2020-04-03 第201回国会 参議院 議院運営委員会 第11号
企業合併、企業結合にしても、世界的な言わば協調をしないと独禁法の適用が難しくなっているような時代でもありますので、二国間、多国間で競争法について協調をしたり一緒に仕事をしたりというような場面が出てくると思いますので、そこは公正取引委員会としてこれから、まあ今もやっておられると思いますが、やるべき一つの大きな課題だと思いますので、私もそういう面で尽力できればなというふうに思っております。
企業合併、企業結合にしても、世界的な言わば協調をしないと独禁法の適用が難しくなっているような時代でもありますので、二国間、多国間で競争法について協調をしたり一緒に仕事をしたりというような場面が出てくると思いますので、そこは公正取引委員会としてこれから、まあ今もやっておられると思いますが、やるべき一つの大きな課題だと思いますので、私もそういう面で尽力できればなというふうに思っております。
先ほどの櫻井さんの指摘にもございました長らくの護送船団方式についても非常にお怒りの様子で、厚労省が企業合併を進めてこなかった結果による競争力低下を嘆いていらしたというふうに考えております。 ぜひ、企業の側ではなくて、研究者の側に立ってこれらを進めていただければありがたいというふうに考えております。 次の質問に移ります。
ですけれども、ちょっと例としていいかどうかわからないですけれども、よく企業の合併をする際に、そのアレンジをするインベストメントバンカーが、会計士なんかも含めて、デューデリジェンスミーティングなんという言い方をして、非常に細かな形での資産価値の査定というんですかね、そういったものをするような形での企業合併というのが経済界の場合は存在するわけです。
そして、多くの産業分野で一定程度の企業合併が進みまして、特に素材産業においては相当企業合併が起きて、名前が変わった企業もたくさんありました。 また、アジア経済圏の成長もありまして、我が国産業の海外進出、サプライチェーンのグローバル化ということも進みまして、国内産業の構造転換と国際的な事業展開につきましては、一定の力をつけてきたのではないかというふうに考えています。
すなわち、グローバルな企業であろうと地方でローカルな企業であろうとも、同じ基準で、企業結合というものに、企業合併とか統合というものに対応していかなければいけないと思っております。
○岸田国務大臣 御指摘のエクソン・フロリオ条項ですが、要は、安全保障に脅威を与えると判断される外国資本による企業合併、買収、取得案件を延期、禁止させる権限を大統領に付与する、こうした規定でありますが、この規定は、従来もWTO協定、あるいはNAFTA、米韓FTA、こうした経済連携においても安全保障例外として位置づけられています。
株、海外の投資に回ったり、あるいは企業合併に回ったり、あるいは長期の株を買い占める、こんな格好に回されている、こういう状況なわけですが、そういう意味では、事実上、法人税減税などというのは企業の利益剰余金の拡大にしか寄与していない、こういう指摘が様々経済学者などからも指摘をされているということです。
メッキ業界におきますMアンドAの例といたしましては、経営者が高齢化し、事業を継承したいものの、後継者がおらず、事業を他の事業者に譲渡するために企業合併を行った例などがあると承知しております。 一例でございますと、二〇一三年十二月に、岡山県のメッキ業者が、後継者の不在に悩んでおりました石川県のメッキ業者の事業を継承したケースなどがございます。
次に、事業承継において、企業合併などを検討すべき、MアンドAですね、と考えております。これは極めて重要な論点だと私は思っておりますが、メッキ業においてこうした企業合併の事例があるのか、お伺いします。
後ほど触れさせていただきますが、企業の海外展開が増大する中で、様々な法律サービスを提供する弁護士の方々に対しましては、今後更なる専門性の高い法律サービスの提供が求められまして、企業合併や買収のほか、不動産投資などの証券化、さらには株主代表訴訟などの案件が増加してきているという現状にございます。
また、今後も専門性の高い司法サービスの拡大が求められ、企業合併、買収などの専門分野に特化した弁護士の方の活躍する機会が増えていくことになると思われます。
また、企業合併、吸収等を成功させるためには、世界的な資産をうまくこれは組み合わせて、解決策を総合的に創出できる機能が必要であろうとも思います。 私は、是非日本の弁護士の方々に国際的な場でも御活躍していただきたいというふうに思っております。
