2017-05-16 第193回国会 衆議院 法務委員会 第17号
GPSの捜査がどういうふうになっているのか、そして無令状捜索の幅がどの程度各国によって広いのか、また通信傍受については、司法傍受、行政傍受、各国はどのように行っているのか。
GPSの捜査がどういうふうになっているのか、そして無令状捜索の幅がどの程度各国によって広いのか、また通信傍受については、司法傍受、行政傍受、各国はどのように行っているのか。
そしてまた一方で、私、この表をこの委員会の冒頭につくらせていただいて、テロということをいやしくも言うのであれば、我が国はどういうふうな形なのかというと、逮捕に伴う場合を除いても、無令状捜索というものが各国ではいかに広く行われていて、そして通信傍受も、司法傍受はおろか行政傍受がどれほどアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、韓国に至るまで、こうした令状によらない行政傍受がいかに広く行われていて
先般、総理をお呼びしたときも、我が国の捜査の方法、司法傍受の数、行政傍受の有無、それから逮捕によらない無令状捜索とか、日本では可能でないことがほとんどの先進国では可能になっている。GPS捜査についても、先般我々はその手段を失ったわけであります。
それは、無令状捜索なんかも、私も、今回、法務省の皆さんとか国会図書館にお力をいただいて、びっくりしましたね。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、どの国でも、例えば身柄を押さえられたら、その瞬間に、家から遠くても、その家まで簡単に無令状で捜索できるとか、日本では考えられないようなことが広く広く認められている。
ただ、この取引によって得られた証拠は、公判で使われるだけじゃなくて、逮捕令状、捜索令状、通信傍受令状も含めて、そういう令状を請求するときの証拠資料としても使うことができますよね。
というのは、私どもが持っています携帯電話でございますね、この携帯電話を各種捜査で、いわばこれは検証令状、捜索・差し押さえ令状などで押さえているんですが、現物ではありません。何を押さえているかというと、通話記録、通信履歴といいますか、過去の通信ですね。
そうでなければ、この家宅捜索、令状捜索は私は納得できない。それで、大変なポカをやってしまったわけだ。こんなの本当は、今言ったように、証拠隠滅も何もないのでございますから、何でこんなことをしなければならぬかわからぬ。 課長さんに幾らどなったってどうしようもありませんけれども、このことをよくひとつ首脳の方にお伝えください。公安委員長に伝えてください。きちっと責任をとっていただきたい。
まあ令状、捜索令状、強制捜査の令状の被疑事実は、先ほどもお話がありましたが、四十八年の十一月の初め、二日と言っておりますが、コーチャン社長の指示を受けたクラッター日本支社長からロサンゼルス空港で二十万ドルもらったのに、もらったという事実を検察当局は突きとめておるのに、もらったことはないとうそをついておるということ等でありますが、その二十万ドルというのはどんな方法で日本に持ち込まれたわけですか。
赤津君外五名の者につきまして通謀、証拠隠滅のおそれがありましたので、これを強制処分手続によつて検挙することとし、その他の者につきましては、任意捜査によることとしたのでございます、しかし、それも先ほど申しましたように、労働争議に与える影響、あるいは関係者に対して不当に不利益を与えないように慎重に慎重を重ねた考慮の結果、七月三十一日に労働争議が一応妥結しましたので、その後一週間ばかりたちました八月七日に逮捕令状、捜索
その二は押收令状、捜索令状の執行と、人権尊重の規定であります。押收令状、捜索令状の執行は、これが乱暴に行われた場合、きわめて人物を侵害するおそれあること、逮捕状、匂留状といささかも異なるところがありません。よつて本案におきましては、時に次のごとき制限規定を設けまして、人権の侵害を防止せんことを企図したのであります。その一は呈示の義務、これは百十條にあります。
その二は押收令状、捜索令状執行と人権尊重の規定であります。押收令状、捜査令状の執行は、これが乱暴に行われた場合、極めて人権を侵害する處があることは逮捕状、勾留状と些かも変りがないのであります。よつて本案におきましては特に次のごとき制限規定を設けまして、人権の侵害を防止せんことを企図したのであります。その一は、呈示義務であります。
侵入の場合は侵入の場合の令状、捜索の場合は捜索の令状、刑事被告人に對する侵入でも、この手續を必要といたしまするのに、何ら犯罪の嫌疑のない、ただ物をたくさんもつておるのだということで、簡單に人の家に踏みこんだり、あるいは持物を捜索したりすることは、これは司法大臣に合わぬ御答辯だろうと私は考える。この矛盾をあなたはどうして説明されますか、お伺いします。