視でいいやとなっているんですか。
それとともに、例えば、伊方原発、火山灰の問題でとまっている。高浜の三、四号機、先ほど斉木議員からもありましたように、関西電力の大きな金品授受の問題がある。これから動くかもしれない有力な東海第二原発、周辺自治体の了解が得られるかどうか非常に不透明。そして敦賀原発、これは断層のデータを書きかえたというので大問題になっている。
次に、この前の、先般の広島高裁の伊方原発の一時停止を命じた判決について、規制委員会の見解をお伺いしたいというふうに思います。 これは、私も判決の要旨を拝読をさせていただきましたけれども、極めて技術的な、特に断層をどう認識するかという問題について、かなり踏み込んでいろいろと判決文でお書きになっておられます。
御指摘は、ことし一月十七日になされた、広島高裁による伊方原発運転差止め仮処分に係る決定のことであると認識をしております。 これは、国が当事者となっていない裁判でありますことから、原子力規制委員会としてその裁判手続に関与することは困難であり、また、原則として司法の決定について直接コメントをする立場にはないと考えております。
伊方原発の三号機では、今年に入って、先ほど来指摘のありますように、重大インシデントを含む多くの事象が連続して発生をしております。特に、伊方原発で一月十二日に発生した制御棒の異常は、私も深刻だと考えます。核燃料の核分裂反応を抑えるための制御棒四十八対のうち一対が原子炉から引き抜かれ、監視カメラで作業員が気付き、原子炉に戻したのは七時間後のことだったといいます。
伊方原発の敷地の近傍に活断層があるのかないのか、そのことについてボーリング調査などで改めて確認をさせるということが少なくとも必要なんじゃないですか。
○山添拓君 そこで、委員長に伺いますけれども、伊方原発については、この震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価というのはなされているんでしょうか。
後でこのことを言いたいと思いますけれども、例えば、今回、原子力発電所に関して、伊方原発、核燃料プールの電気が四十三分間とまっていた、これを伊方で隠していましたよ。あるいは敦賀原発、ここでも、規制委員会に出している書類、活断層であるかどうかを判断するための大事な書類、これを十数カ所も改ざんしていたんですよ。何でこんなことが起こるんですか。
先般、伊方原発に対して、広島高裁から運転の差止めの命令が出て、先月停止したと承知しております。これはなぜなのか。これは、福島第一原発事故以降、国民の間に原子力の安全性に対する非常に疑問の声が立地地域や周辺地域、UPZを中心に上がってきた。だから、あの原子力が、運転するのをやめてほしいという国民の声が、非常に、訴訟という形で提起される。
それから次に、四国電力伊方原発三号機、これが二〇二一年の三月となります。それから、関西電力高浜一、二号機が二〇二一年の六月になります。それから、九州電力の玄海三、四号機が二〇二二年の八月、九月、それぞれになります。それから、関西電力美浜三号機、これが二〇二一年の十月となります。それから、関西電力の大飯三、四号機、これが二〇二二年の八月となります。 〔委員長退席、富田委員長代理着席〕
南海トラフ地震時には伊方原発や浜岡原発が影響を受ける可能性があると思いますが、原発の安全性について、どのようにお考えでしょうか。
伊方原発の予想震度は六強とされていますが、震度七を想定して安全性の確保をすべきだと思っております。想定外でしたでは済まされないと思います。東日本大震災の教訓を生かし、対応をお願いします。 次に、伊方原発の周辺住民の避難経路について伺います。 南海トラフ地震が発生した場合、愛媛県伊方町の地形を考えますと、伊方町の住民が避難をするのは難しいのではないかと思います。