企業合併等の場合にも、そこにいる労働者や従前の労働条件を引き継ぐこと、それを原則にすることが必要だと思います。 次に、産業の新陳代謝のツールとして法案で大きく位置付けられているファンドの問題について触れます。 最近でいえば、西武ホールディングスに対するサーベラスの大リストラ提案が大きな話題になりました。近年、代替的なファンドによる企業買収が増えています。
先代の竹島委員長、ほえない番犬からほえる番犬、あるいは闘う公取ということで、談合の摘発に徹底的に力を入れてこられた、リーニエンシー制度、こういうものを設けた、あるいは、企業合併につきましては、この審査期間を短縮する、あるいは、世界市場のシェアを考慮に入れたガイドラインをつくる、こういうことで大変高く評価をしているところでございます。
国内の合併審査も、企業合併など、速やかに進める必要があります。そのために独禁法を先般改正いたしまして、機能強化を図ったと思っております。 こちらは離党者が出るおそれのない同意人事でございますので、私は、むしろこれを、重要人事の決定を安易に先送りするのではなく、法に基づいて速やかに同意人事を提案していただきまして、公取の体制を整備すべきと思います。
今のINPEXとJAPEXですけれども、一つにしたらどうかということですけれども、株式の政府保有割合から、政府が企業合併を強要できないという状況にあります。 政府は、エネルギー安全保障の実現を図る観点から株を保有しているわけですけれども、両社ともに、現状の企業形態のもとで国の資源外交と密接な連携を図りつつ、効率的な経営で石油、天然ガスの権益を確保しておりました。
最近は、一つのものに対してさまざまな特許のライセンスを結んでいるわけでございますけれども、世の中が昔と違って、昔だったら若干いかがなものかなというものが当たり前になってきている時代でございまして、MアンドA、要するに企業買収だとか企業合併だとか、自分たちの足りないところを企業を買収したり合併したりすることによってより強みを増すということもございます。
また、第一条にうたわれています、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高めること、このことは自由な企業合併や事業統合によって達成される場合も多々あると、このように思います。
しかし、企業合併の最終判断を下す、その専権事項は公正取引委員会がお持ちなんですね。今、公取の方も、合併審査基準の見直しということをずっと昨年からかけて、パブリックコメントはもう終わったという段階でございます。
産業再編、とりわけ企業合併は、競争政策と呼ばれる分野の領域でございます。この競争政策においては、消費者のデメリットとなるような企業合併は承認しないという形で運用がなされております。しかし、この競争政策の運用は、ややもすると消費者のメリットを近視眼的に評価する傾向があるのではないか、長い目で見たときの消費者のメリットを考慮していないのではないかという批判は昔からなされておりました。
今回、協議になったことでいわゆる双方向になった、このことによって企業合併の審査が迅速化されるんだ、こういう話がありますけれども、そもそも、独占禁止法に基づく企業合併の審査というのは公正取引委員会の専権事項で、主務大臣にこの協議を義務づけることでこれまで合併手続の迅速化を阻害してきた何が解消されて、どう迅速化につながるのか、これは議論をされておりますけれども、改めて確認の上でお伺いをさせていただきたいと
これについては新成長戦略の中で閣議決定をされて、企業合併規制について手続と基準を両方見直しますということになった。手続については事前相談制度をなくす。
ですから、今後、じゃどうしたらいいかというと、やはり企業連合と企業合併、こういうものが必要かなと。 過去五年間見てみますと、二つだけその企業合併あるいは統合の動きがございました。先ほど説明した荏原、それから三菱商事、日揮との水ingという会社、それからもう一つは、日本ガイシと富士電機がやったメタウォーターという会社、大きな動きはこの二つだけなんですね。
ところが、十年たつと、今度はアルセロール・ミタル、これは要するに企業合併、それも世界的な企業合併で、粗鋼生産量がもう断トツに高いような水準になっている。新日本製鉄の下に中国の鉄鋼メーカーが四社も入ってきている。
したがいまして、国際的な整合性の観点から、アメリカ、EUと同様の基準へと我々は見直しを図ってきたところでありますが、今後、海外の企業合併等について、幅広く情報を収集すると同時に、調査分析等を行ってまいりまして、国内のそうした企業の皆さんの、不安感を持って経営に携わっておるというふうなことに対しては、我々は情報を共有して対応していきたいと思っております。