1986-04-17 第104回国会 参議院 内閣委員会 第4号
一般文官及び旧軍人のすべての仮定俸給額、普通恩給等の最低保障額、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額、傷病者遺族特別年金の増額を昭和六十一年四月から実施することとしております。扶養加給の増額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げも同様の措置としております。それぞれの増額引き上げ幅は政府原案どおりであります。 なお、本修正に伴う必要経費は二百十億円と見込んでおります。
一般文官及び旧軍人のすべての仮定俸給額、普通恩給等の最低保障額、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額、傷病者遺族特別年金の増額を昭和六十一年四月から実施することとしております。扶養加給の増額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げも同様の措置としております。それぞれの増額引き上げ幅は政府原案どおりであります。 なお、本修正に伴う必要経費は二百十億円と見込んでおります。
一般文官及び旧軍人のすべての仮定俸給額、普通恩給等の最低保障額、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額、傷病者遺族特別年金の増額を昭和六十一年四月から実施します。扶養加給の増額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げ額も同様の措置とします。 それぞれの増額、引き上げ幅は政府提出法案どおりであります。 本修正に伴う必要経費は二百十億円と見込んでおります。
○渡部(行)委員 次に移りますが、今回の旧軍人の仮定俸給額の改定は、恩給法第二条ノ二によらない改定と考えられますが、そういう考えでいいでしょうか、お聞かせ願いたいと思います。
○上原委員 いま御説明があったのですが、そこで仮定俸給額の引き上げを、国家公務員の給与改善に基づいて、国家公務員の行政職俸給表(一)の平均改善率の五%をおっしゃるように基礎にして改定していく。後ほどまた実施時期の問題についてお尋ねしたいわけですが、ここで三十三号俸までは五・五%、三十四号俸以上は四・五%プラス一万二千八百円ですか、上げていますね。
そういった非常に、仮定俸給額あるいは勤務年限、これが低い人が大部分のわけでございまして、したがいまして、公務扶助料については先生御承知のように、普通の扶助料にさらに倍率を掛けまして、兵のところでは恐らく四・六倍ぐらいの倍率になっておるわけでございますが、それでもやはり公務扶助料の最低保障額の改善、これを非常に進めてまいったわけでございまして、その結果そういった九九%ぐらいの人が埋没するということになるわけでございます
○政府委員(小熊鐵雄君) いま先生おっしゃいましたように、軍人恩給は二十八年に復活したわけでございますが、その際、二十七年の六月に設置されております恩給法特例審議会、この審議会から旧軍人の仮定俸給につきましては、旧軍人と同額の俸給を受けて退職した他の公務員の昭和二十八年当時の仮定俸給額の程度に増額して定めた年額とするような建議がなされたわけでございます。
○小熊政府委員 兵、下士官の一時恩給につきましては、ただいま先生御指摘のように、昭和二十八年の仮定俸給額の月額に在職年数を掛け合わせた計算でできておるわけでございますが、兵の場合、仮に三年でございますと俸給月額五千五十円でございますので一万五千百五十円。六年でございますと三万三百円。
次に、普通恩給年額の増額についてですが、これも年々改正、改善されてきているわけですが、本来、よく議論になったことは、公務員の実施時期に合わせなさいということと、いま一つは、仮定俸給額についても公務員の賃金上昇にスライドしていけとか、公務員の賃金が上がった場合に恩給の仮定俸給額も準じていきなさいという議論がなされて、大体四十九年ごろからですか、そういう方向に来たわけですね。
これは全般的に申しますと、要するに、公務員給与では個々の号俸をとってみますと、何と申しますか、下の号俸の一〇・七%アップが、その次の上の号俸はどうなっているかと申しますと、必ずしもずっと一線になっていないようでございますけれども、私たちの手法としては、仮定俸給額が高くなれば高くなるほど必ずアップ率は低くなるという方式をとったわけでございます。
