2020-12-02 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
これについて、実は、大臣のお手元、最後のページになりますが、例えば農業実習生の場合がどうかというところで、ここからとった、十七には労働保険というのが書いてありますが、農林水産業の一部については労働保険が任意適用とされていますが、この場合、労災保険の代替措置として民間の任意保険に加入しなければなりませんと。これは日本人でもわからない。
これについて、実は、大臣のお手元、最後のページになりますが、例えば農業実習生の場合がどうかというところで、ここからとった、十七には労働保険というのが書いてありますが、農林水産業の一部については労働保険が任意適用とされていますが、この場合、労災保険の代替措置として民間の任意保険に加入しなければなりませんと。これは日本人でもわからない。
○田村国務大臣 おっしゃられるとおりでございまして、労災に関しては、一次産業というくくりになりますけれども、これは五人未満ですと暫定任意適用事業というような形になるわけでありまして、この暫定任意適用事業に当たる場合ということで、労災保険に入るか、若しくは民間保険に入るかということを、技能実習生に対しては我々は加入を義務づけているわけであります。
三十年の四月一日以降開始事業年度から任意適用が開始される見込みでございまして、収益認識に関する会計基準ができるということでございまして、これに関係する法人税法上の規定につきましても、三十年度税制改正で所要の措置を講ずることとしたわけでございます。
ただ、その際に、企業側の負担も、これやはりいろいろ経営者も、それから働いている人も選択があるので、今回五百人未満の任意適用ということでありますけれども、しかし、方向としてはやはり私は適用拡大をしていくべきと考えているわけでありますが、経営等々との兼ね合いでこういうような形でやってみるということで、これからどういう動きが出てくるのか私たちはよく見ていかないといけないし、それをどう拡大していくかというのは
例えば、当然全部適用したり、当然財務適用だけしたり、任意適用したり、公営企業はそうした三種類あったと。しかし、「改正後は、法定事業に該当する事業であれば、すべて一律に適用されることとなった。」と。 その理由は、「このように法定事業について、地方公営企業法の組織、財務、職員の身分取扱い等すべての規定を適用することとされているのは、」理由を二つ書いてあります。
その上で、この分布図でいいますと、今回の任意適用ですね、これはこの二十時間以上、まあ十月一日から五百一人以上の事業所二十五万人、これは適用になりました。強制加入の適用になりました。今回の任意適用でいけば、その一番下の八十万人、プラスマイナスでいけば約五十五万人、この方々が任意適用の対象だという理解でよろしいでしょうか。
であれば、逆に今回、任意適用という、本来強制適用であるべきその制度に任意適用、さっき局長も初めて設ける制度ですと、これは副大臣が言われたのか、まさに本来強制適用のところに任意適用を持ち込んじゃったわけです。ダブルスタンダードつくっちゃったわけですが、逆に言えば、であれば、なぜ今回ここにとどめちゃったんですか。
○石橋通宏君 この部分の二十五万人引いて約五十五万人の方、これが任意適用と。これ、大臣若しくは副大臣、年金局長か、強制加入にしなかった、先ほどるるありましたけれども、デメリットは何なんでしょうか。強制加入、先ほどなぜ強制加入かという話はされました。今回、任意適用です。任意適用にすることのデメリットは何なのかということは政府として認識をされているでしょうか。
また、国際会計基準等会計基準をめぐる問題につきましては、国際会計基準について世界の多くの国で適用が進む中、我が国においても、国際会計基準の任意適用企業の拡大促進等の取り組みを進めさせていただいているところでございます。
三十トン未満の漁船の場合について労災保険の対象となるということの御質問でございますが、三十トン未満の沿岸漁業を営む事業主が労働者を一人ないし二人雇用し事業を行っている場合、労災保険法上は、強制適用ではなく、暫定任意適用事業に当たるものとされておるところでございます。
これは、昨年の六月に企業会計審議会で取りまとめた当面の方針というのに沿って、IFRSの任意適用の積み上げに向けて、その任意適用要件の緩和等々、必要な施策は講じてはおります。その結果、現在、IFRS任意適用企業数が約四十社になっているんだと思いますが、この四十社の時価総額が約五十四兆円でありますので、全上場企業に占める割合でいうと一二、三%ということになるんだと思います。
○井坂委員 最後に、選択しやすくという話がありましたけれども、それは、移りたいと思えば移れる、要は任意適用の範囲が広がるという話。しかし、移る面倒くささ、コスト、それから会計基準の一長一短、ここは何も変わらないわけですから、移ればやれるから移ったらいいというのは、私は当たらない話だというふうに思います。 本法案の審議もきょうで終わりであります。
