2019-03-20 第198回国会 参議院 法務委員会 第4号
国連規約人権委員会が二〇一四年八月、日本政府に対し、いわゆる代用監獄制度を廃止し、起訴前保釈のようないわゆる勾留代替措置や、取調べにおいて弁護人の援助を受ける権利を保障するよう勧告しました。 二〇一三年には国連拷問禁止委員会が、被告人の自白で得られた証拠への過度の依存に懸念を示しました。
国連規約人権委員会が二〇一四年八月、日本政府に対し、いわゆる代用監獄制度を廃止し、起訴前保釈のようないわゆる勾留代替措置や、取調べにおいて弁護人の援助を受ける権利を保障するよう勧告しました。 二〇一三年には国連拷問禁止委員会が、被告人の自白で得られた証拠への過度の依存に懸念を示しました。
その根幹的な制度ないし捜査実務は、ほとんどの被疑者が警察の留置施設に収容されているという現状をもたらす代用監獄制度、代用刑事施設制度であり、取調べ受忍義務を前提とした取調べ実務であります。
その温床となってきたのが、長時間、密室の取調べと、長期の身柄拘束を可能とする人質司法、代用監獄制度、調書裁判など、我が国刑事司法の構造的問題です。 志布志事件で、鹿児島県警は、多数の被疑者に自白を強要し一致させていきました。無罪判決は、あるはずもない事実がさもあったかのように自白をさせたたたき割り、追及的、強圧的な取調べを厳しく指摘しています。
その他、通常審における証拠の事前全面開示、代用監獄制度、人質司法の廃止、再審請求審における証拠開示など、国民の期待に応えてはいません。 自民、民主、維新、公明各党の修正案は、政府案の問題点を根本的に変えるものではなく、反対です。 以上、討論といたします。(拍手)
そもそも、自白するまで代用監獄で勾留するという、誤判の温床となっている代用監獄制度は廃止すべきです。二〇〇五年監獄法改正に際して、衆参両院で、代用監獄のあり方について検討すべきだという附帯決議が全会一致で採択されましたが、今回も見送られました。
上川陽子法務大臣は、六月五日の当委員会で、私自身が取り上げた代用監獄制度あるいは人質司法、これと冤罪との関係につきまして、「留置施設における勾留が自白の強要につながるということについては、そのようなものではない」と答弁されたんですね。 今の話を聞いても同じようなことが言えるのか。
私どもは代替収容制度という言い方をしておりますけれども、代用監獄制度というような言い方をされる方もいらっしゃいますし、そうした中で、結果的に、私どもの主張がそういった米国等の関係機関の文書の中には十分反映されなかったということでございますので、今後とも、関係機関と協力しながら、さらに積極的に受け入れるべき必要があればそれはぜひ受け入れまして、実態等につきましても、よりよく理解していただけるように御説明等
○清水委員 今紹介しました拷問禁止委員会の最終見解は、日本に対して、「代用監獄制度の廃止を検討すること。」このように意見を述べているんですね。 大塚政務官でしたら、きっと、外国留学の経験もございますので、代用監獄の制度を英語訳するとどうなるかということはわかるかなとも思うんですが、ちなみに、私が紹介しますと、ダイヨーカンゴクシステムというんですね。日本語なんですよ。
国民が求めてきたのは、取り調べの全面可視化、証拠の全面開示制度の導入、代用監獄制度の廃止、自白の強要や人質司法の根絶など、抜本的な改革であります。 ところが、本法案は、取り調べの可視化や証拠開示は極めて限定的なものにとどめる一方、捜査機関による盗聴の自由を拡大し、司法取引制度を盛り込んでいます。
サブシステムというのは、証拠リストの開示であったり、代用監獄制度の廃止であったり、あるいは透明な公判前整理手続、法学リテラシー教育などです。そして、取調べの可視化もその一つだと私は考えています。実際、諸外国では、そのようにサブシステムをうまく組み合わせてうまく機能をさせているという現状がございます。 そこで今日は、まず森法務大臣と米田刑事局長に、それぞれお二人に伺いたいと思います。
委員会におきましては、代用監獄制度に対する認識、未決者の拘禁の在り方、捜査と留置の分離の徹底、取調べの可視化など捜査の在り方等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取、警視庁本部留置場品川分室及び東京拘置所の実情調査など、幅広い審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
