2020-01-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第2号
諸外国の例を見ますと、イギリスやニュージーランド、デンマークなどでは、議員の育休制度、代理投票制度などが整っており、ノルウェーやスウェーデンでは給料が減額される規定も存在します。我が国の働き方、社会保障を考える上で育休は極めて重要であり、その機運が本質ではない部分の批判でかき消されることは避けなければなりません。
諸外国の例を見ますと、イギリスやニュージーランド、デンマークなどでは、議員の育休制度、代理投票制度などが整っており、ノルウェーやスウェーデンでは給料が減額される規定も存在します。我が国の働き方、社会保障を考える上で育休は極めて重要であり、その機運が本質ではない部分の批判でかき消されることは避けなければなりません。
郵便投票の代理記載制度は、このような経緯で創設された、そのバランスを持って創設されたことから、投票管理者、立会人、あるいは投票事務従事者のいる通常の投票所における投票の代理投票制度とは一概に比較することはできないのではないかと考えております。
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取した後、成年被後見人の選挙権等回復に係る検討経過、成年被後見人選挙権訴訟の控訴取下げに係る見解、代理投票制度における選挙人の意思確認のための方策、不在者投票の公正確保のための具体策、障害者の投票権行使に係る実務上の課題に対する対応策等について質疑が行われました。
今回の法案によりまして、代理投票制度を見直すとともに、指定施設等の不在者投票におきまして、市町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人の設置等の努力義務を不在者投票管理者に課すようにしていただいております。このような点を活用いたしまして、選挙の一層の公正な実施につながっていくものというふうに期待しております。
さて、続きまして、今回不正投票の防止策として、現行の代理投票制度を運用することとして、投票管理者が投票所の事務に従事する者のうちから補助者を定める、そういうこととされたわけでありますが、意思疎通がうまくいかない人のような場合には、家族であれば意思疎通ができるのに、なかなか投票においては家族は立ち会えないといった問題が多く指摘されているところであります。
これは、今も泉議員からもさまざま御指摘、御質問があったところでございますが、例えば記号や点字や代理投票制度、こういったものも今までもありますが、これからさらに配慮していかなくてはならないのは、知的障害、発達障害、こういった方々に対する配慮が必ずしも今まで十分ではなかった。
この中におきまして、障害者や難病者のための郵便投票制度の簡素化と対象者の拡大、代理投票制度の導入など、投票環境のバリアフリー化を進めることによりまして、政治参加の機会拡大を図ることとしております。
その例外として不在者投票制度と代理投票制度があるわけです。 不在者投票制度としての郵便投票は、しかしながら選挙人の範囲を一定の身障者手帳、戦傷者手帳の交付を受けた者に限られております。したがいまして、妊婦であるとか、病気した、風邪を引いた、けがをした、あるいは引きこもり症の方は投票したくても投票できないという現実がございます。 また、郵便投票は、自分で書かなきゃいけないんですね。
○木庭健太郎君 今お話あったように、各国それぞれ工夫をしながら、そのほかにもこれはイギリスの例も郵便代理投票制度のようなものがあって、ここもそういう制度を持っておりますし、さらに、これは郵便投票とは直接関係ないんですけれども、行かなくちゃいけないんですけれども、スウェーデンやイタリアもこの代理投票の制度は持っております。
あるいは諸外国でやっているのですが、代理投票制度ですね。信頼できる家族の人に委任をしてその家族の方が代理投票する、こういう制度もあろうかと思いますが、自治省としては、この在宅の寝たきりの方々に対してどういうふうなことを考えているのか、これをちょっとお聞きしてみたいと思います。
代理投票制度やシールドファクスあるいは電子投票、さらにはインターネット投票という新しい分野に対する部分、その投票の根幹ということが改正されなければなかなか難しい点があるのかもしれません。
○牧之内政府委員 代理投票制度は、欧米諸国においては採用されている国がございますが、我が国の公選法では全く類似の制度はございませんで、いわゆる代理記載という制度はございます。本人が文字等を書けないときに選管の職員がかわって書くという制度はございますけれども、委任をしたり代理をしてもらうというものは全くございません。
また、御指摘ございました代理投票につきましても、現行の公職選挙法では、身体の故障の方あるいは字が書けない方々につきまして代理投票、すなわち代理記載というべきものでございますけれども、こういうものは設けでございますが、それ以外は一切代理投票を認めていないわけでございまして、選挙権の行使を他人に委任するという意味での代理投票制度につきましては、これは慎重な検討を要する問題であろうと考えておるところでございます
○小沢(貞)委員 そうすると、せっかく十万人もの道を開いても、今度の制度は家庭だか家屋を投票所とみなすような形で郵便投票をやるようなものですが、代理投票制度を認められないということになると救済できない人がだいぶ出てくるんじゃないか、こう思います。
次は代理投票でございまするが、これにつきましては、第一は文盲者の代理投票制度を廃止することという意見がございます。第二は代理投票制度を全面的に廃止することという意見がございます。この代理投票制度は、御承知の通り四十八条にございまするが、文盲者の場合とそれから身体の故障のために代理投票をするという二つの道がございまするので、二の方は、その全般について廃止するという意見でございます。
ほんとうに一票、二票を争うことになる結果、おのずから競争が非常にはげしくなつて来て、その結果かどうか存じませんが、今回の選挙においては、先ほど吉岡政府委員からも御説明がありましたように、不在者投票制度、あるいは代理投票制度を悪用して詐偽投票する。たとえばお医者さんの虚偽の診断書を悪用する。あるいは偽造投票といつて、代理投票を依頼された者が、かつてに都合のいい名前を書く。
○武藤政府委員 不在投票制度とか、代理投票制度を利用いたしまして、詐欺投票をする。たとえばお医者さんに虚偽の診断書を書いてもらう。あるいはお医者さんが書く。そうして不在者投票に持つて行くというふうなことでございます。