その中でも、いみじくも審議官がおっしゃったように、官庁会計、現金主義が一つのネックになっているんだということで、公営企業に発生主義に基づくそういう会計を入れていかなきゃいけないというふうにおっしゃっていましたが、これがまだマストじゃなくて、義務じゃなくて任意適用だということで、それでは甘いんじゃないかと私は思っております。
○政府参考人(村中健一君) 先生の御指摘もごもっともでございまして、我々も、かねてより企業会計導入を推進したいというふうに思っておりまして、今は法律上は任意適用ということで選択になっているわけですが、そこを是非入れるように各公営企業においてやってくれということをお願いしているところでございます。
だから、そういうところについては我々は是非、ここにも書いてございますけれども、地方公営企業については財務規定を適用してもらいたいと、これは任意適用ということになっておるので、やってくれということを今お願いしておるところでございます。
一方で、二〇一〇年三月からは、企業が任意にそれを適用することを認めており、任意適用は進んでおるという実情でございます。しかし、それを決めたのが、今申し上げたように、二〇〇九年の六月でしたが、あれから二年間たっております中でいろんな諸々の環境変化があったということを今回我々考えたわけでございます。
あと、個人事業主で常時五人未満の労働者を使用する事業については、これ実は雇用関係とか賃金の支払関係等が必ずしも明確でない、そういったような場合も想定されますことから、これは任意適用でございます。
この点につきましては、雇用保険の場合におきましても、雇用する事業主が法人である場合、あるいは個人事業主でございましても常時五人以上の労働者を雇用する場合には強制適用としているところでございますが、ただ、個人事業主でございまして五人未満の労働者を雇用しているといった場合につきましては、雇用関係、賃金支払関係が不明確である場合もあるといったことから任意適用としているところでございます。
しかし、下水につきましては、まず公営企業法が任意適用、つまり財務の適用もないし税務適用もない、やるんならやってもいいよというぐらいのことになっている、そういう状況であります。
低所得の人は適用除外や任意適用にする国も多いのですが、我が国ではこのような考え方で被保険者の範囲が広くなったわけです。 国民年金がつくられるとき、拠出制、すなわち社会保険方式を基本とするか、無拠出制、すなわち税方式を基本とするか大いに議論があり、最終的に社会保険方式に落ちついた次第でございます。
昭和三十六年の創設時から、学生とそれから配偶者については、任意なのか、強制加入なのかということはずっと議論が続きまして、そして、まず、三十六年創設時には、独自の保険料負担ができないということから、任意加入、任意適用としたところでございます。その後、六十年の改正のときに、配偶者については、女性の年金権を確立するという観点もございまして、強制適用の対象にいたしました。
そのようなことも考えながら、今回我々が提案いたしておりますのは、任意適用であったので、その結果として無年金になっておる、しかも、その後強制適用になって、つまり制度が発展した後では強制適用になっておるわけですから、もらえることになった方々を、この際きちんと救済をさせていただきたいということでありますので、例えば未加入、未納の方々は本人の御責任ということもありますので、拠出されている方々とのバランスも考
○長勢議員 今回の法律案を提案いたしておりますのは、制度が任意適用であったがゆえに無年金障害者になったという方々をいかに救済するかという範囲の中で、いろいろ今まで議論してきた経過でございます。
○大島(敦)委員 厚生年金に事業所が加入した方が、あるいはこれが任意適用事業所に当たるかと思うんですけれども、そちらの方がいいことは確かなんですけれども、中小零細企業の実態を考えてみたときに、どうして企業年金を導入するかというそもそも論になりまして、そのときに、坂口大臣の御答弁の中で、年金というのが退職金の形を変えたものだというような考え方、あるいは、そうじゃなくて、年金は独自であるという考え方もありまして
こういった無年金の方々といいますのは、強制適用になる前の学生さんですとか専業主婦の方、こういった方は任意適用でございまして、年金制度に入っていなかったということでございます。 我が国の年金制度というのは、御案内のとおり社会保険方式でございまして、制度に加入をして保険料を納めるということが受給の要件になっているわけでございます。
したがいまして農業の場合も、そうした事業形態によって経営されている農業でそこに雇用関係のある労働者は、五人未満の個人事業場については任意適用事業の形に従来からされておりますが、それ以外は原則として強制適用事業ということで労災保険の加入になっております。
条約の方に規定されたものであって、この規定を適用することは加盟国の義務というふうにされていましたけれども、一九九二年に発効した現行の条約においては、任意適用に改正されているわけです。九二年のこの改正の背景というのは、一部加盟国の郵便事業収支の悪化等、財政事情があったと言われている。そして、我が国も一九九四年に同規定の適用を廃止しているわけなのです。