2021-01-14 第203回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
○政府参考人(山越伸子君) 給与に関しましては、公立病院の場合、公営企業である場合、企業職員である場合とそうでない場合とありまして、規定の整備等については、条例にその額についてまで書く場合とそうじゃない場合というのがそれぞれ分かれてくるわけでございますが、いずれにしても、国公といっても、同様の国家公務員の基準がない場合は特段準拠するものがありませんので、むしろ民間との均衡ということが重要になってくると
○政府参考人(山越伸子君) 給与に関しましては、公立病院の場合、公営企業である場合、企業職員である場合とそうでない場合とありまして、規定の整備等については、条例にその額についてまで書く場合とそうじゃない場合というのがそれぞれ分かれてくるわけでございますが、いずれにしても、国公といっても、同様の国家公務員の基準がない場合は特段準拠するものがありませんので、むしろ民間との均衡ということが重要になってくると
いずれにせよ、企業職員の給与については、同一又は類似団体の職員や民間従業者との均衡あるいは当該公営企業の経営状況等を踏まえ、適切に定められる必要があるものと考えています。 政府としては、今後とも引き続き必要な助言、働きかけを行ってまいりたいと考えています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 企業職員の給与については、同一又は類似の職種に従事する民間従業者の給与との均衡や当該地方公営企業の経営状況等を考慮するとともに、地域住民の理解と納得を得られるものであることが必要であると考えています。 御指摘の正規職員の給与水準については、このような点を踏まえながら、地域の実情を踏まえ定めることが重要であると考えています。
これらの規制は、単純労務職員、地方公営企業職員、特定地方独立行政法人の職員については適用が除外をされているということであります。
そして、地方公務員の中でも、公営企業職員もあります。こういった人は今は除外されておりますけれども、例えば地下鉄の職員とか、そういう公営企業職員、こういった人の政治的行為の制限も、特定規定を廃止して国家公務員と同様にしたり、また教職員も罰則規定がございません。 そういうことについて、この際、国の公務員と同様の罰則規定を設けるべきだと思いますが、この点、大臣いかがですか。
人口千人当たりの公的部門における職員数の国際比較でありますけれども、この中には、中央政府の職員、政府の企業職員、地方政府の職員、軍人、国防職員、ほぼすべて多分網羅していると思いますけれども、この資料によりますと、千人当たり、フランスは八十八・八人、アメリカが七十八・二人、イギリスが七十七・八人、ドイツが五十四・六人、日本は三十二・〇人であります。
これによりますと、この場合、公務員というのをどの範囲まで含めるのか、中央政府職員、あるいは政府関係企業職員まで含める、いろいろな考え方がございますが、一番幅広くとった場合でございますと、日本は、すべて含めて、千人当たり三十二・〇人となっております。二〇〇八年の数字でございます。
○菅国務大臣 委員御指摘は、地方公共団体の、交通やあるいは病院の企業職員や、あるいは清掃の職員、あるいは給食の調理員ですか、そうした現業の給料が高いという話だと思います。私どもの調査でも大体一・五倍から二倍ぐらいになっている、このように私どもも考えております。
これが、平成七年度時点、十年前は、市職員の一割に相当する三百三十人余りの公営企業職員を持っていましたけれども、昨年までに全部民営化しております。これによりまして、その関係の職員、まだ残っている職員は一般の方で若干引き取っておりますけれども、両事業に係る職員はゼロ。そしてまた、年間で約十億円の繰り出し金について削減をしておるわけでございます。
なお、大阪市に関して御質問がありましたが、平成十七年度の予算におきましては、いわゆる企業職員に対する業務手当の特殊勤務手当を廃止することによりまして約四十九億円が削減されておりますし、退職者に対する給付金事業の廃止などの福利事業の見直しによって約百十七億円というものが是正されておりまして、いろいろな意味で大きな効果があったと思っております。
