2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
特に重要な権利利益を制約する強制の処分については裁判官による事前審査に服することとなるほか、任意処分であっても例えば当該事件の公判においてその適法性について裁判所の審査の対象となるものであります。
特に重要な権利利益を制約する強制の処分については裁判官による事前審査に服することとなるほか、任意処分であっても例えば当該事件の公判においてその適法性について裁判所の審査の対象となるものであります。
こうしたいわゆるGPS捜査につきましては、これまで警察において任意処分として実施可能と解釈して運用してきたところ、任意処分の範囲内にとどまるか否かについては裁判所の判断が分かれていたものでございます。
御指摘のような捜査手法というものについてはやはり強制処分というものに該当すると考えられますので、任意処分、任意捜査とか、そういう形ではできないと考えております。
車両に使用者らの承諾なくひそかにGPS端末を取りつけて位置情報を検索して把握する、いわゆるGPS捜査については、これまで警察において任意処分として実施可能と解釈して運用してきたところ、複数の公判事件においてその適否が争われ、任意処分の範囲内にとどまるか否かについて裁判所の判断が分かれておりましたが、先日、最高裁判所において、強制処分に該当する旨の判決がなされたところであります。
これは任意処分だ、強制処分ではないんだということなんですけれども、これはプロバイダー業者の方からいろいろ事情を聞いたところ、現実に行われている実際は、何日か前に業者のところに、実はこれこれこういうものを差し押さえたい、それがそれ以前に消去されたら困るから保全しておいてくれ、消さないようにしておいてくれということを任意に依頼して、プロバイダー業者がそれで保全をして、その後、差し押さえの必要性が具体化したということで
○副大臣(加藤公一君) 御指摘のようなケースにつきましては、日本とEUの刑事共助協定におきましては、強制処分についてのみ双罰性を欠くことは裁量的拒否事由ということになってございますし、また日・ロ刑事共助条約につきましては、強制処分及び任意処分共に双罰性を欠くことは裁量的拒否事由ということになってございますが、いずれにいたしましても、法務大臣が共助を行うか否か判断をしていくことになりますので、これは、
○大口委員 一つ一つの条文に基づいていろいろ質問していただきますとありがたいわけなんですが、例えば触法少年の強制処分を導入する、これは、やはりしっかり真相を解明する、真相を解明して、そしてその少年に最も合った処遇をやっていく、そういう点で今までの、要するに任意処分しかできないということでは真相究明ができないからこういう規定を設ける、そういうようなことで、一つ一つの条文に基づいて必要性ということを私どもは
要するに、令状をとらずに、司法のチェックを受けずにこういった相当広いと思われる対象者に対して、また膨大なデータの消去を最大九十日させないということが求められるということは、例えば、そのことによって当事者に費用負担が発生してしまうこともあるでしょうし、任意処分と強制処分の位置づけがやはり微妙だなと私も思うんですけれども、これを両先生にまたお伺いしたいと思います。
○高山委員 これまた両参考人に伺いたいんですけれども、そうしますと、この保全要請をするときに、任意処分のちょっと延長のような感じで、これは警察の方あるいは捜査機関が電話で通信事業者にかけてやってくれということで事足りるということなのでしょうか。
○山下参考人 私の理解では、これは任意捜査というか任意処分であるということでありまして、強制力がない。したがって、相手方はこれを拒否することができるということになります。ちなみにサイバー犯罪条約では、この点はどちらかというと強制処分を前提としていると思われます。そうしないと確保できないわけですね。ところが、日本のこの法案に関しては任意処分ということでつくられているというふうに理解しています。
被疑者からDNAサンプルの採取、強制処分あるいは任意処分として、採取は強制処分あるいは任意処分として行っていらっしゃるのかどうか、その根拠となる条文は何か。犯罪現場の遺留品からDNA型鑑定を行える根拠となる条文、またそれぞれの実施件数、さらにDNA型鑑定をどのように保存しているのか、これそれぞれ簡潔にお答えいただきたいと思います。
