2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
その中で、御指摘のような投資を増やすということも含めまして、デジタルトランスフォーメーションやカーボンニュートラルに向けた企業の投資を促進する措置、あるいは、こうした投資に取り組む企業に対しまして繰越欠損金の控除上限の特例、また、中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設や、各種の中小企業関係税制の延長などを行ってございます。
その中で、御指摘のような投資を増やすということも含めまして、デジタルトランスフォーメーションやカーボンニュートラルに向けた企業の投資を促進する措置、あるいは、こうした投資に取り組む企業に対しまして繰越欠損金の控除上限の特例、また、中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設や、各種の中小企業関係税制の延長などを行ってございます。
次に、所得税法等の一部を改正する法律案は、現下の経済・財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講じようとするものであります。
政府は、現下の経済財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
いま一つの柱としての中小企業関係税制の拡充、極めてこれは今の時期に的を得たものだと思っておりますが、様々な税制上の措置が盛り込まれておると聞きまして、この中で数点、中小企業の事業承継時の自社株について八割相当の相続税の納税猶予を行うと、これは極めて大事なことであろうと、こういうふうに思います。
中小企業関係税制では、軽減税率の時限的引下げ、欠損金の繰戻し還付制度の復活が盛り込まれました。減税規模は二千四百億円と言われます。対象となる中小企業はどれくらいあるのでしょうか。財務大臣にお聞きします。 商店街の活性化に向けた税制支援もあります。経済産業大臣による認定事業を行う商店街等に土地を譲渡したものに対して、一千五百万円を上限に譲渡所得の特別控除を行います。
本法律案は、現下の経済財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
平成二十一年度税制改正については、現下の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に資する等の観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について必要な改正を行います。 現下の金融行政について申し述べます。
次に、所得税法等の一部を改正する法律案は、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、住宅ローン減税制度の適用期限の延長、拡充を図るとともに、土地の譲渡益の特別控除制度の創設等を行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講じようとするものであります。
住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、自動車課税と、石原先生が先ほどそれらに関しましては一通り御質問をされたところでございますけれども、その中で、相続税の改正におきましては事業承継税制も盛り込まれ、中小企業からも高い評価を受けていると思っております。
政府は、現下の経済財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
平成二十一年度税制改正につきましては、現下の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に資する等の観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について必要な改正を行うこととしております。 次に、現下の金融行政について申し述べます。
本法律案は、現下の経済財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
平成二十一年度税制改正につきましては、現下の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に資する等の観点から、住宅・土地税制、法人税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について、必要な改正を行うこととしております。
平成二十一年度税制改正につきましては、現下の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に資する等の観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について必要な改正を行うこととしております。
御指摘の中小企業関係税制につきまして、確かに現時点では既に適用期限が過ぎておる。一方、改正法案が未成立の状態にあるわけでございます。
政府は、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等について所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等について所要の措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
平成二十年度税制改正については、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに、寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税等について所要の措置を講じております。
次に、所得税法等の一部を改正する法律案は、持続的な経済社会の活性化を実現する観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等につき所要の措置を講ずるものでございます。
政府は、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等について所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等について所要の措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
平成二十年度税制改正については、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに、寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税等について所要の措置を講じております。