最後になりますけれども、この委員会でも代用監獄制度は随分議論されました。私も、代用監獄なんて私には関係ないなと思っておったんですけれども、実際にこの法案を勉強するうちに大変なことだなということが分かりました。
それは、第一に、本法案が捜査当局による自白強要と冤罪の温床としてその存廃が鋭く問われてきた代用監獄制度を将来にわたって存続させようとするものだからです。 日弁連の調査によれば、一九九六年から二〇〇五年の間に、少なくとも虚偽の自白強要事案が四十二件、警察による女性勾留者への強制わいせつ事案が六件、暴行傷害事案が八件などが指摘をされており、代用監獄の弊害は明らかでございます。
○国務大臣(杉浦正健君) 私どももこの制度が、代用監獄制度が所与のものだというふうに考えているわけでは毛頭ございません。 法曹三者協議会でも司法行政上の問題を絶えず協議いたしておりますし、司法、刑事司法の在り方全体の検討の中で将来とも検討されていくべき問題だというふうに思っております。
代用監獄制度は条約の人権の、拘禁者の権利を守るのに矛盾しないようにしなきゃいけないということを勧告すると、コンパーティブルにしなきゃいけないというふうに勧告する。
代用監獄という制度そのものがすべての、諸悪の根源ではないというふうには思いますが、問題は、これまでの百年間改正されなかった監獄法に基づく代用監獄制度、その下で被疑者の諸権利が侵害されていく、あるいは制約されてきたという状況が一方にあるわけですから、そういったことをしっかりと整備をしていくということが今回の法改正の重要な視点だというふうに思っています。
この代用監獄制度の扱いが未決拘禁法改正について最大の対立点となってきたということは御案内のとおりでございます。 歴史をさかのぼりますと、元々代用監獄の制度は、明治時代に監獄の不足という事情を背景にやむを得ない暫定措置として認められたという経緯がございました。そのために、監獄法全面改正の際には、これを廃止すべきものであるというふうに理解されておりました。
代用監獄制度というのは、捜査当局が被疑者の身体を拘束し管理する制度でございまして、日本独特のものでございます。警察の意に沿う被疑者には便宜を与え、否認している者には、いつ食事にあり付けるか分からない、いつ房に戻って眠れるか分からないという不安な状況に追いやりながら、長時間、朝から晩まで取り調べる。取調室には時計がありません。
この代用監獄制度というのは評判悪いんですが、現実はそうなっているんですよ、現実は。ここをやっぱり我々としてはしっかり考えないかぬと思いますが、この現実がこうなっている。 それで、今度の改正でも、今度の改正でも代用監獄制度は認める、認めるというか残るということなんで、それぞれの皆さん方の御意見はあろうかと思います。それじゃ、現実、どうすればいいのか、ここなんですね、我々心配しているのは。
○松岡徹君 今回も、この代用監獄制度というものを存続させて改正を言っています。存続させる理由は何なのかということをやっぱりもっとはっきりしなくてはならないと思うんです。今大臣おっしゃったように、今、日本の未決拘禁者のほとんどが警察留置所で拘置されている。そして、財政上の問題があると。
今回のこの刑法改正のときに大事なのは、正にこういった点がこの代用監獄制度、これがそういったところの温床になっているのではないのかということを言われてきたし、しかも、多くの冤罪がこういうことになっていると。 先ほど言った鹿児島の志布志事件も自白を強要された、あの中に、本人を弱るまで、被疑者を弱らせる意味もあるということが全く当てはまるんですよ。
それでは、今回の法案の中で特に代用監獄制度について、今回の改正理由の中には、この制度を維持しつつ改正しようという内容になっています。
最後に、今後の代用監獄制度の在り方の検討についてお尋ねがございました。 今回の法整備は、いわゆる代用刑事施設制度が現実に我が国の刑事司法制度において重要な役割を果たしていることから、この制度の存続を前提として、これに制度的改善を加え、代用刑事施設の被収容者の適正な処遇を図ろうとするものでございます。 代用収容制度は、これを所与の制度と考えているわけではございません。
