2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
任意継続被保険者制度なんですが、これ、そもそもこの任意継続被保険者制度ってどういう目的でスタートして、今現在、これ恐らく給付率が低下しちゃうということだったろうと思うんですが、今は給付率の低下なんてあるんでしょうかね。この制度が要らないんじゃないかということを最後の質問にしたいと思うんですが。
任意継続被保険者制度なんですが、これ、そもそもこの任意継続被保険者制度ってどういう目的でスタートして、今現在、これ恐らく給付率が低下しちゃうということだったろうと思うんですが、今は給付率の低下なんてあるんでしょうかね。この制度が要らないんじゃないかということを最後の質問にしたいと思うんですが。
今回の改正案では、この法案の審議に入りますが、今回の改正案では、任意継続被保険者制度における保険料算定基礎に関する見直しが行われます。
実際に各健保組合におきまして任意継続被保険者の算定基礎を見直すためには、この規約変更と、規約変更については大臣認可も必要でございます。 現行制度下におきましても、規約変更の大臣認可に当たりましては、各健保組合に対しまして、当該規約の変更内容とその理由、あるいはその規約変更を決定した組合会の会議録の提出も求めまして、変更理由の妥当性、あるいはプロセスの適法性について確認しております。
任意継続被保険者制度の保険料算定基礎の見直しと被保険者からの申請による資格喪失を可能にする見直しが含まれていますが、これについても理解いたします。 任意継続被保険者は六十歳未満の割合が大きく増えています。雇用や働き方の変化を反映しているとも考えられます。
今回、本改正によって、例えば退職前に高額の給与が支払われていた方々に対して退職前と同等の御負担をお願いする、これは任意継続保険料の値上げとなるということによって、その部分の一定の効果はあるかもしれませんが、これについて健康保険組合全体でどれぐらいの収入増が見込まれているのか、答弁をいただきたいと思います。
今回の改正法案では、いわゆる任意継続被保険者、退職者で引き続き健保組合に加入されるという制度でございますけれども、この方の保険料の算定基礎につきまして、健保組合によりましては、財政状況を踏まえまして、退職前に高額の給与が支払われていた方につきましては退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合なども考えられるということで、現在では従前の標準報酬月額とその保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方というふうに
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
○大島(敦)委員 続きまして、政府案では、任意継続被保険者の任意脱退を可能とすることとしています。任意の制度であるにもかかわらず、これまで任意で脱退することができなかった理由について、政府参考人に伺います。
任意継続被保険者制度でございますけれども、古い制度でございまして、この資格喪失事由につきましては、健康保険法制定当初から、本人希望による資格喪失が含まれておりませんでした。
○大島(敦)委員 続いて、任意継続被保険者制度について伺います。 任意継続被保険者の保険料算定基礎は、従前の標準報酬月額か、その保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のいずれか低い方となっていますが、政府案では、健康保険組合の場合、従前の標準報酬月額とすることを可能とすることとしています。 この見直しを協会けんぽに適用した場合、どのような弊害が生じると想定しているのでしょうか。
また、傷病手当について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
また、傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うとともに、任意継続被保険者について、健康保険組合の規約で定めることにより、その保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることを可能とします。
次に、任意継続被保険者制度というものについてお聞きをしたいと思うんです。 この任意継続という制度ですけれども、大正十五年の健康保険法の施行時から存在をする仕組みであるということです。昭和三十六年に国民皆保険が実現する以前は、解雇や退職に伴う無保険を回避するためにこういう制度があったということであります。
○樽見政府参考人 この任意継続被保険者制度の意義というところに立ち返った議論になるんだろうと思います。 先生御指摘のように、当初は、国民健康保険がない中で、健康保険制度、会社をやめた後に無保険になるということの回避が目的ということで任意継続という制度ができたわけでございます。
○樽見政府参考人 任意継続被保険者制度、二カ月以上社会保険の被保険者であった方については、退職した後も本人の選択によって引き続き最大二年間これまで加入していた健康保険の被保険者になることができるという制度でございます。
また、任意継続被保険者制度についても、しっかりと結論に向けて準備を進めるべきと考えます。厚生労働省の御見解をお伺いさせていただきたいと思います。
