2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
これらの規定には、まず一、義務規定、二、努力義務規定、三、任意規定と三つやり方があるんですけれども、まあ一は、義務規定というのは地方分権に反するので、二や三の規定が増えています。しかし、この場合も計画策定が補助金の申請とか地方債の発行の要件とされていることが多くて、事実上策定せざるを得ないため、一つの自治体で縦割りの計画が幾つも策定されるんです。
これらの規定には、まず一、義務規定、二、努力義務規定、三、任意規定と三つやり方があるんですけれども、まあ一は、義務規定というのは地方分権に反するので、二や三の規定が増えています。しかし、この場合も計画策定が補助金の申請とか地方債の発行の要件とされていることが多くて、事実上策定せざるを得ないため、一つの自治体で縦割りの計画が幾つも策定されるんです。
今回、都道府県が水道基盤強化計画を定めること、これまた任意規定としております。だとすると、なかなかこれからまた進んでいかないんではないかと心配している方も多いんではないですか。審議官、いかがですか。私は、これマストとすべきだと思いますが。
そうしますと、この航海傭船の場合には、堪航能力担保義務は基本的に任意規定となりますので、特約によってこの義務を減免することも可能でございます。 こういったことに鑑みますれば、港湾における運送を海上運送に分類することといたしましても、港湾運送事業者に殊さら重い負担を課すことにはならないものと考えております。
この点につきまして、御指摘のとおり、改正法案の立案に向けた検討の過程では、運送品の延着の場合にそれが全部滅失した場合よりも多額の損害賠償の責任を負う余地があるのはバランスを欠くのではないか、こういったことを理由として、任意規定としてではありますが、損害賠償の額は運送品の価額を上限とする、こういった内容の規定を設けるという考え方につきましても検討がされたところでございます。
商法の送り状の交付義務に関する規律は任意規定でございまして、法律の規律と異なる内容の特約をすることも許容されております。したがいまして、それぞれの運送事業におきまして必要な特約を設けることによって適切な対応が可能であると考えられます。
○小川敏夫君 まあこれは任意規定だから、取引の実情に合ったらその実情のとおりやれというんだったら、こういう規定要らないじゃないですか、そもそも。 これは賃借権が譲渡されたときの基本原則を定めておるわけでしょう。だけど、取引の実態が合わないような基本原則を定めたから、それを指摘されたら任意だからそれなりにやればいいというのは、法律の在り方として私は実情を踏まえていないと思うんですがね。
○山口和之君 民法の条文の中には任意規定と強制規定があります。契約自由の原則があるとはいっても、強行規定に違反する契約は無効となります。そのため、どの条文が任意規定でどの条文が強行規定かは非常に重要であるが、国民は何を基準に判断すればよいのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案におきましては、賃貸借契約終了時の原状回復義務につきまして、賃借人が賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷については賃借人が原状回復義務を負うという原則を定めますとともに、いわゆる通常損耗ですとか経年変化につきましては原状回復義務を負う損傷には含まれないことを明文化することとしておりますが、この規定は御指摘がありましたように任意規定ということでありまして、当事者間
○糸数慶子君 次に、賃貸借契約終了時の原状回復義務の規定の改正により紛争の減少が予想されますが、この規定は任意規定であるというふうに解されています。任意規定であるということは、当事者間で規定とは別の合意をすればそのルールに従うということになり、賃借人保護が図られないおそれがあるわけです。
というのは任意規定かとも思いますが、やらなくてもよいということなんだろうと思います。一方で、テロ等準備罪の自首規定は「刑を減軽し、又は免除する。」となっているわけですね。だから、減軽しなさい、場合によっては免除しなさいというようなたてつけになっているわけでございます。
また、任意規定に市や特別区がなっておりますので、全く婦人相談員が置かれていないというような自治体間格差も生まれている。ここを、都道府県や市に任せるのではなくて、国がきちんと責任を持って、人口当たりの配置基準も示していくというようなことも必要ではないかということを求めたいというふうに思います。 婦人相談員にしても婦人相談所にしても、先ほど言った売春防止法第三十四条が根拠法になっております。
この婦人相談員は、売春防止法の三十五条で都道府県知事が委嘱するものとされ、市長は委嘱することができるという任意規定になっております。人口当たりの配置基準はありません。 厚生労働省は、市区によって婦人相談員の対応が異なったり、相談支援の内容や質に格差が生じないようにということで、婦人相談員相談・支援指針というのを出しています。