そのためには、捜査機関と身柄拘禁場所が近接した場所にあって時間的ロスも少ないというか、そういった形になっていなければいけないという意味で、そういった条件を満たす今の仕組みとしては代用監獄制度しかないのではないかというふうに考えて、警察留置場でございますけれども、そういった施設しかないというふうに考えておりますので、我が国の司法制度を前提とすれば、警察留置場を代用刑事施設として使うことはこれは必要であろうというふうに
私どもとしても、代用監獄制度が何らの改善も必要ないとは考えておりませんで、例えば、昭和五十五年以降、運用の改善を相当しまして、身柄を拘束する捜査部門とは全く関係のない、捜査を担当しない総務部門、警務部門がこの留置場の業務を扱う、捜査員は全くこの留置業務には携われないとかいうことをやってまいりましたし、施設も相当程度改善をして、現在は拘置所に劣らない、むしろすぐれた部分もあると思いますけれども、施設の
平成十八年二月二日、ことしの二月二日でございますけれども、有識者会議からの提言でございますが、この中にもやはり、「代用刑事施設制度は将来的には廃止すべきとする強い意見もあること」ということも踏まえた上で、「刑事手続全体との関連の中で、検討を怠ってはならない」とされていますので、この有識者会議の出している趣旨を踏まえて、ぜひともこの代用監獄制度につきましては引き続きの検討を進めていただきたいというふうに
その結果として、やむを得ず被勾留者を留置施設に収容する例は少なくなりますが、法制審の答申は、代用監獄に収容される被収容者を漸次減少させて代用監獄制度を将来的に廃止するという趣旨を含むものではないと理解しております。この御指摘の要綱は、あくまでも新法の運用上の配慮事項を示したものであり、これを法文化することまでを求めるものではございません。
また、自白の強要による冤罪の温床とも言える代用監獄制度が維持され、弁護人との秘密交通権が十分に担保されていないなど、重大な問題点が残されています。 特に、国際人権規約委員会から廃止を勧告されるなど批判を浴びている代用監獄制度については、少なくとも将来的な廃止、漸減の方向性は明記するべきであります。私どもは、代用監獄の漸減、留置と捜査の分離の徹底、女子被収容者の処遇に関する修正を求めました。
○杉浦国務大臣 先生御指摘のとおり、国際人権規約委員会から平成五年及び平成十年の二度にわたりまして、代用監獄制度が分離された当局の管理下にないため、被拘禁者の権利が侵害される可能性があるとの見解が示されております。
私どもといたしまして、やむを得ず被勾留者を留置施設に収容する例は少なくなりますが、一方で、この法制審議会の答申は、代用監獄に収容される被収容者を漸次減少させて、代用監獄制度を将来的に廃止するという趣旨を含むものではないと理解いたしております。
かかる代用監獄制度は、明らかに憲法上、刑訴法上の前記諸原則等と相容れない極めて矛盾した制度であり、被疑者の人権、防御権を著しく侵害し、そのうえ、刑事裁判における当事者主義、公判中心主義を極端に形骸化する危険性を含んだものといえる。 又、代用監獄制度は、別項「代用監獄に関する法律上の問題点」で指摘されている通り、現行法の体系上からも極めて矛盾した制度である。
その流れの中で、未決拘禁の有識者会議の委員ということで任命されたわけでありますけれども、私自身は大学で犯罪学というものを中心にやってまいりまして、広い意味の刑事法学でありますけれども、いわゆる代用監獄制度というのは刑事訴訟法のプロパーの問題でもあります。そういう意味では、この有識者会議のメンバーにはそういう専門家は一人もいなかったということが非常に残念であります。
代用監獄制度が変則的であり、暫定的な制度であることは、百年前の立法者も明言しておりました。我が国における未決拘禁制度の最大の改革課題は、この代用監獄制度の廃止であり、それは日弁連の創立以来の悲願であります。日弁連は、二十四年前、不十分な刑事施設法案には抜本修正を求め、代用監獄を恒久化するものとして留置施設法案には廃案を主張しました。拘禁二法案反対に全国の弁護士会が立ち上がったのです。
鴨下先生と西嶋先生にお聞きをしますが、その意味で、この代用監獄制度を将来的に廃止していくために、具体的かつ現実的に、一歩前進の方策、こういったことについて何か御提案、御教示いただければと思います。