2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
一方、御指摘の郵便等投票の代理記載制度における代理記載人でございますが、郵便投票を行う場合には、事前に申請をしていただきまして証明書というのを得ていただく必要があるわけでございますが、この郵便投票等証明書の申請に際しまして、代理投票の対象者である旨の申請と代理記載人となるべき一人の届出をあらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行うということになってございます。
一方、御指摘の郵便等投票の代理記載制度における代理記載人でございますが、郵便投票を行う場合には、事前に申請をしていただきまして証明書というのを得ていただく必要があるわけでございますが、この郵便投票等証明書の申請に際しまして、代理投票の対象者である旨の申請と代理記載人となるべき一人の届出をあらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行うということになってございます。
この際、対象者をどうするかということでございますが、郵便投票を行う者全てに認められるわけではなく、上肢あるいは視覚に一定の障害を持つ者、したがって、みずから記載が困難な者に極めて限定するというようなことをするとともに、代理記載人につきましては事前の届出を行うというようなことで、不正防止手段が講じられた上での策だというふうに考えられます。
これらのものの、何といいますか、申請に当たってこれらを添付していただいて、代理記載の場合ですと代理記載人を定めるという仕組みにさせていただいておりますので、そういう一連の手続の中で、またなおかつ、今、委員御指摘ございましたけれども、不正をした場合には一定の罰則が掛かるというようなことで公正の確保を図っていこうというふうに考えているところでございます。
お尋ねの、代理記載人の選定を行う者につきましては、代理記載制度を利用できる選挙人であり、当該選挙人が代理記載人をあらかじめ市町村の選管の委員長に届け出ることとされております。
また、あらかじめ届け出た代理記載人と、実際に投票の記載を行った代理記載人が同一人であることを担保する方法といたしまして、代理記載人に登録時それから投票用紙の請求時あるいは投票時に署名を提出させることが有効であると考えているところでございます。現行の郵便投票そのものも今申し上げました三段階に御本人の署名をいただくことになっておるところでございます。
○衆議院議員(竹本直一君) 確かに、たしか二十六年でしたか、そういういろいろな事件がありまして、いろいろな制度の改善がもたらされたわけでございますけれども、お尋ねの代理記載人の公正性を確保するというのは非常に重要なことであると我々は考えております。
与党等の議論の中で特に複数ということになってございませんが、実際上、複数でやった場合に、投票管理者のもとで複数というやり方に一つの意味はあろうかと思いますけれども、不在者投票管理者のいないところの複数ということで、代理記載人等の選任が選挙人の意思にかからしめているということになっておる状況からしますと、複数をやることにどれだけ意味があるのかどうかといったようなこともあろうかと思います。
選挙管理委員会に代理記載人を届け出させるわけですけれども、あらかじめ届け出した代理記載人が選挙当日、本人そのものが間違いなく投票しているかどうか、これまた確認しないと、別の人間がやる可能性だって十分考えられるわけであります。
○高部政府参考人 あらかじめ届け出をいただいた代理記載人と実際の投票の記載を行った代理記載人が同一人であるということの確認の問題でございますが、これを担保する方法といたしましては、代理記載人に登録するとき、あるいは投票用紙の請求時、投票時に書面を提出いただくということが有効な方法ではないかというふうに考えているところでございます。
申し上げるまでもございませんが、仙台高裁の判決は行政判決でございまして、主たる点は立会人と代理記載人との差とか、あるいは選挙管理事務の補助者と立会人が同一であったというような点が無効の原因となった判決でございます。それに付随して偽造その他についても触れておるわけでございますが、御承知のように、刑事事件におきましては、それとは別に個々の事実を確定して責任を追及するということが原則でございます。
「選挙人清水ハツヨ及び前記代理投票補助者について調査するに、同人らの供述によれば代理記載人であった平野」名前は遠慮いたしておきますが、「が選挙人の指示に基づき候補者の氏名を記載し選挙人に読み聞かせようとしたところ、立ち会っていた島田」という人である、島田という人が「選挙人の指示と異なっているように思うと注意を与えたので、平野が重ねて選挙人について確認したところ誤記していることが明らかとなったので書きかえた