2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
このため、今委員からも言及がありました規制改革、研究開発、設備投資、企業買収などの未来への投資を積極的に行うことでイノベーション力を高めていくことが重要と認識をしております。
このため、今委員からも言及がありました規制改革、研究開発、設備投資、企業買収などの未来への投資を積極的に行うことでイノベーション力を高めていくことが重要と認識をしております。
我が国の企業が付加価値の高い新たな製品、サービスを生み出すためには、稼いだ利益を研究開発、設備投資、企業買収など、未来への投資に積極的に回すことが必要ですが、本法律案ではこうした企業の変革を後押しするための措置を講じているところであります。 産業競争力強化法の施行後に得た教訓と、その教訓の本法案への反映についてお尋ねがありました。
それで、今後の、このMアンドAがより促進されることになるのかなと期待しているわけですけれども、この企業買収に関しては、やはり気になる点がございます。 それは、海外企業の日本企業の買収という点です。それによって、海外への技術流出、情報流出がされてしまうのではないかというところで、経済安全保障の観点から問題が生じるんじゃないかというところです。
また、オーストラリアでは、本年の一月一日に施行された、外資による資産取得及び企業買収法の改正により、外国人投資家が国家安全保障通知義務行為を行う場合、事前承認が必要となりました。 さらには、英国では、先日の四月二十九日に、国家安全保障及び投資法が成立し、原子力発電や通信、防衛等、十七の分野への対内直接投資について、事前届出が義務づけられました。
日本企業が付加価値の高い新たな製品、サービスを生み出すためには、長期的視点を経営に取り戻し、利益を研究開発、設備投資、スタートアップ等の企業買収など未来への投資に積極的に回すことが必要であります。このような認識の下で、長期視点に立った企業の変革を後押しするため、今通常国会に産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案を提出させていただきました。
日本企業が付加価値の高い新たな製品、サービスを生み出すためには、長期的視点を経営に取り戻し、利益を研究開発、設備投資、スタートアップ等の企業買収など未来への投資に積極的に回すことが重要であると考えております。
こういう中で、サイバー攻撃あるいは企業買収、また5G等に組み込まれる部品を通じてのバックドアやキルスイッチ等、さまざまな、本当に巧妙な手だてが今ふえてきている段階であります。 こういう中で、国際ルールづくりを目指す、いよいよ5G法案の次のステップが、これ、入ってまいります。
今でも続いていますし、ましてヨーロッパに対するいろいろなプレゼンスも中国は上がっていて、各国で中国の企業進出が非常に比率が高まっている中で、コロナが起きてからも、更にこうした中国における企業買収が続いています。 こういったことも含め、そうした間違った覇権争いを抑止していくというためにも、更に日本が果たす役割というのは大きいというふうに思っています。
第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。
第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。
今回、いわゆる企業買収に対する規制をどう掛けるのかということにターゲットを当てた、株式のやり取りをどうするのかということの議論にある意味終始しておるわけでございますけれども、技術を守るために、技術が海外に流出しないようにするためにということに注目行き過ぎて、その技術をいわゆる構成する部品や技術を持っている中小企業ですとか、そういうところの技術を保全するということについての議論は全くないわけですよね。
もう一点、別の切り口なんですが、企業買収の問題とは別に、企業は守れても、これはあくまでも株式の話にとどまっているわけでありまして、そのいわゆる安全保障上重要な技術を開発したエンジニアにまで網が掛かっていないということでありまして、開発に携わってきた技術者自体、御自身が海外に流出したのでは何の意味もないということがよく指摘されておるわけであります。
第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。 次に、会社の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
○麻生国務大臣 今、岡村の方から答弁をさせていただきましたけれども、今国内に居住しておられる外国人によるいわゆる企業買収という話なんですけれども、これは国境をまたぎます資金の流れとは全然違いますので、いわゆる外為法の対象外ということになろうかと思いますので、外為法の対応では困難。そういったものに対するリスクは共有します、私も同じように思いますので。
第七に、企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしております。 次に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
また、外国資本による企業買収によって、安全保障上重要な技術が奪われるということもございます。例えばドイツにおきましては、二〇一六年にロボット関連企業が中国企業に買収をされました。これはインダストリー四・〇の、世界で四大企業と言われているような企業でありまして、それが中国のものになったということであります。
そして三番目、企業買収を行おうとする者が、自社の株価を不当に上げようとして、買収先企業のデューデリジェンスを完了しないまま買収を行うことを決定、公表し、株価が上昇した場合、これは相場操縦に該当するか。きょうはSESCも来ていただいています。 この三点について続けて伺います。
日本郵便による企業買収や株式取得については、同社の経営判断であり、法律上、総務大臣への事前の報告等の義務は課せられていないので、事前の相談はありませんでした。
更にお伺いいたしますけれども、MアンドA等による企業買収の中には、投資ファンド等が資金調達目的で事業譲渡を行うということもあります。また、横暴な買手の意向次第によりまして、雇用喪失や労働条件切下げという事態も出てきております。
○菊田委員 昨日の参考人質疑の神津参考人の意見聴取の中で、MアンドAによる企業買収においては、労使関係が悪化をし、雇用問題や組合潰しが生じているケースも散見される、こういう御発言がありました。経産省としてこのようなケースを認識しておられるか、大臣に伺います。
MアンドAによります企業買収におきましては、現実に労使関係が悪化をし、雇用問題や組合潰しが生じているケースも間々生じている、散見をされているところであります。また、そこまで行かずとも、事業の再編、再生は、雇用の維持、確保に大きな影響を与える可能性があることは言うまでもありません。
具体的には、外資による資産取得及び企業買収法などに基づき、外国投資審査委員会などが審査を行い、オーストラリアの国益に反する投資案件については財務大臣が不認可とする権限を有していると承知しております。審査の際には、国家の安全保障、競争、政府の施策への影響、経済及び社会への影響、投資家の性質などの要素が検討されると承知しております。