2005-05-18 第162回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
主な質疑事項は、対中国ODAの現状と効果及び今後のあり方、日中関係の現状と中国に対する所見及び外交施策のあり方、銀行の他業禁止違反及び提案型融資による被害者救済措置の必要性、愛・地球博会場南部隣接地の保安林における鉱山開発による環境破壊問題、水俣病対策の現状及び今後の取り組み、琵琶湖等湖沼の水質保全対策、食品安全委員会のBSE対策に係る中間とりまとめの法的根拠と食品健康影響評価の位置づけ、地球温暖化対策
主な質疑事項は、対中国ODAの現状と効果及び今後のあり方、日中関係の現状と中国に対する所見及び外交施策のあり方、銀行の他業禁止違反及び提案型融資による被害者救済措置の必要性、愛・地球博会場南部隣接地の保安林における鉱山開発による環境破壊問題、水俣病対策の現状及び今後の取り組み、琵琶湖等湖沼の水質保全対策、食品安全委員会のBSE対策に係る中間とりまとめの法的根拠と食品健康影響評価の位置づけ、地球温暖化対策
この方は三年前に他業禁止違反という業務停止命令を受けて、それをある意味では、直しますということを約束をしておきながら、これをそっくりプライベート部門に移して違法行為を続けていたわけです。で、そのときのコメントは、ホワイトヘッドさんのコメントは、金融庁の三年前の処分は真摯に受け止めている、改善策を実行していますと。ところが、全然実行されてなかった。うそをついていたわけです。
ところが、今の御説明ですと、対価がそれほど大きくはない、それを唯一の判断基準にして、そこに着目して他業禁止違反とは認めない。これは私は非常におかしな解釈だと思うのです。 つまり、銀行法には、第十条で業務の範囲が規定されているのですね。第十二条で、「他の業務を営むことができない。」明確にこれが書かれているわけであります。
同じような実態があって、KSDにかかわったことだけ他業禁止に抵触するということで罰する、他の機関にかかわって同じことをしても他業禁止に抵触しないというようなことではいかがかということでございまして、KSDについてのみ着目した場合、これはとても、金融機関の本来のビジネスに対しての比重という点では、私ども、ちょっと他業禁止違反というところまで断定するところにいかない。
○乾政府参考人 私ども監督庁といたしましては、銀行法によって与えられました権限によりまして、銀行業務の健全性、適切性等を確保するためにいろいろな監督を行っているところでございますけれども、銀行の行動におきまして、もしも、例えば他業禁止違反というふうな法令に反するようなことが判断をされました場合には、この点につきましては厳正に対処したいと考えております。