もちろん、このいまの制度なり改定方法からいくと、仮定俸給額の退職時の給与が高い方が多くもらう仕組みになっているわけですが、その是非はともかくとして、当初の段階から現在の改定内容を見てみますと余りにも格差がひど過ぎる。 この点について本当にどうお考えなのか。
ところが一方、六十三号俸の人は仮定俸給額が三カ年で百六万九千八百六十二円増額されていますから、基本恩給額が三十五万六千六百二十円となります。さらに八十二号俸の一番高給の人は仮定俸給額が三年間で百八十二万四千五百五十八円でありますから、基本恩給額が三年間で六十万八千百八十六円の増額になっておる。これでは全く格差というものは物すごい状態になる。
なぜ賛成ができないかと申しますと、四十八年度から五十年度の三年間の仮定俸給年額を十八号俸では二十一万八千三十二円、一番多い八十二号俸では三年間で仮定俸給額の増加額は百八十二万四千五百五十八円になっている。上下の格差が余りにも激しい。そういうふうに恩給局長は思われませんか。
したがいまして、上限も限度がございませんし、一番下位につきましては、その短い在職年で低い仮定俸給額で計算された額でもって算出するというのが恩給制度の根幹になっておったわけであります。
これだけ見ますと恩給のほうが仮定俸給額としては大きいように見えますが、実は年齢構成が違うわけでございまして、国家公務員のほうは十八、九年の在職年であります。したがいまして、これを二十三年、恩給受給者と同じベースに割り直しますと、大体本俸は九万八千円から十万円近くになるのではなかろうかというのがわれわれの推定でございます。
同和対策事業の促進に関する陳情書外一件 (第二号) 国立大学教職員の定員増員に関する陳情書外二 件 (第三号) 地震災害防止対策に関する陳情書 (第四号) 野生鳥獣の保護対策に関する陳情書 (第二五号) 自然保護対策の強化に関する陳情書 (第四九号) 琵琶湖の禁猟区指定等に関する陳情書 (第五〇号) 自主防衛の強化等に関する陳情書 (第五一号) 恩給、共済年金の仮定俸給額是正等
そういう点を法務省にお願いして法律的に手当てをしていただきたいという希望を持っておるわけではございますが、何ぶんにも執行官は俸給という点におきましては一般の公務員と異なりまして、手数料制度という特異な制度がとられているわけでございますために、あるいはこの共済年金のための掛け金の制度がない、あるいは昇給がない、退職年金の基礎になるであろういわゆる仮定俸給額というものをきめるときに、いまの補助金の額、それが
三十五年にきまった仮定年額といいますか、年金の対象になる仮定俸給額ですか、これに一・三二を乗じたと、こういう計算になるんじゃありませんか。
○政府委員(増子正宏君) いわゆる旧軍人の仮定俸給額と文官のそれとの関係でございますが、第一に御指摘になりましたのは、この点につきましては旧軍人が不利益な扱いをされておる、その差別を撤廃すべきではないかということでございますが、なるほど従来旧軍人の仮定俸給につきましては、大官の仮定俸給のそれに比べまして一部不利益な扱いがあったわけでございまして、漸次それを解消いたしまして、今日ではまず残っておるというふうに
この倍率の押え方いかんによりましては、社会保障制度的な色彩を強くすることもありましょうし、あるいは死んだ人は同じではないかということで、前に受け取りました仮定俸給額というものを大幅に変更をし得るということも、倍率のかけ方のいかんによっては出てくるわけであります。
○増子政府委員 今回の改正案が、御指摘のようにいわゆる三十四年の十月一日の一般職の給与を基礎にいたしました仮定俸給額を二〇%増しするわけでございますから、その算出の結果出てきました仮定俸給年額より多額な俸給年額をもらっておってやめた人、こういう人は、まずこの増額改定の恩恵は受けないということになるのは、御指摘のとおりでございます。
○増子政府委員 御質問の点でございますが、現行法における恩給年金の基礎になっておりますいわゆる仮定俸給額でありますが、それには、御承知のように、いわゆる普通恩給の場合と、それから戦傷病者やあるいは遺族関係の恩給、つまりその関係の傷病恩給とかあるいは公務扶助料の算出の基礎になりますいわゆる仮定俸給とは、それぞれ違っておりまして、つまり普通恩給のほうは、昭和三十四年の一般職の俸給表を大体基礎にいたしておりますので