2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
理論上、元々廃棄して企業損失となっていたものが利益に変わりますので、税金の減収面でも影響は大きくはないと考えております。是非推進をしていただきたいと思っております。 御答弁をお願いいたします。
理論上、元々廃棄して企業損失となっていたものが利益に変わりますので、税金の減収面でも影響は大きくはないと考えております。是非推進をしていただきたいと思っております。 御答弁をお願いいたします。
団体定期保険に加入する企業は、企業規模が大きく社内に代替人材を多く抱えている上、労働市場において比較的容易に代替人材の確保をなし得る環境にあり、また人材の補充のための採用はルーチンとして日ごろから予定されていることであり特別の出費とは言い難いということで、この企業損失という考え方自体に批判が向けられているわけでございます。
、こう企業損失という考え方自体に批判が向けられています。 保険金を会社が受け取って遺族に渡さないことが社会問題になって、裁判も起こされ、その結果手直しというんですけれども、それが本当に改善かどうかということが私は問題だと思うんですね。 今日、私、ある生命保険会社のパンフレットの写しです、これを持ってまいりました。(資料を示す)これは総合福祉団体定期保険の給付内容のモデルを示しております。
企業損失のごまかし方まで報告しております。また、わざわざ預金金利の活用ということを、項目を設けまして、その中で、「韓国ノ預金々利ハ年定期デ一七〜一八%程度デアルノデ、投下資本ヲ過大ニスルトカ、輸出入ノユーザンスヲ利用、企業内ノ余剰金ヲ預金、金利ノ鞘ヲカセグコト、研究ノ余地アリ。」などと述べて、過大な投下資本、ユーザンスを利用して金利かせぎの方法まで調査報告が述べているのであります。
○原田立君 警戒宣言が空振りに終わったような場合、本法案の罰則規定に違反した者に対する取り扱いや、営業活動の停止によってもたらされる事実上の企業損失等について、行政上非常にむずかしい問題が残ると思いますが、この点についての見解はどうですか。
そのための対策として、今日この特に労務問題を含めた企業損失の補償という立場で各社キロ当たり三円、これを持ち出す、こういう形になっている。そうすると、キロ当たり三円持ち出して全体でそのことの補償体制をつくっていこうとしている。ところが補償体制はつくっていくんですが、具体的にスクラップ化されていくところ、いわゆる落としていくところは必らずこれはそこに持っておりましたシェアの問題がある。
という表現、それから、労務問題も含む過剰設備処理に際してこうむる企業損失の補償という問題、それから以上の二つを進めるのに価格安定か必要であるからこれはカルテルを求めると、こういう基本的考え方の骨子の中に明らかにされているわけです。これに対して、大臣どういうふうにお考えになっていますか。
そういうことになっていくと、みんな何とかして黒字を出さにゃいかぬ、帳簿上黒字を出さにゃいかぬというので、そのしわ寄せを弱い中小企業、損失をそこへ押しつけていく。決して実態経済はよくないです。 それからもう一つは偏向経済です。好、不況の企業が余りにも差があり過ぎるということです。そうして日本の産業の基盤は何と言ったって製造企業でしょう。それを流通に乗せる流通企業でしょう。
同買い入れ価格、同売り戻し価格等の設定及び運用にあたり、不安定な糖価事情によってその生産、加工、流通の各般にわたり混乱を生じ、ひいてはてん菜生産者の取引価格は諸物価値上がりの際にも二、三年来据え置かれ、またてん菜糖業者にあっては、糖価安定事業団の買い入れ価格がキロ当たり九十九円程度、売り戻し価格が百八円程度、市価九十九円程度との差損が九円程度生じ、四十年十一月から本年十月まで一年間に約二十六億円の企業損失
投資保険は、企業損失が対象にならないような保険制度を今日そのままにしておいて、開放経済に向かうのだ、低開発国地域の援助にやるのだといっても、そういうことでは私はだめだと思う。そこで、投資保険の制度というもの考えながら、やはり同時に投資保証条約というものを考えていく、こういうことを整備して投資融資をしなければならないという現在の状況のもとにおいてはだめだと思う。
それで先般も専売公企体の経営についてのいろいろな議論があり、あるいは改善意見が審議会から答申されていて、独立採算でやれ、能率を上げろということでありますが、独立採算といってみても、結局税金と企業利潤あるいは企業損失と合体したものであるならば、果たして再発公社の事業が一体独立採算外になっているのか欠損になっているのかわからない。たとえば鉄道とか電々公社、これは税金分がない、あの料金の中には……。
事業損失、企業損失というようなものの内容をこの七十二条、八十八条ではどのように含ませているものであるか、先ほど池田委員から農地の問題がありましたが、たとえば先祖伝来の墓地が水中に沒するような場合に対しまして、この七十二条、八十八条はどういう効能を発揮するものであるか、詳細な御答弁を願いたいのであります。
先ほど申しました企業損失、事業損失にまでも、またただいま申し上げた先祖伝来の墓に対する一つの崇敬の念をも、この法律によつて補償したいというお気持でおつくりになつたものであるか、提案者の良心的な、詳細なお考えを承つておきたいのであります。
従来の補償が、大体におきまして、いわゆる買収に伴う直接補償的な補償に限られて来ておるようでありますが、これによりまして、従来の事業損失、あるいは企業損失といわれておるところのものにも一歩を進めて補償しようとするという態度が、ここに現われておるのであります。