2021-03-31 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
二〇一一年三月十日以前というお尋ねですが、東日本大震災以前の旧原子力安全・保安院による設置許可の審査におきましては、旧原子力安全委員会の立地審査指針で定められた当時の重大事故、仮想事故、用語は今と異なりますけれども、重大事故や仮想事故として、環境中に放射性物質が放出されることを前提とした事故を想定しておりました。
二〇一一年三月十日以前というお尋ねですが、東日本大震災以前の旧原子力安全・保安院による設置許可の審査におきましては、旧原子力安全委員会の立地審査指針で定められた当時の重大事故、仮想事故、用語は今と異なりますけれども、重大事故や仮想事故として、環境中に放射性物質が放出されることを前提とした事故を想定しておりました。
これも旧原子力安全委員会が定めた指針の一つに立地指針というのがございますが、立地指針の中でも、重大事故そして仮想事故という、これは今の言葉の使い方と定義がやや異なるところがございますけれども、環境中に放射性物質が放出することを前提として考えた事故というものが想定をされており、規制当局は、当時の規制当局も、原子力安全委員会、それから原子力安全・保安院も、シビアアクシデントは起こり得るということは認識をしていたはずです
大間原子力発電所につきましては、当時、旧原子力安全・保安院において、原子炉立地審査指針で定める重大事故及び仮想事故が発生した場合でも、非居住区域及び低人口地帯の範囲が敷地内におさまって当時の基準を満たすことなどを確認した上で、原子炉の設置を許可したというふうに承知をしております。
○田中政府特別補佐人 先生御指摘の立地指針ですけれども、これをなくしたわけではございませんけれども、旧指針においては、重大事故とか仮想事故、要するに、敷地の外、敷地境界から外に重大な影響を及ぼすような事故が起こらないということでありましたので、そういった記述が残っております。
○田中政府特別補佐人 従来の立地指針では、いわゆる重大事故が起きても全身に対して二百五十ミリシーベルト、それから仮想事故が起きても全身に対して二百五十ミリシーベルト、甲状腺は少し違うわけですけれども、そういった基準を定めて、それが敷地内、境界で担保できるということで、今まではそういった立地指針の適用がされてきました。
○田中政府特別補佐人 立地指針は、廃止ということではありませんけれども、従来、立地指針の適用というのは、重大事故とか仮想事故とかということを、事故の想定をしまして、それが敷地外に過大な影響を及ぼさないという線量の基準等を定めてやっていたんですが、実際には、福島の事故では、それを上回るような事故が起こりました。
○西脇参考人 先生御存じのように、旧安全委員会での立地指針というのは、自然的立地条件と公衆との離隔、公衆との離隔というのは重大事故と仮想事故に分かれてございましたが、重大事故をどう見るかというのはあるにしても、仮想事故については完全に公衆との離隔をとっているというものでございました。
万一の重大事故、仮想事故に対して、避難しなくても周辺住民に放射線障害を与えない離隔距離、原子炉の位置があることを審査するのが立地評価の基本であります。防災対策とは切り離してやるべきことであって、大体、完全な住民の避難なんということはあり得ないというのを示したのが福島事故だったんじゃないですか。住民避難は、災害の影響をでき得る範囲で軽減するための行政措置として位置づけるものであります。
○田中政府特別補佐人 新しい基準ではそういった重大事故とか仮想事故という考え方ではなくて、さまざまな起因事象に基づくシビアアクシデントのシナリオを考えまして、それに対する対策を求めています。
○田中政府特別補佐人 これまでの立地指針は、いわゆるシビアアクシデント、重大事故とか仮想事故というのを想定しまして、その場合にも周辺住民に重大な放射線障害が起きないようにということで、ある程度離隔距離をとるという精神がありまして、敷地境界で、全身でいいますと二百五十ミリシーベルトというそういう評価をしてきた。そのための指針であります。
重大事故とか仮想事故というものが起こったときに、いわゆる敷地から住民がお住まいになっているところまでの距離、いわゆる離隔距離をきちっと保っているかということで、いわゆる目安線量というのを基準にしてその安全性を判断してきたわけでございます。
