2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
それから、先ほど御説明申し上げましたとおり、制度の運用に当たりましても、秘密厳守は当然のことながら、その情報提供者がその親事業者に特定されないよう細心の注意を払った上で、下請代金法違反のおそれがある事案については代金法執行の端緒情報として活用する、あるいは振興基準に照らして不適切なものにつきましては、これ下請中小企業者の名称は開示せずに業所管官庁へ提供を行いまして、発注者側への指導、助言を通じたフィードバック
それから、先ほど御説明申し上げましたとおり、制度の運用に当たりましても、秘密厳守は当然のことながら、その情報提供者がその親事業者に特定されないよう細心の注意を払った上で、下請代金法違反のおそれがある事案については代金法執行の端緒情報として活用する、あるいは振興基準に照らして不適切なものにつきましては、これ下請中小企業者の名称は開示せずに業所管官庁へ提供を行いまして、発注者側への指導、助言を通じたフィードバック
ヒアリングで把握した情報のうち、下請代金法違反のおそれがある事案については、代金法執行の端緒情報として活用しております。また、代金法違反に当たらない事案でありましても、下請中小企業振興法、こちらに基づく振興基準に照らして不適切な取引であると考えられる事案につきましては、業所管省庁への情報提供を行いまして、指導、助言による取引の適正化を促しているということでございます。