また、任意継続被保険者制度の見直しについては、これまでも医療保険部会で議論してまいりました。退職者に対する国保と被用者保険の適用範囲に係る課題があります。この見直しに伴う保険者への財政影響も考慮しながら、しっかりと検討を進めてまいりたいと思います。
当時、質疑をしていたころは、民主党さんが出していた法案というのは、任意継続の保険に対しての保険料減免であったと思います。今回は国保に一本化されておりますので、そういうことも含めて、結局、保険料がとても払えないから任意継続はとても無理だという方、まして国保なんかとても高くて入れないという方、そういう方たちがまず結びつけられるように、そこをきちっとやっていただきたいと思います。
三、今後、失業と同時に健康保険等の無保険者が出現するおそれがあることから、組合健保等の任意継続被保険者となることや国民健康保険への確実な加入が行われるよう、保険料の軽減等適切な運用を行うとともに、周知徹底などあらゆる方策を講ずること。 四、離職者の離職理由が事業主と離職者とで異なる場合には、離職に至った経緯を十分に考慮する等、実態をよく把握して適切な対応を行うこと。
一つは、任意継続保険の被保険者になる。もう一つは、国民健康保険に入る。いろんなパターンがあると思いますけど、大きく分けてこの二つが考えられる。 ところが、このどちらの場合にしても、例えば任意継続保険の被保険者になった場合は、事業主負担を、これが負担をしなければいけない。結果として保険料は上がってしまう。国民健康保険の場合は、前年度の所得に応じた保険料になってくる。
三 今後、失業と同時に健康保険等の無保険者が出現する恐れがあることから、組合健保等の任意継続被保険者となることや国民健康保険への確実な加入が行われるよう、保険料の軽減等適切な運用を行うとともに、周知徹底などあらゆる方策を講じること。 四 離職者の離職理由が事業主と離職者とで異なる場合には、離職に至った経緯を十分に考慮する等、実態をよく把握して適切な対応を行うこと。
例えば三野党の提案では、任意継続被保険者の保険料減免を提案されています。ただ、保険料を減免されただけでも、治療生活に専念できるかというとやはりなかなか難しい。そこで、〇六年の医療制度改革のときに、任意継続の被保険者の中で傷病手当が受けられていたのに、これが除外されました。これを前に戻して、減免制度とあわせて、やはり安心して治療できる、これを考えるべきではありませんか。
御指摘の平成十八年の健康保険法の改正におきましては、傷病手当金の支給水準につきまして、賃金の六割相当額から三分の二相当額へ充実を図ったわけでございますが、その際、その本来の目的に照らしまして、そもそも労務に服していない任意継続被保険者に対する支給についてはこれを廃止したものでございまして、御指摘のようにこれを復活させるということは、考えてございません。
サラリーマンが職を失うと、前に入っていた健康保険組合の任意継続被保険者ということになれます、二年間について。ただ、任意継続被保険者になりますと、今まで負担していなかった事業主部分も負担しなくちゃいけない。そうすると、その部分がふえてしまうんです。失業して収入がないのに保険料の負担がふえてしまう。 もう一つは、任意継続被保険者にならなかった場合、その場合には国民健康保険になります。
また、医療保険料が前年度収入を基準に算定され、失業者にとって経済的負担が大きいため、被用者保険に加入していて解雇等により離職した失業者が、退職後、任意継続被保険者については二年間、国民健康保険の被保険者については一年間、在職中の保険料の水準を維持することとし、保険者の減収については一般会計から補助することとします。 以上が、本法案の提案の趣旨及び主な内容でございます。
また、医療保険料が前年度収入を基準に算定され、失業者にとって経済的負担が大きいため、被用者保険に加入していて解雇等により離職した失業者が、退職後、任意継続被保険者については二年間、国民健康保険の被保険者については一年間、在職中の保険料の水準を維持することとし、保険者の減収については一般会計から補助することといたします。 以上が、本法案の提案の趣旨及び主な内容でございます。
サラリーマンが失業した場合に、在職中と比較して負担増になるものとして、本人分に加え事業主分も負担することになる任意継続被保険者の健康保険料、介護保険料、また、前年度の所得が算定根拠となる国保保険料、地方税を挙げることができます。また、年金保険料や居住費、子供の教育資金等も相対的に負担増になるわけでございます。
ただ、内容を見てみますと、まず労務に服しなかったことによる所得の損失を補てんするという観点から今回見直しを行いまして、こういった任意継続被保険者に対しましては廃止をする等の措置をとったところでございます。
○小池晃君 任意継続の人には何の合理的な説明にも私ならないというふうに思います。 今御説明ありましたが、八十年前の話じゃなくて、ずっと最近まで報酬比例で来たのを、これ標準報酬の一か月分を支払われていた埋葬料を今回定額の五万円にする、その理由はなぜですか。
任意継続被保険者に手当金を支給しないということになる。今までは任意継続の被保険者と強制保険の被保険者は区別していませんでした。この理由はどういうことでしょう。
それから、退職後の任意継続の被保険者の制度の問題なんですけど、出産手当金と傷病手当金を打ち切るというふうになっていますけれども、これについては多くの問題があって反対をしたいというふうに思っています。 それから、健康保険法の改正なんですけれども、これを三つに分けてきているわけですけれども、なぜ七十五歳というところで分けなければならないのかというところが私たちには分かりません。