2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
今回、令状請求や証拠の電子化、当事者らをウエブでつないだ公判などが検討されているようですけれども、例えば、令状の請求、発付をオンライン化した場合に、捜査現場を始めとする負担軽減をどのように図っていくのか。また、国民の利便性向上の観点も踏まえる必要があると考えますが、今後の検討方針をお聞きをしたいと思います。
今回、令状請求や証拠の電子化、当事者らをウエブでつないだ公判などが検討されているようですけれども、例えば、令状の請求、発付をオンライン化した場合に、捜査現場を始めとする負担軽減をどのように図っていくのか。また、国民の利便性向上の観点も踏まえる必要があると考えますが、今後の検討方針をお聞きをしたいと思います。
まず、刑事手続における情報通信技術の活用につきましては、令和二年七月に閣議決定されたIT新戦略におきまして、令状請求・発付を始めとする書類のオンライン受交付、刑事書類の電子データ化、オンラインを活用した公判など、捜査、公判のデジタル化方策の検討を開始することとされております。
スマホゲーム事業者が保有する位置情報、これの捜査機関への提供について捜査機関から令状請求がされた場合におきましては、個々の令状請求事件を担当する裁判官が事案ごとに請求の当否について判断する、そういうことで承知しております。
例えば、裁判官が庁舎に泊まって令状を処理する体制を実施するかどうかということにつきましては、各庁における夜間の令状請求数やその頻度、これに伴います職員の負担の程度のほか、裁判官の日中の執務への影響や健康面への配慮、裁判官の宿泊設備を設ける必要性等を総合的に検討する必要がございます。
連絡員体制は、裁判所として適切に令状を処理するための体制を構築しつつ、令状請求の件数が少ない庁において常時宿直を避けるために取っているものでございまして、それ自体は職員の負担を一定程度軽減するために行っているものと、そのような効果を持っているものと認識しているところでございます。
しかも、東京、大阪などの庁をも含めて、時間外にどういう令状請求があっているのかという実態というのは、例えば件数とかいうのは最高裁としては把握はしておられないということで、日中と同じように令状請求の実務をやっているわけですね。つまり、通常業務だということなんです。 私の先ほどの聞き方が悪かったですから、東京、大阪は泊まり込みということになっています。
また、夜間における令状請求事件の処理など、通常の勤務時間という概念を超えて緊急に対応しなければならない職務もございます。 手持ち事件で申し上げますと、東京地裁の例でございますが、東京地裁における裁判官一人当たりの手持ち件数は、昨年の数字でございますが、民事訴訟事件で約百八十件程度、刑事訴訟事件で約六十件程度となってございます。
令状を請求するから歯止めはあるといったところで、現状では却下される令状請求は僅か一%ほどしかなく、裁判所はチェック機能の役割を果たせていません。 私とて、警察や検察は公正中立で不偏不党であると信じたいところです。しかし、現時点でたくさんの冤罪事件が存在しており、冤罪を根絶するための検察改革はまだまだ道半ばというのに、更に捜査当局に都合の良い法律を作るのは一体どういう理由でしょうか。
捜査機関においては、令状請求に当たって、その要否を慎重に検討した上で当該令状を必要とする理由を疎明する資料を提示しておりまして、その上で裁判官において厳格な司法審査を行っているという現状にあります。 したがって、御指摘の懸念は当たらないのと、それから、先ほど刑事局長から申し上げましたが、何ら捜査権限を拡大するものではない実体法の改正であるということも申し上げているとおりであります。
条文の解釈ですから、現場の警察官が使えると思って令状請求をすれば、裁判官が条文を素直に解釈して盗聴を認めるということも、これはあり得るということがはっきりしたと思います。 共謀罪の法案成立すれば、法改正で更に対象犯罪を拡大することも予想されるということを改めて指摘したいと思います。
これ、認めるには、裁判所としてはどういうような基準でこの令状請求認めることになるんですか。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 発付率の数値につきましては、個々の令状請求事件における各裁判官の判断が積み重ねられた結果でございますので、その数値の大小の評価につきまして事務当局からコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
令状というのを請求するためには、これは警察が勝手にできるわけじゃなくて、令状許可というのを取るわけですね、令状請求の。その令状請求をする裁判所ですけれども、実際にその令状が請求されて、請求されてそれで許可が出るという、その令状請求の数、それから実際に出る数、その辺り、最高裁の方でデータはお持ちですか。