少なくとも警察は、一般の刑事事件の場合には、当然のことながら、もちろん相当の犯罪容疑がある場合に限りますけれども、強制処分ということもできる、また任意処分として証拠物を領置したりあるいは実況見分ということを行ったりすることができるわけですけれども、こうした事実解明についての手続というものが、その後、観護措置、その後の少年審判というところに至るまで一切予定されていないのではないかという疑問があるわけでございます
また、我が国で犯罪とならない行為についての共助であっても、共助の実施が任意処分により可能である場合には、そもそも処分の対象者の任意の協力があることから、その権利保護の観点から見ましても、条約の要請に従って共助を実施することに問題は生じません。
また、我が国で犯罪とならない行為についての共助でありましても、共助の実施が任意処分により可能である場合には、そもそも処分の対象者の任意の協力がありますことから、その権利保護の観点から見ましても、条約の要請に従って共助を実施することに問題は生じないと考えます。
○政府参考人(樋渡利秋君) 日米刑事共助条約では、国際協力推進の観点から、任意処分による共助については双罰性の存否にかかわりなくこれを提供するものとし、共助が強制処分等にわたる場合には共助の実施を被要請国の裁量にゆだね、双罰性が存在しないことを理由に共助を拒否できることとしております。
○井上哲士君 条約によりますと、任意処分の場合は双罰性がなくても共助要請に応じるのが義務と、しかし、強制処分の場合は義務は負わないと、こういう二段構えになったわけですが、今の答弁とも関係するわけですけれども、こういう中身になっているのはどういう理由でしょうか。
ところが、破産手続を進めまして、破産管財人が適切な努力をして、例えば否認によって財産を取り戻すとか、あるいは債権の回収に努めて相当の債権の回収をすると、あるいは財産を任意処分することによってより多くの資金を獲得すると、こういうようなことが現実に破産手続の中では行われているわけでございますが、廃止になってしまいますとそういうことが一切できなくなってしまう。
○政府参考人(房村精一君) 私の申し上げたのは、今回破産法で設ける制度、担保権者が同意をしなくてもできる制度を御説明しているわけでございますので、すべての関係者の同意に基づいて任意処分がされるということについてはまた別でございます。
起訴前に行われる多くの場合は簡易鑑定、これは本人の同意を前提とした任意処分だとされています。心神喪失という状態での判断を下されるのに、本人の同意ということが本当にあり得るのでしょうか。私たちは、起訴前鑑定の簡易鑑定を否定するものではありませんが、鑑定の適正化を図ることは不可欠だと考えています。 この二点については、今回審議されている法案では全くその対策は見当たりません。
その方法といたしましては、その担保の目的物相当の価額を裁判所に管財人から預ける、それによりまして抵当権等の担保権を消滅させる、そうしますと任意処分が可能になります。一方、担保権者の方は、裁判所にお金が預けてありますので、担保権が消滅されても手続上不利に扱われる心配はない。
○衆議院議員(谷口隆義君) 乱訴ということでございますが、株主代表訴訟の提起が権利の乱用であるとして訴えを却下した裁判例といたしましては長崎地裁平成三年二月十九日判決が挙げられるというように考えるわけでございますが、この判決は、原告の提訴の意図は会社や被告取締役を困惑させ、会社が担保として取得している土地、建物を原告に任意処分させるように応じさせ、その結果、個人的な経済的な利益を得るための手段として
では、任意処分であるなら任意処分で本来法律上の協力義務はないはずでございます。ですから、強制処分としてもおかしいし任意処分としてもおかしいし、全く新たな類型に属するものをこの法案はつくってしまったというので、どうもこれは、ただ付随処分とも考えられませんから、やはり刑事手続を定めた憲法上相当問題がある規定ではないかというふうに思います。その点は回答も先に聞きましたから、次の質問に移ります。
私は、裁判所がいわゆる判例法として、日本は成文法国ではありますけれども、任意処分的なものについて判例によって処分を認めるということも、それはあっていいと思いますけれども、少なくとも人権制約的な強制処分については、それは国会が定立すべき問題であるというのが基本的なスタンスじゃないかというふうに理解しております。
調停が不調の場合についてのお尋ねでしたが、本委員会は、再建可能性のある企業につき、倒産法制の適用に至る前に、関係者間の合意に基づき、不動産の任意処分を可能にすること等により、できる限りその再建等を図っていこうとするものであることは御理解いただきたいと考えます。