2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
この見直しの趣旨は、政府は、健保組合によっては、財政状況を踏まえて、退職前に高額の給与が支払われていた方については、退職前と同等の応能負担を課することが適当な場合が考えられると説明しており、全ての健保組合が退職時の標準報酬を任意継続保険料の算定基礎とするなど一定の仮定を置いた場合には、約百億円の財政規模があるとしています。
この見直しの趣旨は、政府は、健保組合によっては、財政状況を踏まえて、退職前に高額の給与が支払われていた方については、退職前と同等の応能負担を課することが適当な場合が考えられると説明しており、全ての健保組合が退職時の標準報酬を任意継続保険料の算定基礎とするなど一定の仮定を置いた場合には、約百億円の財政規模があるとしています。
今回、本改正によって、例えば退職前に高額の給与が支払われていた方々に対して退職前と同等の御負担をお願いする、これは任意継続保険料の値上げとなるということによって、その部分の一定の効果はあるかもしれませんが、これについて健康保険組合全体でどれぐらいの収入増が見込まれているのか、答弁をいただきたいと思います。