○村瀬政府参考人 エネルギー基本計画にも書いてございますとおり、電気事業者が保管するプルトニウムにつきましては、プルサーマルを一層推進してこれを減らしていくということにしているわけでございまして、現在、プルサーマルを行う計画を有する原発のうち、既に、高浜原発三、四号機、玄海原発三号機、伊方原発三号機の四基が再稼働しておりまして、プルサーマルを実際に実施しているところでございます。
伊方原発でいうと、阿蘇山の噴火で伊方の原発が停止、これは地裁の判断が出ました。 こうした形で、訴訟リスク、これは民間であるとか、さまざまな科学的根拠であるとか、いろいろな運転停止のリスクというのは、訴訟リスクが上がってきたからというのが一つ。 そしてもう一つが、地元同意が前提とされていますから、政治リスクですね。
例えば、伊方原発のあります伊方町は十カ所あるんです。そのうちの九カ所がこういう区域に属しているという状況でございます。 これは、いざというときに、例えば、大きな地震が来て、原発が危ない、避難しなさいという話になったときに、当然、土砂災害も並行して発生する可能性があると思います。こういった事態に対して今どう対応しようとしているのか。今、現状把握と、それから今後の対応についてお話を聞かせてください。
また、四国電力の伊方原発では新たに乾式貯蔵施設の導入の検討を開始するなど、事業者においても具体的な取組が進んでいるところであります。 引き続き、地元の御理解をいただきながら、乾式貯蔵を導入し、移管する取組が一層進むよう事業者を促してまいりたいと思いますし、一方で、使用済み燃料プールについても、規制委員会の新規制基準をクリアして、電力事業者において取り組む必要があると思っております。
これまで、原発を訪ねましたのはもう二十数年前、伊方原発でいろいろ見せていただいたり、説明を受けました。また、福島の事故の後は泊原発を訪ねまして、どのようにこの原発を考えていったらいいのか、いろんな質問をし、いろいろお答えをいただいたという経験がございます。
今回の改定は大気中濃度に関するもののみですけれども、伊方原発についての広島高裁決定では、大気中濃度の前提となる数値から過小評価だと指摘されています。すなわち、火山爆発指数、VEI7級の超巨大噴火でなくとも、一つ下のレベルでも噴火は起こり得る、その噴火規模、降灰量、厚さを前提とすれば、大気中濃度はもちろん、火山灰対策は様々な点で変わってまいります。
四国電力伊方原発三号機の運転差止めを住民が求めた裁判で、広島高裁は、昨年十二月十三日、運転を禁止する決定をいたしました。熊本の阿蘇山が過去最大規模の噴火をした場合、火砕流が伊方原発に到達する可能性が十分小さいとは言えない、その立地が不適切だと。あれこれの対策が不十分だということではなく、伊方の地に原発を置くべきではないと、こういう判断です。
また、電事連におきましては、引き続き十六基から十八基の原子炉でプルサーマルを行うことを目指すことを表明しておりまして、実際に現在、伊方原発三号機など、プルサーマルを実施する原発三基が原子力規制委員会の審査を終えているところでございまして、七基が現在審査を受けているところでございまして、こうした原発の再稼働も増えていくものというふうに考えているところでございます。
伊方原発も過去に阿蘇の噴火によって火砕流が到達していた、こういう可能性も指摘をされています。ですから、可能性の程度として低いかどうか、これはいろいろ御意見あるんですけれども、しかし、これではまた想定外が起こってしまうと、そういう指摘がされているということであります。 火山ガイドでは影響評価の点でも特に火山灰の問題が指摘をされています。
今年三月には、伊方原発の再稼働差止めを求めた広島地裁の決定でも同様の判断がされています。 運用期間中に影響を及ぼす可能性のある火山がある地域での原発の立地、これは見直すべきではないんでしょうか。
一般的に機械設備なんというのは、長い期間停止していると思わぬトラブルが発生するリスクがあるのではなかろうかというふうに想像するんですけれども、川内原発や伊方原発、高浜原発では、長い間停止していたことが原因の可能性があるかもしれないといった異常などというのは発見されているのでしょうか、お聞かせください。