アメリカ八十・六人、フランス九十六・三、地方分権の進んでおりますドイツで五十八・四、イギリスが七十三・〇というのが数字でありますので、これは軍人さんやら地方職員やら政府職員やら政府企業職員まで全部突っ込みでの数字です。
また、同じくバス等々は、これは地方公営企業職員ということになろうと思いますので、一定職以上、一定職以上というのは本省の課長補佐クラス以上のことを意味しますけれども、一定職以上の職員以外は地方公務員法三十六条の規定が除外され、政治的行為の制限は課されていないものというような理解になっておるということは、もう重ねて申し上げることもないと思いますが、御存じのとおりであります。
常勤委員につきましての経緯を若干申し上げますと、二人以内を常勤とすることができるという規定になっておりますけれども、この規定につきましては、もともとは、国営企業職員の労働関係の状況を調査させることができるように、国営企業労働委員会につきまして置かれていたものでございますけれども、昭和六十三年に中央労働委員会と統合されたわけでございます。
○片山国務大臣 確かに、今の制度の中でも、現業は大分減ってきていますけれども、国家公務員の現業だとか地方公務員の公営企業職員、こういうものには一種の団体交渉権を認めていますね。そこで差があるんですが、なるほど、今、都築委員言われますように、ドイツの官吏制度みたいに、何種類か公務員の種類を分けて、官吏にはほとんど認めないけれどもその他の者には認める、こういう制度をとっている国もございます。
2 談合通報の受付窓口の設置、利害関係企業職員等の利害関係者との接触の限定、入札前の事業者との接触に関するルール化(事前届出、オープンな場所での実施、応接記録作成)、工事予定情報の閲覧窓口の設置(営繕関係以外の部署及びウェブサイトでの公開)、営繕関係職員の幅広い人事交流の検討。
本日、こうした懸念事項について、研究開発振興業務は将来的に分離を検討する、製薬企業職員の新法人への就職と新法人の役職員の退職後の再就職を制限するなどの考えが大臣から示されましたが、本来、こうした問題点は法案提出前に十分検討されるべきでありました。
2 談合通報の受付窓口の設置、利害関係企業職員等の利害関係者との接触の限定、入札前の事業者との接触に関するルール化(事前届出、オープンな場所での実施、応接記録作成)、工事予定情報の閲覧窓口の設置(営繕関係以外の部署、及びウェブサイトでの公開)、営繕関係職員の幅広い人事交流の検討。 二 各独立行政法人病院の中に拠点的な政策医療を付加し、それを中心とする政策医療ネットワークを整備すること。
国営企業職員には団体交渉権があって普通の公務員には団結権しかないから仲裁裁定で差があったんだと、こういうふうに述べられていますけれども、私はそのとおりだと思うんですね。 ということは、地方公務員の場合において見ると、地方公営企業労働関係法を適用又は準用される職員は労働協約の締結については権利を持っておるわけですから、国営企業職員と同様の考え方としてとらまえてよろしいですね。
○片山国務大臣 先ほどから、例の国営企業職員といいますか現業職員の話が出ましたが、現業職員は、委員御承知のように団体交渉権があるんですよ。普通の公務員は団結権しかないものですから、そこのところは恐らく仲裁裁定で差があったんではなかろうかと基本的には私は思います。しかし、団体交渉権がないからといって、職員団体と我々の方がコミュニケーションをなおざりにしていいということじゃありません。
政府企業職員まで全部入れた上での対比になっておるわけですから、その中で、先ほど私が申し上げるように、あえて申し上げますと、日本が三十七の場合には、イギリスが七十八、フランスは九十三、アメリカは三十一、ドイツが七十というように、大体倍近くおるわけです。
人口千人当たりの国、地方、政府企業職員数で、国防を除きますと、日本は千人当たり三十七人、アメリカは七十一人、イギリスは七十八人、フランスは九十三人、ドイツは七十人でございます。
○説明員(及川耕造君) ちょっと古いデータがございませんので、過去三年のものしかわかりませんが、技本におきます民間企業職員の派遣受け入れ上位をとってみますと、最近は例の、先生今御指摘ありました次期支援戦闘機でございますとか新小型観測ヘリコプター等の開発が進んでおりますので、どうしてもこの辺のものが多くなるということで、それに関連しております三菱重工、川崎重工といった会社が一、二位をここ一、二年は占めている