まず、組織的犯罪集団に該当するか否かの認定及び判断は、捜査を開始する時点においては捜査機関が行うこととなりますが、捜索差押えや逮捕などの強制捜査を行うためには、令状請求を受けた裁判官において、組織的犯罪集団か否かの点も含めてテロ等準備罪の嫌疑が客観的に認められるか、刑事訴訟法の強制捜査の要件を満たしているかについて慎重に判断されることとなります。
通信傍受に関して、去年一年、令状審査があるけれども、一〇〇%令状請求は通っている。こういう事実は御指摘をしたいと思います。 その上で、私が申し上げているのは、令状審査がなくてメールやLINEが開示される場合が刑事訴訟法上認められているということです。この場合について、大臣、もう一回お伺いをします。裁判所による審査はないんです。
例えば、GPS捜査につきましても、これは警察庁の方で指針が出されておりまして、検察官にも捜査実態は知らせない、また令状請求に当たって裁判官にも提示しないという形で、完全に保秘で実施されておりました。
そのことを前提として令状請求をしなくてはならないということにおきまして、将来発生する犯罪を理由として逮捕、捜索、差し押さえなどの強制捜査はできないと考えております。
○吉川沙織君 総務省ガイドラインの第二十六条三項、「裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得する」とした規定は、今いろいろ答弁いただきましたけど、GPS捜査に関する具体的な立法なしに令状請求の審査を担当する個々の裁判官の判断に委ねることを相当としない今回の最高裁大法廷判決の趣旨とは整合は必ずしもしないのではないかと考えます。
捜索、差し押さえや逮捕などの強制捜査を行うためには、令状も含めて、令状請求を受けた裁判官において、組織的犯罪集団か否かの点を、テロ等準備罪の嫌疑が客観的に認められるのか、刑事訴訟法の強制捜査の要件を満たしているかについて慎重な判断がなされることになろうと考えております。(山尾委員「はい、いいです、捜査機関と言っていただいたので。答えていただきました」と呼ぶ)はい。
令状を発付するかどうかは、個々の令状請求事件を担当する各裁判官が判断することでございますが、一般論として申し上げますと、いわゆる通常逮捕状につきましては、刑事訴訟法百九十九条二項におきまして、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるとき」が発付の要件とされております。
○松浪委員 細かい資料もいただいていますが、令状請求が三百六十五件で、発付件数が三百六十三件、認められなかったのは二件だけということであります。これだけの数でよくやってきたなと思うんですけれども、しかしながら、この中でテロにかかわるものというのは果たしてあったんでしょうか。
東京や名古屋で泊まりの勤務をやると、事件が多くて令状請求が多くて寝る暇はない、次の日も普通に朝から夜まで仕事をする。ですが、地方の裁判所に行けば、泊まりの回数は多くても事件はないから、官舎に待機をしていて、事実上何もなくてよかったねというようなこともあろうかなと思うんです。
一時的に令状請求が多数なされた場合には応援体制なども検討しておりますので、令状事件処理のみをもって、直ちに裁判官の増員が必要となる状況にあるとは認識していないところでございます。
その上で、捜査機関におきましても令状請求に当たりましては当然その要否を慎重に検討しているわけでございますので、逮捕状請求の却下率というものが低いという数字からだけで、その裁判官による審査機能が適切に働いていないというふうには私どもは考えておりません。
○山尾委員 捜査機関が主体で判断し、補足しますね、令状請求のときに裁判所もそれにかかわる、こういうことを大臣はおっしゃっているんだけれども、そのときの証拠の程度というのは、犯罪の証明と疎明とは全く違うんですね。令状を出してもらうときに捜査機関が出すべき証拠の程度は、疎明といって、一応確からしいとの推測をもたらすんですよ。
そのことによりまして、当然、処罰する段階においては、実行準備行為が認定されなければ処罰ができませんし、一方で、令状請求をする段階におきましても、実行準備行為がありその嫌疑があるということを疎明しなければ令状請求ができない、また令状が却下されるということになりますので、この重大な犯罪の合意があるだけでその後まだ実行準備行為がなされていないというような段階では逮捕、勾留ができないものとして立法することを
一方で、令状請求の際も被疑事実の中に含まれることになります。 したがいまして、実行準備行為がない段階で単に合意がある段階だけでは令状請求をすることはできませんし、また令状を取得されるような事態にならないと、そのようなものとなるように立法をしようと考えております。