2020-05-19 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
このため、先ほど申し上げましたけれども、五月十二日より全国各地に申請サポート会場を順次開設をし、パソコンやスマホの電子機器がない場合等には御活用いただければと考えているところでございますけれども、この代理申請につきましては、申請時に本人確認や二重受給の有無等の確認を確実にするために、本人名義での申請に限定し、代理人名義での申請は禁止しているところでございます。
このため、先ほど申し上げましたけれども、五月十二日より全国各地に申請サポート会場を順次開設をし、パソコンやスマホの電子機器がない場合等には御活用いただければと考えているところでございますけれども、この代理申請につきましては、申請時に本人確認や二重受給の有無等の確認を確実にするために、本人名義での申請に限定し、代理人名義での申請は禁止しているところでございます。
今回御質問がございましたいわゆる代理申請に関しましては、審査時の本人の確認であったり二重受給の有無の確認を確実にするために、本人名義での申請にこれを限定して、代理人名義での申請は禁止をするとさせていただいております。
それから三番目の問題といたしまして、代理人名義で登録された商標ということがございますが、代理人名義で登録された商標について、商標権者を保護するということが今度の条約改正会議できまりましたので、この点につきましては、やはりこの次の批准の機会に法律改正を要するのではないか、そういう考えで、今後検討を進めて参りたいと存じております。
○松井道夫君 それから二百四十條でありますが、告訴は代理人によつてすることができる、これは結構なのでありますが、從來告発についても代理人名義で告発いたしまして、それを有効に取扱つていたようでありまするが、二百四十條で告発も入れまして、その点を明かにした方が適切ではないかとも考えられるのであります。その点について御意見を伺いたいと思います。