それで、そういう基準を変えて今般は新しい基準として、そういう重大事故、仮想事故あるいは目安線量といった考え方をなくして重大事故に対する対策を求めているというのが今回の基準であります。
しかし、格納容器というのは、その設計圧力になっているものは、ある仮想事故を想定したものに対して設計圧力が大体四気圧前後になっているんですが、日本の場合には、それ以上にはなり得ないという考えでずっと一九九一、二年ぐらいまで来ていたはずです。
その中で、今までですと、先生御存じのように、重大事故とか仮想事故とかということ、それから放出割合とかということを想定してきたわけですが、その妥当性についても見直しを図ってきております。 今、二百五十ミリというのを百ミリにすべきということですが、これは国際的にも、今御指摘のようにICRPもそういうふうな考え方を出していますので、そこが基本になると私は思っております。
これはどう考えてもおかしいわけで、福島原発事故からすると、風向、風速など考慮して大飯原発三、四号機の申請時の仮想事故の冷却材喪失による敷地境界における最大被曝線量を見ると、指針に示す基準値をはるかに超えておるわけですよ。現実に福島で超えたわけです。
○吉井議員 それで次に、指針の適用に関する判断のめやすについてという一九六四年の原子力委員会決定の別紙一、重大事故、仮想事故を挙げていますが、別紙二の方で、要するに、被曝線量についての判断する目安の線量としてここで挙げているのは、全身に対しては二百五十ミリシーベルト、これは当時ですね。
大飯原子力発電所の仮想事故における放射性物質の放出量でございます。 これにつきましては、沃素が百二十テラベクレル、一・二掛ける十の十四乗ベクレルということでございまして、希ガスにつきましては、八・五掛ける十の十五乗ベクレル、八千五百テラベクレル、こういうことを想定しております。
このとき、日本だけは、日本の原発は安全なんだ、その上、万が一にも想定を超えるものは考えられない、それでも、仮想事故を考えたマニュアルをそれぞれの事業者の自主的判断でつくってもらう、こういう立場で臨んできました。 ことし三月十一日以前の段階で、電力会社の自主的判断によってシビアアクシデントマニュアルあるいはマネジメント、これがつくられている原発はどれなのかということを聞いておきたいんです。
予測図形というのは、海江田大臣と高木大臣のところであなたたちの部下が作った、さっき七枚も作っていた、仮想事故と入れて、十倍ぐらい爆発したらどうしよう、その図形を使うことになっているんです。その図形で避難の対策をすることになっているじゃないですか。どこに現地の情報を使うと書いてあるんですか。初期の段階で現地の情報を使うことなんか書いてないですよ。
例えば、③の解説部分の赤いアンダーラインを読みますと、一号機の仮想事故時の放出量の十倍の量が十三時から連続して二時間放出される場合について計算と書かれています。この後の十五時三十六分に現実に爆発しており、資料二の予測図③のオレンジ色は現実の汚染状況と先ほど示したようにかなり一致しております。つまり、ベントをしている状態です。
正確に書いてくださいよ、推測図を自分たちでは作っていました、保安院で何枚も何枚も作っていました、文科省では仮想事故として七枚も作っていました、官邸にも届いていました。これは、官邸が指示しなきゃ官邸に届かないんですから、自分で注文したんですよ。 それなのに、こんな、虚偽報告じゃないですか。これ、国際会議でこんな虚偽報告しないでくださいよ、世界に向けて。恥ずかしくないんですか。
原子炉立地審査指針というものがあって、その指針に基づいて重大事故、仮想事故という、まあかなり厳しい事故を考えていると彼らは言うわけですけれども、そういう事故では格納容器という放射能を閉じ込める最後の防壁は絶対に壊れないという、そういう仮定になってしまっているのです。絶対に壊れないなら放射能は出るはずがないということになってしまいますので、原子力発電所はいついかなる場合も安全だと。
○寺坂政府参考人 ただいま委員御指摘のようなケースでございますけれども、私ども、設置許可に当たります安全審査におきましては、万一の事故のときにおきましても、一般の方々を含めまして、周辺の公衆に著しい放射線の災害を与えない、これを確認するために、技術的見地からは起こるとは考えられないような仮想事故を想定して評価を行っているところでございます。