○小川政府参考人 先ほども申し上げましたが、民法第六百六条第一項は任意規定であると解されておりますので、特約それ自体が、六百六条の一項の規定と異なるというそのことをもって無効となるということは基本的にはないものと考えられるところでございます。
○小川政府参考人 御指摘の第六百六条第一項は、一般に任意規定と言われるものでございまして、そのことを前提とした最高裁判所の判例もございます。 したがいまして、この規定と異なる特約を締結することは可能であると解されるところでございます。
○小川政府参考人 これは、消費者契約法にも同じような構造の条文があって、それとの比較という点もございますが、何を基準に判断するのかという点でございますけれども、任意規定、それから判例ですとか一般的に存在する法理と言われるものを基準とするというふうに考えております。
第三の理由は、民法の債権法の規定が基本的には任意規定であり、特に、契約法においては契約自由の原則があることです。民法の規定が時代に合わなくなっているとしても、当事者が自由に契約をすることで対処することができます。他方、そのために民法自体の問題点が意識されにくいことにもなります。 第四の理由は、ドイツの学説の影響です。
「民法改正案の評価」、信山社という会社から出ている、加賀山茂さんという方が書かれている本なんですが、そこでは、最大の問題点は、無効とすべき不当約款の判断基準から任意規定という概念が落ちて、かわりに取引上の社会通念という、約款の無効ではなく、むしろ約款の有効性を担保するのに好都合な概念を基準としている、約款が一旦作成をされ合意されたものとみなされると、それが取引上の社会通念とされることになるのであるから
ただ、民法の条文としては、消費者契約法のような任意規定との比較という基準には立たなかったということでございますので、今言われた批判は必ずしも当を得ていないのではないかというふうに思っております。
しかし、今よりは、ないのですから、消契法の十条で任意規定その他の云々というのはありますけれども、それに比べても広いのではないかと思うんですけれども、そういうことも含めて非常に重要な規定が入った。
他方、裁判まで至らなくても、取引の過程で考えますと、債権法の規定というのは、契約法のルールとして、いわゆる任意規定ではございますが、最終的には合意がない場合も任意規定によって定まるというルールになるわけですので、その意味でも、一定の具体性を持った規定の方が契約に伴うコストという観点からしてもいい面があるのではないかなと。
法第十条の前段が規定している内容は、消費者契約の条項が任意規定、これは、法令の規定で、当事者が当該法令の内容と異なる意思表示をすれば排除することができるものということでございますが、それに比べて、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する場合をいうものでございます。
ただ、民法の規定は任意規定でございますので、特別に契約条項でそれとは違う充当の順序を定めるのであれば、それはそれで有効というふうになりますので、その点は学生支援機構がその独立行政法人としての役割を踏まえて、学生が社会に出てしっかりやっていけるように支援できるような契約をお考えいただきたいなというふうに思っております。
また、対象となる病気は極めて多岐にわたっておりますので、それらを正確に診断するためには、かなり専門的な知識が必要であって、全てのお医者さんがそのような診断をできるということではないわけでありまして、そういった視点で、届け出の対象となる可能性のある患者が、結果的にそれを回避したりとか、逆に過剰に届け出されてしまったりとか、そういう事態が生じる危険性もありますので、今回は任意規定にとどめて、医者と患者との
この点、医師による届出を義務化をいたしますと御指摘のようなケースが増えるおそれがあることから、任意規定にとどめて、医師と患者との信頼関係に配慮したところでございます。今後、医師と患者との信頼関係が保たれるよう、届出を行うべき場合やその手続を定めた自主的なガイドラインを医師団体等に作成していただくこととしているところでございます。
なお、医師による届出につきましては、任意規定にとどめつつ、当該届出を法律上に位置付けることによって、守秘義務や個人情報保護法に反することとならないよう法律関係を整理するものでございます。これにより、受診者がその症状に起因して交通事故を起こす危険性が高いと認められる場合には、お医者さんがちゅうちょすることなく対処できるようにするためのものでございます。
○政府参考人(倉吉敬君) 第五十一条は任意規定でございます。したがいまして、委員の御指摘のとおり、これと異なる約款を定めることは可能であります。
法律において、保険契約における契約当事者間の権利義務のあり方についての合理的な規定を示すということは、次の第三点で申し上げる強行規定とする場合に限らず、任意規定とする場合でも大きな意味がございます。保険法案では、このような保険契約者の保護の強化ということを多面的に図っております。最もわかりやすい例といたしまして、告知義務に関する規定が挙げられるかと思います。