2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
○達谷窟政府参考人 御指摘の、障害者の採用関連、雇用関連のデータでございますが、障害者雇用促進法におきましては、障害者の雇用状況を把握するため、同法に基づく障害者任免状況通報により、毎年六月一日時点における雇用者数を把握することとしているところでございます。
○達谷窟政府参考人 御指摘の、障害者の採用関連、雇用関連のデータでございますが、障害者雇用促進法におきましては、障害者の雇用状況を把握するため、同法に基づく障害者任免状況通報により、毎年六月一日時点における雇用者数を把握することとしているところでございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 法定雇用率を満たしていたかどうかという点、これは、この雇用率の制度は各任命権者ごとに計算をしていくという制度になっておりますので、そういった意味で個々の行政機関ごとに見ていくことになろうかと思いますけれども、今回の事案との関係で申し上げれば、昨年の再点検におきまして、平成二十九年の六月一日現在の、元々いただいていた通報を再点検をしていただいて任免状況を改めて確認をしたと、
○上野大臣政務官 各府省における障害者の採用関連データについて、毎年六月一日現在の任免状況通報書に計上されている総在籍数、これは雇用障害者数ですけれども、及び新規採用数については、過去にさかのぼって把握、分析をすることが可能であります。 その上で、不適切計上の対象となった障害者と適正に計上される障害者とを過去にわたって区別して整理し直すということは、多くの時間と労力を要するものであります。
今後、六月一日には障害者の任免状況通報を各機関からまたいただくことになります。その際に、離職理由などについても調査をする特別な調査を併せて各機関にお願いをする予定でございまして、そういったことを通じまして、採用した方の定着状況であるとか定着に向けての課題であるとか、そういった点を把握をしていきたいというふうに考えております。
地方自治体の状況につきましては、私ども、任免状況通報を毎年いただいている中で、全体の状況把握をさせていただいております。
○国務大臣(根本匠君) 障害者である職員の任免状況、これについては、法を適正に運用して障害者雇用の現状を的確に把握するという観点から、その内容について信頼性の確保に努めること、これは極めて重要だと思います。
また、六月には、例年のとおりでございますけれども、障害者任免状況通報を各府省からいただくことになります。これに併せまして離職者の離職理由などについても調査をしたいと考えておりまして、こういった特別調査をこの通報に併せて実施をしていく予定でもございまして、今後とも引き続き、逐次、各府省における採用、定着状況の把握をしてまいりたいと考えております。
○土屋政府参考人 先ほども申し上げましたように、今回採用を進めていくに当たって次の課題として出てくるのは、やはりそういった方々にいかに充実した勤務をしていただき定着をしていただくかということになってくるかと思いますので、今御指摘いただいた点については、例えば、ことし六月一日現在の任免状況をこれから各府省からもいただくことになりますけれども、それにあわせて、各府省を通じてそういった定着に関するようなさまざまな
○土屋政府参考人 各府省の状況については、毎年六月一日現在で任免状況報告を通報いただいておりますので、そのデータの推移という意味では、雇用障害者数あるいは採用数といったものを追いかけることができるわけでございますが、今回のような不適切計上があったという意味で、各府省のデータについて取扱いに留意しながらやっていく必要があるということで、過去について十分に把握をするということができる状態ではないのではないかというふうに
長年にわたって偽装を見抜けなかった今回の雇用率の問題ですけれども、今回、障害者の任免状況の公表義務を新たに創設して、厚労大臣に報告徴収であったりとか勧告の権限を付与する、このこと自体はいいことだと思います。
加えて、公務部門における障害者雇用については、障害者雇用促進法に基づいて、毎年六月一日時点の障害者の任免状況を調査しております。引き続き実態把握にも努めていきたいと思います。
また、それを、政府全体としては、関係閣僚会議等の場で全体のフォローアップをしながら進めていくということでございますし、また、六月一日現在の任免状況というのをこれから確認をしていきます。そのことにあわせて、今申し上げたような定着に向けての取組、そこから見える課題なども各省から確認して把握をし、改善をしていきたいというふうに思っております。
加えて、公務部門における障害者雇用については、障害者雇用促進法に基づき、毎年六月一日時点の障害者の任免状況を調査することにしています。 引き続き実態把握に努めていきたいと考えています。
そして、昨年の十月には、障害者任免状況の再点検結果が公表されまして、国の行政機関における障害者の実雇用率は二・五%とされていたんですけれども、それが実際は一・一七%であったということが明らかになりました。このような不適切計上というのは決してあってはならないことでありますし、再発防止にしっかりと取り組むべきだと思っております。
文部科学省においては、最新の資料をいただきますと、平成三十年十二月二十五日付の公表された資料によりますと、平成三十年六月一日現在の障害者の職員の任免状況ということで、実際に雇用している障害者の数が二十二名、実雇用率〇・七九、不足数が四十七。四十七人の障害者雇用が足りていないということでございます。
○根本国務大臣 国の行政機関等における障害者の任免状況に関するチェック機能の強化、これについては、公務部門における障害者雇用に関する基本方針で、引き続き法的整備を視野に入れた検討を行う旨記載されております。 これを踏まえて、現在、労働政策審議会雇用分科会において、厚生労働大臣が、国等の各機関の任命権者に対して報告を求めることができるようにすることなどを検討しています。
そのため、関係閣僚会議において決定した基本方針におきましては、厚生労働大臣による国の行政機関等における障害者の任免状況に関するチェック機能、この強化につきまして、引き続き法的整備を視野に入れた検討を行うこととされております。