先ほど申し上げました安全委員会の指針では、いろいろな検討をしていただいておりまして、施設の安全審査において、現実には起こり得ないとされる仮想事故等の際の放出量を相当程度上回る放射性物質の量が放出されても、この範囲の外側では屋内退避や避難等の防護措置は必要がないということが、先ほどの安全委員会の指針で見解が示されてございます。
もう一つが、原子炉の仮想事故、日本では仮想事故と言っておりますが、過酷事故ですね、そのときに、実際にどれぐらいの被害が及ぶからどれだけの保安距離をとっておくことが大事かということ、これが非常に大事な意味を持っていると思うのです。全身被曝線量積算値が数十ミリシーベルトになるようなところとか、さらには一ミリシーベルトになるところ。
○中曽根国務大臣 委員御案内のように、シビアアクシデントとは設計で考えられた仮想事故を超える過酷な事故でありますために、安全審査の対象とはなっておりません。 我が国では、さまざまな安全対策によりまして、そのような事故が起こる可能性は非常に低いと評価はされております。
○辻(一)委員 今度は、具体的な防災訓練をやってみる、午前中も意見がありましたが、それで本当に仮想事故を想定して、ここまで拡散するならどうするか、それに対するサイトごとの防災計画が確立されれば、具体的にそれを実証することによって点検できると思いますから、具体的な効果のある防災計画と防災訓練等をぜひ積み上げて、その数字をひとつ裏づけるようにしてほしいと思います。
現在の設置許可時の安全審査では重大事故と仮想事故の二つを想定し、その影響評価を行っています。仮想事故というのは、重大事故を上回り、技術的には起こり得ないような大きな事故を対象とすると定義されています。その仮想事故時の住民の被曝評価値では、これまでの原発の安全審査の例で見ますと、避難も、沃素の配布、投与も必要がないということになります。
具体的には、重大事故あるいは技術的見地からは起こるとは考えられない仮想事故をも想定した場合でも、公衆に対して著しい放射線障害を与えないようにするために周囲に非居住区域、低人口地域が設けられていること、そして、原子炉敷地が人口密集地帯から離れていることを、指針に定められております目安線量、これも先生御承知の数値と思いますけれども、これとの比較で判断をするということでございます。
○吉井委員 距離が十キロから二十キロのところにある主な町で平均線量が約一・〇ミリシーベルトということですから、十キロから二十キロ圏であれば、やはり仮想事故のときには——今までは八キロから十キロだったんですよ。しかし志賀原発で、これはエネ庁の方がお持ちの資料なんですが、それでいくと、やはりここもこれからは避難をする地域として考えなきゃいけない、こういうことになってくると思うんですね。
○吉井委員 そこで、伺っておきたいのは、志賀原発の場合、十キロから二十キロのところが平均線量が一ミリシーベルトなんですね、仮想事故で、全身線量の積算値で。
○間宮政府委員 いずれにしましても、今申し上げたとおり、一般的な形で災害想定するということについては非常に困難であろうと思っておりまして、たまたまTMI事故が起きまして、あの例も先ほど申し上げました中でいろいろ議論したわけでございますが、そういう一つの例は例えば参考にするとか、あるいは茨城県のように、仮想事故の十倍の放出量を想定して物を考えるとか、そういう実効的な面につきましてはいろいろ我々も考えてまいりたいと
設置許可申請書におきましては、仮想事故、先ほどの仮想事故でございますが、希ガス及びヨードの放出量を評価してございます。 原子炉冷却材喪失というものについての例を挙げますと、出力四十六万キロワットの福島第一原子炉では、希ガスが一・二掛ける十の十六乗ベクレル、ヨードが三・九掛ける十の十四乗ベクレル。
ちなみに、そこでの仮想事故におきましての被害想定、その金額が出てございますけれども、そこと、例えば事前に用意をさせておくべき賠償措置額との間にも全く脈絡を見出すことができないわけでございます。そういったことを勘案いたしますと、参考にされたかという御質問に対しましては、参考にされていないというのが御答弁であろうかというふうに思う次第でございます。