2020-06-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
委員御指摘のとおり、昨年成立した健康保険法等改正法によりましてNDBと介護DBなどの連結解析が法定化されておりまして、医療、介護データの有益な解析が期待されております。 一方で、NDBなどは氏名などを活用して同一人物のデータ連結を行いますが、氏名などは結婚などによって変化しますので、連結精度の向上が必要となっております。
委員御指摘のとおり、昨年成立した健康保険法等改正法によりましてNDBと介護DBなどの連結解析が法定化されておりまして、医療、介護データの有益な解析が期待されております。 一方で、NDBなどは氏名などを活用して同一人物のデータ連結を行いますが、氏名などは結婚などによって変化しますので、連結精度の向上が必要となっております。
医療、介護分野の調査分析そして研究を進めるためにデータ基盤の整備を推進するということで、例えば、今回、もともとセットされているNDB、介護DBの連結に加えて、データの名寄せ、連結精度の向上を図っていくということで、被保険者番号を軸としてひもづけをやっていくということなんですけれども、端的に言えば、私はマイナンバーをやはり活用していくという方向性をもっと進めるべきだという意見です。
それで、二〇二一年三月より保険証として利用可能になりまして、二〇二〇年十月にはNDBと介護DBの連結解析が始まります。そして、二〇二三年三月までに病院、診療所、薬局で利用できるよう整備をしてまいります。これは、国民皆保険イコール、健康保険証を一〇〇%マイナンバーカードへ移行するということが私は必要ではないかと思います。その意気込みも必要ですし、その体制も整えていかなければならないと思います。
NDBや介護DBのビッグデータに集約される個人情報は、提供の拒否もできず、個人が目的外利用を拒否しても情報は削除されません。このような形で集約される個人情報を民間企業に提供して、利益のために活用できるようにすべきではありません。 第二の理由は、診療報酬支払基金の支部の集約、統合によって、平準化の名の下に地域の事情に見合った診療内容が考慮されなくなるおそれがあります。
NDB、介護DBの連結解析についても一点お聞きしておきたいと思いますが、これは、要は、昨年までも匿名加工医療情報で様々な法整備、次世代医療基盤法を含めて対応してきたわけです。果たしてそれが、医療情報のビッグデータの利活用、ちゃんとつながっているのか、実行できているのか、そういう問題が一方であるわけです。
○国務大臣(根本匠君) まず、今回のNDBと介護DB、これは患者本人を特定できない匿名のデータベースであります。そして、情報漏えいのリスクに適切に備える、これはこのような匿名のデータベースであるNDBあるいは介護DBにおいても当然に重要なことと認識しております。
介護DBの方になりますけれども、介護DB、同じく平成二十九年度末時点で、介護レセプトが約九・二億件、それから要介護認定情報が約〇・五億件ということで、合わせまして約九・七億件というものを収納しているという形になります。
NDBあるいは介護DBのデータを研究等に活用する際には、データ利用者の方々の側で、これらのデータが医療保険、介護保険のレセプトデータであるということで、分析を行う上でそのレセプトデータだという特性に留意した取扱いが必要であるということを十分御理解いただくということが重要であるというふうにまず考えています。
済みません、ちょっと質問の時間の関係がありまして最後の質問にさせてもらいたいと思いますが、NDBと介護DBの連結解析等に関する問題について、最後お伺いしたいと思っております。 今回の改正案によりまして、NDB及び介護DB等に収載されているレセプト情報をそれぞれ連結した形で民間企業等の第三者に提供することが可能になっております。
第二の理由は、NDB、介護DBの第三者提供です。 医療、介護等の情報を営利目的に提供すべきではありません。高齢者個人の健診データや介護情報が名寄せされ、ハイリスク高齢者へのアウトリーチを行うといいます。名寄せされたデータはマイナポータルと市町村の中だけの活用といいますが、経済財政諮問会議では、健康、医療と介護ビッグデータを連結し、民間活用を期待しています。
NDB、それから介護DB及びDPCのデータベースの連結は、今後ますます非常に重要になってきます。それらの情報は、患者さんとか利用者の方の個人情報で、セキュリティーの問題が重要になってきております。
それから、今回のNDB、介護DB、DPCデータベース以外のデータベースというのが第二点目の御質問であったと思います。 対象とするデータベースの充実ということは、さまざまなパターンの分析というものを可能にいたします。幅広い世代の国民の健康寿命の延伸に役立つ効果的な施策の推進あるいは研究開発の発展ということにつながることが期待されるという点で重要なものだというふうに思っております。
○樽見政府参考人 おっしゃいました後半の全国規模のビッグデータということは、先刻来御説明しております、NDBと介護DBの連結で第三者への提供ということではないかなというふうに思います。
そして、NDB、介護DB等の連結解析については、健康保険法、介護保険法などの改正によって各DBの連結解析を可能とするとともに、公益目的での利用促進のため、研究機関などへの提供に関する規定を整備する。 そして、被扶養者等の要件の見直しについては、健康保険法、国民年金保険法等の改正によって、被扶養者等の資格の範囲の適正化のため、一定の例外を設けつつ国内居住要件を追加することとしております。
支払基金において具体的にどのような業務を行うかについては、現行の審査支払い業務の見直し状況なども踏まえ今後検討していきますが、まずは、NDBや介護DBの連結解析に係る業務を行うことなどを想定しています。
こうした研究機関におきまして、現在、診療の質の向上につながる研究あるいは医療費の費用対効果の測定といったようなものにNDBデータを活用しているところでございますけれども、今後は、NDB、介護DBの連結解析が可能になるということでございますので、更に幅の広い研究、更に社会への還元につながるような研究、そうしたものが対象となる研究機関が拡大することと相まって進むということを期待しているところでございます
○新谷大臣政務官 NDB、介護DBの第三者提供につきましては、相当な公益性を有する研究等を行う者に対しまして、その自主的な利用申請に基づき、審議会の審査を経た上でデータを提供するものでございます。
次に、先ほど繁本委員の方からもお尋ねがありましたけれども、NDB、介護DBの連結解析について伺います。 NDBや介護DBのデータについては、社会経済のあらゆる分野において情報通信技術が目覚ましく進展をする中で、医療分野においても、情報化の推進により、良質な医療のより効率的な提供を推進していくこと、本法案により幅広い主体による活用が可能になるというふうに伺っております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘をいただきました、介護に関するデータを今後どういうような形で収集、利活用していくのかと、こういうことでございましたが、今現在でも市町村から要介護認定や介護レセプトなどについてのデータはいただいておりまして、これは介護DBとしても厚生労働省に蓄積をしているわけでありますが、今後は、今御指摘のように介護を科学するという観点から、どのようにして自立支援介護など御本人にとってより