2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
現在の仕組みでは、配分金というんですけれども、配分金には消費税が含まれているため、高齢者が課税業者にならなければ、今後、シルバー人材センターが仕入れ額控除をできなくなるわけです。つまり、シルバー人材センターとして納める消費税の納税額が一気に増えるわけですよね。それを避けるためには、配分金に含まれる消費税分を差し引いて配分するしかなくなるわけですよ。
現在の仕組みでは、配分金というんですけれども、配分金には消費税が含まれているため、高齢者が課税業者にならなければ、今後、シルバー人材センターが仕入れ額控除をできなくなるわけです。つまり、シルバー人材センターとして納める消費税の納税額が一気に増えるわけですよね。それを避けるためには、配分金に含まれる消費税分を差し引いて配分するしかなくなるわけですよ。
住澤主税局長は、いわゆるそういう取引の問題が出たときに、独禁法や下請法で一人親方が守られるかのような説明をされましたけれども、今、国土交通省からも答弁いただきましたけれども、いわゆる仕入れ額控除ができるかできないか、インボイスが出せるか出せないかのみによって契約を替えたり値引きをお願いしたりするということ自体で取り締まることはできない、ならないということですから、これは大問題だと思うんですよね。
この間ずっと、簡易課税を選べるとか、あるいは経過措置があるとか、仕入れ額控除があるとか、いろいろ言われましたけれども、今言った工務店の一人親方の問題、それから個人タクシーの事業者のお話、そしてシルバー人材センターの現場での実態の懸念、これらを受け止めて、それでもこれは説明どおり懸念を払拭できると言い切れるんですか。
ですから、いわゆる元請が例えば一人親方に仕事を発注する際、その納期、技術、サービスなどが同じであれば、仕入れ額控除ができるかどうかということをもって判断するに決まっているじゃないですか。
必ずしも仕入れ額控除ができないことのみをもってこれは規制にはならないと言うんだったら、結局、こうしたことで排除されたとしても、免税事業者は救われないじゃないですか。結局、身銭を切っていわゆる消費税を払うのか、課税業者になるのか、あるいは取引から排除されるのか、廃業するのか。
二〇二三年十月に導入予定の消費税のインボイスでは、適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入れは仕入れ額控除ができないとされている、このため、免税事業者から仕入れを行う事業者は、免税事業者に対して、仕入れ額控除ができないことを理由に、取引価格の見直し、取引の停止、適格請求書発行の強要、事業者への登録の要求等を行うことが想定される。
○紙智子君 在庫が積み上げれば米価の下落というのは当然心配になるわけで、中食・外食事業者の米の仕入れの状況のアンケートというのもありますけれども、前年同月比の仕入れ額と比べて下落したという事業者が五割です。コロナ禍で需要が減少して在庫が積み上がっていくと米価の下落につながると。
言ってみれば、仕入れ額の算定とかそういったことをやらなくても、税務申告ベースで、課税所得の差額をコロナによる減収とみなすぐらいの大胆な仕切りもできると思うんですね。
御指摘のように、粗利に応じて算定する方式に変更をいたしますと、今この給付金につきましては、税務申告をベースにやってございますけれども、仕入れ額を把握することができません。したがいまして、例えば不正なんかも起こりやすいのではないかということであります。
一つ目は、仕入れ税額控除方式とは、納税義務者である事業者が、売上高掛ける消費税率マイナス仕入れ額掛ける消費税率イコール残額を納税する仕組みを指すのかどうか、イエスかノーで答えてください。
三つ目は、消費税法第三十条、先ほど申し上げたイ、ロ、ハ、ニが記載してあれば、輸出品にかかった仕入れ額と消費税額がわかるのではないですか。いかがですか。わからないんですか。
消費税は、法人税と異なり確定決算主義を採用してはおりませんが、法人の場合、原則として消費税における課税期間が事業年度とされますので、課税期間における課税標準額及び課税仕入れ額、これらは法人税計算の基礎となる確定決算の金額と整合性を取る、こういう必要がございます。
○麻生国務大臣 福田先生の御指摘というのは、例えば、企業が一人十万円で社員を使用したいという場合に、直接に雇用契約というのを結びますね、その上で給与十万円を支払った場合は、消費税の計算上、仕入れ額控除ができない、そういうことでしょうか、言っている意味は。 では、もう一回言います。 十万円で企業が一人雇いますね。雇った場合に、直接の雇用契約を結ぶということになりますね。
事業者の方がポイントを使用して資産を購入した際、消費税の仕入れ税額控除の額となる課税仕入れ額につきましては、ポイント還元が対価の値引きの場合には、ポイント使用相当分の金額を差し引いた金額となり、これに対して、ポイント還元が対価の値引きではない場合には、当該資産額の全額となります。