障害者任免状況通報書の対象となる障害者の範囲等について実は解釈の誤りがあったのでというふうにしているんですけれども、私、この文書をずっと見まして、障害者の任免状況の通報に関するチェックシートも読む限り、かなり懇切丁寧なチェックシートになっているんですよ。
そして、こうした事態を受けまして、十月二十二日には、平成二十九年六月一日現在の障害者任免状況の再点検の結果が公表されました。その結果なんですけれども、国の機関における障害者の実雇用率は二・五%とされていたんですけれども、当初、それが実際は一・一七%であったということが明らかになりました。
今後は、基本方針に基づきまして、再発防止策として、制度を所管する厚生労働省は、各府省向けに実務の手引を作成をするほか、各府省の関係書類等について必要な調査を行うとともに、厚生労働大臣による国の行政機関における障害者の任免状況に関するチェック機能の強化について法的整備を視野に入れた検討を行っていくこととしております。
国の行政機関における昨年六月一日現在の障害者の任免状況でございますけれども、本年十月二十二日に再点検の結果を公表いたしました。 具体的には、雇用している障害者の数は、六千八百六十七・五人、この「・五」というのは短時間労働者を〇・五とカウントしていることによります、この数から三千四百二十二人に減少いたしました。それから、実雇用率の方は二・四九%から一・一八%に減少いたしました。
まず、国の行政機関における採用予定数というものは、お示しをしていますように四千七十二・五人ということが採用計画としてまとめられているわけでございますが、これ以外に、今回の二十九年の任免状況通報報告の再点検を行った対象として、国の機関では立法、司法、それから都道府県の機関、市町村の機関、それと独立行政法人など、この範囲までやっております。
厚生労働省としても、国における障害者雇用の促進にしっかりとした役割が果たせるように、法の理念に立ち返り、再発防止に関し、厚生労働大臣による国の行政機関等における障害者の任免状況に関するチェック機能の強化、引き続き法的整備を検討するとともに、法定雇用率の速やかな達成、障害のある方の活躍の場の拡大に向けて、私が先頭に立って取り組んでいきたいと思います。
公的機関につきましては、今回、二十九年の任免状況の通報についてのデータについて再点検を行わせていただいたものでございまして、今お配りいただいた資料も、再点検の結果としての障害種別について整理をさせていただいたものでございます。 その意味において、それより以前のものについてとの関係で推移を追えるという形になっていないということでございます。
平成二十九年六月時点の国の行政機関における任免状況について本年六月に再点検を求めたところ、多数の国の行政機関において障害者の法定雇用率を満たしていない状況であることが判明いたしました。 このため、政府として関係閣僚会議等を本年八月に設置し、今般の事態の検証と政府一体となった障害者雇用の取組を検討することとし、今般の事態の検証については弁護士等の第三者による検証委員会を設置いたしました。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘いただきましたとおり、基本方針におきましては、厚生労働大臣による国の行政機関などに対する任免状況に関するチェック機能の強化について、引き続き、法的整備を視野に入れた検討を行うというふうになっているところでございます。
チェック機能の強化とか、障害者の任免状況を公表する仕組み、これは法的整備の対象だとなっていますが、検討するとなっていますが、これ、未達成の場合の罰則については、公務部門でですよ、これは考慮、考えておられるんでしょうか。
○国務大臣(根本匠君) 十月二十三日に開催された関係閣僚会議で決定された基本方針、この基本方針におきましては、今般の事態の検証を踏まえた再発防止対策として、厚生労働省は、各府省から通報される任免状況に関して、各府省が保存する通報対象となる障害者の名簿や障害者手帳の写しなどの関係書類について必要な調査を行い、通報対象となる障害者の範囲やその確認方法等の実務が適切に実施されているかを確認するとされております
報告書の中で、事実関係をまず申し上げますと、身体障害者の範囲につきましては、厚生労働省職業安定局から、平成十六年から平成二十九年まで毎年、障害者任免状況の通知依頼の通知がなされているということでございます。その中で、今先生から御指摘のございました、「「身体障害者」とは、原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が一級から六級に該当する者とし、」という記載があるわけでございます。
そこで、この基本方針の中に、「障害者の任免状況に関するチェック機能の強化について、引き続き、法的整備を視野に入れた検討を行う」とあります。厚労省としてどのように法的整備について検討をしているのか、具体的な検討状況について伺います。
御指摘のございました基本方針におきましては、今般の事態の検証を踏まえた再発防止策といたしまして、厚生労働省は、各府省から通報される任免状況に関して、各府省が保存する通報対象となる障害者の名簿や手帳の写しなどの関係書類について必要な調査を行い、通報対象となる障害者の範囲やその確認方法などの実務が適切に実施されているかを確認するとまず書いてございまして、その上で、厚生労働大臣による国の行政機関などにおける
これは平成十七年からずっと進めてきているわけでありますが、この間、手直しもなく進めてきたわけで、これは農水省だけの責任ではもちろんありませんけれども、漫然と進めてきたという結果で、本年八月に、国の行政機関における障害者の任免状況の再点検というのが発出をされたわけでありますが、農水省における経過、現状をまずお伺いをさせてください。
このように、国あるいは地方公共団体につきまして、毎年六月一日現在の職員の任免状況につきまして私ども把握をいたしておるわけでございまして、労働大臣あるいは都道府県知事に対して通報するということになっておるわけでございます。