事業者サイドでいえば、仕入れ額の税額控除を取るか、それとも自分が負担するというか身を削るのかという判断をすることになるわけですよね。それはそうですよね。
つまり、無条件委託方式、共同計算方式を行っているということで、これが仕入れ額の控除ができる特例というふうになっているわけだけれども、実際に今農協改革で進めているのは、買い取れと言っているわけで、買い取るということになったら、相手が分かるわけだから、そうするとこの控除の対象からは外れることになるんだと思うんですよね。そうじゃないですか。
また、複数税率の中におきまして、いわゆる売手が軽減税率で申告、そして買手の方は標準税率で仕入れ額控除をするといった、いわゆる食い違いを防ぐということにも意義があると思っております。
その上で、今の患者負担などの関係につきましては、私どもとして、診療報酬によるこれまで行っておりました補填につきましては、定率の患者負担の部分を除いて考えても、その医療保険制度から税あるいは保険料を財源としてそこの部分が賄われていることや、あるいは医療機関の負担する総費用のうちの人件費等の非課税仕入れ額を除いた課税仕入れ部分への対応という意味では、一般的な課税取引に比べれば患者負担が軽減されていると思
それで、配付資料一、帝国データバンクが、同社が保有する七十万の企業情報からコネクターハブ企業三千六百二十一社を抽出して本社所在地別に示したもので、その基準は、域外販売額が域内仕入れ額の一・二倍以上、域内仕入れ額が総仕入れ額の五〇%以上、取引数十件以上。
○木原副大臣 委員御指摘の日本郵政グループ内の取引に係る消費税については、今回も総務省の方から、金融二社が日本郵便に支払う業務委託手数料に係る消費税について仕入れ額控除を可能にしてほしいとの税制改正要望が提出されたことは確かでございます。
小売なんですから、売上げが決まれば大体人件費だって、仕入れ額だってほとんど変わらないんですから、最終的にどれぐらいの所得になるのかということを示さない限り、オーナーの収入が一千八百万、年間で、と言われたって、最終的に手元に残る所得が幾らになるのか大体平均で分からなければ、これはやっぱりオーナーさんにとっては不利益な情報でしかない、十分な情報ではないと言わなければなりません。
シャルレは、代理店の契約延長に関する内規を一方的に変更して、年間仕入れ額が六百万円未満の代理店との契約を解除するという方針を示しました。これがもし実施されれば、全部の代理店数が約千七百三十、その約三割に当たる五百の代理店が契約解除になる。そこで働いている人も含めると、大変な雇用への影響ということも懸念をされるわけであります。
しかも、このインボイス制度が導入されてから六年間の間は、免税事業者からの仕入れ額に係る消費税相当額の一定割合を控除できるという経過措置が設けられております。最初の三年間は八〇%相当の控除が可能で、その後の三年間は五〇%の控除が可能でございます。
つまり、日本の今の消費税のシステムだと、課税売り上げ掛ける百八分の八、課税仕入れ額掛ける百八分の八をして、割り算をして、後、引き算をするわけですね。今申しました売り上げ掛ける百八分の八引く仕入れ掛ける百八分の八というのは、括弧でくくりますと、売り上げから仕入れを引いたものに百八分の八を掛けている、こうやって今日本の事業者の方は消費税額を計算しているわけです。
○奥原政府参考人 今回の税制改正法案の中では、このインボイスの制度を導入後三年間は免税事業者からの仕入れ額に係る消費税相当額の八〇%を税額控除できるということになっておりますし、さらにその後三年間、今度は同じく五〇%の控除を可能とする経過措置が講じられております。
還付を受けようということになる、これはもう確かにパーセントの差が少ないものですから、一〇で八と、片っ方、納入者が九の九だった場合、そこに花はほとんどありませんから、だけれども、額がでかくなってくればそれなりにその部分もふえますので、そういったことで還付は十分にあり得るんだと私どもそう思っておりますので、受けようとされるのであれば、これはやはり課税事業者に転換をした上で、原則どおりに売り上げ税額と仕入れ額
みずからがどれぐらいの売上高があるかということから自動的に仕入れ額が出てまいりますので、インボイスに基づいてやるという必要性が乏しくなるということでございますので、免税事業者が例えばそういうところと取引している場合においても排除される可能性があるかといったら、そういう相手であればその可能性は極めて低いだろう、こういう意味でございます。
本当に、簡易課税を相手がやっているからインボイスを受け取らなくていい、インボイスなしでも税務署がちゃんと認めてくれる、仕入れ額も含めて全てということでよろしいですか。
そして、仕入れ額の計算については、税率ごとの仕入れ額を区分すること、標準税率と軽減税率のそれぞれに仕入れ額を区分経理しなければならないということでありますけれども、そうしたことが困難な事業者については、売上高五千万円以下の中小事業者については簡易課税制度の事後選択も可能にしようと。現行の簡易課税制度の選択というのは、事業開始年度、事業年度の開始時に決めなきゃいけないわけであります。