2015-09-15 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第35号
また、昨年成立いたしました医療・介護総合確保推進法案に対します附帯決議におきまして、一定規模以上の医療法人の計算書類について公告を義務化することについて検討するということになっております。
また、昨年成立いたしました医療・介護総合確保推進法案に対します附帯決議におきまして、一定規模以上の医療法人の計算書類について公告を義務化することについて検討するということになっております。
今回の医師確保のために、医療・介護総合確保推進法案の中において、地域医療対策協議会と連携して、このセンターの機能を法的に位置付けることとしたところでございます。二十六年度からは、新たな財政支援制度の中で、全都道府県においてこのセンターの運営をしていただきたいというふうに考えているところでございます。
さらに、現在国会で御審議いただいております医療介護総合確保推進法案に基づきます新たな財政支援制度の中におきまして、地域の実情に応じた小児医療体制を整備するために、夜間の保護者向けの小児救急電話相談事業でございますとか、救急医、内科医等を対象にしました小児救急研修など、地域の実情に応じた事業も支援の対象に加えることができるようにしているところでございます。
この医療・介護総合確保推進法案の趣旨説明時の配付資料の誤りや、派遣法改正法案における条文誤りなど、厚生労働省において、業務遂行上の誤りが度々発生しております。
○政府参考人(原徳壽君) まず、医療・介護総合確保推進法案では、国が総合確保方針を策定して、それを受けて都道府県が地域の医療関係者や医療を受ける立場にある方々の幅広い関係者から意見を聞きながら都道府県計画を作成することになっております。
今の構想区域でございますけれども、医療・介護総合確保推進法案におきます今回の改正後の医療法では、第三十条の四第二項第七号に基づいて、病床の機能の分化及び連携を推進するための区域ということで、その基準につきましては厚生労働省令で定めるということになっているところでございます。
このメンバーは、今申し上げましたように、政務は私と赤石大臣政務官ですが、事務方トップの事務次官、官房長始め十一局長、また二人の政策統括官という幹部で構成する内容となっておりまして、まず第一回目の会合というのは、今回のこの事務的な誤りで重立った二つの事例、特に医療・介護総合確保推進法案の配付資料の誤り、さらには労働者派遣法改正案の条文誤り、この二つの事例とともに、ここまで表立っていなくても今までこの数年間
まず、医療・介護総合確保推進法案の趣旨説明の誤り等についてのお尋ねをいただきました。 本法案は、地域における医療や介護の総合的な確保を推進するために必要な改革でありますが、五月二十一日の本法案の趣旨説明に際し、参議院事務局を通じ議員の皆様へ事前に配付した資料に誤りがあり、これにより参議院の議事運営に重大な混乱を招いたことについて、誠に遺憾であり、深くおわびを申し上げます。
臨床研究中核病院につきましては、今回国会で審議いただいております医療介護総合確保推進法案の中で、医療法の改正の中で位置付けようとしております。 この基準につきましてはこれから議論していきますけれども、基本的には、ICH—GCPに準拠した国際水準の質の高い臨床研究が実施できる体制をしっかりとつくってもらうということを考えております。運用に当たっても、それに十分留意をしていきたいと思います。
そういう総合診療医が必要と思いますが、そこで、今後の医療・介護総合確保推進法案による改正も踏まえて、離島における実効的な医師確保策の在り方について、また総合診療医の育成についてどう考えているか、お伺いしたいと思います。
例えば、今私がお話ししました長崎県は離島での診療を条件として奨学金を貸与しており、医療・介護総合確保推進法案に盛り込まれた新たな財政支援制度、基金におきまして奨学金に要する費用を補助することが可能であるということで、これは漸次定員枠を増やしてきておりまして、平成二十八年度よりこの新たな定員枠の卒業生が出てくるということで、少しずつは緩和されていくだろうというふうに思います。
地域医療介護総合確保推進法案に基づいて設置される基金の財源でございますが、国が三分の二、都道府県が三分の一を負担することとされておるわけでございまして、法案が成立をしますと、都道府県は、今年度、基金を設置することになるわけでございますが、この基金の設置が円滑に進められますよう、これらの都道府県の負担分について、地方財政計画にその全額を計上したところでありまして、適切に、さらに地方交付税措置を講じてまいりたいというふうに
朝からの御審議で大変お疲れだと思いますが、いよいよというか、地域医療介護総合確保推進法案、四月一日、まさに消費税増税がされたその日に本会議に上程をされて、審議がスタートして、その間、難病と小児慢性疾患が挟みましたが、きょうからいよいよ本格的な審議ということで、本日は、本会議で質疑した内容について確認とともに、恐らく審議時間もたっぷり今後あると思いますから、総論的な御質問からさせていただきたいというふうに
これは、きょうから厚生労働委員会でも御審議いただいているんですけれども、今国会に提出しております医療介護総合確保推進法案で、今申し上げましたような病床の機能分化、連携を進めるとともに、医療法を改正いたしまして、病床機能報告制度を創設して、都道府県が地域医療構想を策定することとしているわけであります。
新たな財政支援制度では、医療介護総合確保推進法案において、まず、国が総合確保方針を定める際に、公正性及び透明性の確保に関する基本的な事項を定めることとされております。
今国会に提出しております医療介護総合確保推進法案において新たに創設することとしております基金におきましても、医療機関に対するポータブルユニットを含む医療機器の整備に対する補助、あるいは在宅歯科医療連携室の設置に対する補助について、都道府県が柔軟に実施できるように支援することとしております。
今回、医療介護総合確保推進法案におけます診療放射線技師法の改正におきましては、事前に医師または歯科医師の指示を受けて、診療放射線技師が胸部エックス線検査のためにエックス線を照射するときに限り、医師または歯科医師の立ち会いを不要とすることとしております。
このため、国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的な役割を担える医療機関や、世界に先駆けて人に初めて新規の薬物等を投与する臨床研究、治験を行える医療機関などの整備を進めるとともに、医療法に臨床研究中核病院を位置づけるべく、現在、医療・介護総合確保推進法案を国会に提出させていただいているところでございます。
○土屋副大臣 医療介護総合確保推進法案においては、都道府県が策定予定の計画に基づきまして、新たに設置する基金を活用しながら、今おっしゃいました歯科医療とか薬局を含む事業を行っていくこととしております。 都道府県がこの計画を策定するに当たりましては、三つのテーマがあります。
さらに、先般提出しました医療介護総合確保推進法案による新たな財政支援制度において、平成二十六年度は、医療従事者等の確保、養成のための事業等を対象とすることとしておりまして、都道府県において地域の医療関係者等と十分に協議を行った上で、地域の実情に応じて活用することを考えております。
今国会に提出した介護保険法の改正を含む医療介護総合確保推進法案は、厚生労働省の所管する法律の改正に係るものでありまして、担当の省からお答えするのが適当と考えております。
厚生労働省としましては、今後、医療や介護の人材確保や処遇改善のため、今国会に提案しております医療・介護総合確保推進法案において新たな財政支援制度、これ基金でありますけれども、制度化することとしており、こうした仕組みも活用しつつ、医療や介護従事者の処遇改善を更に進めてまいりたいと、このように考えております。 以上です。 〔理事古川俊治君退席、委員長着席〕
まず、医療・介護総合確保推進法案におきましては、国が定める総合確保方針において公正性及び透明性の確保に関する基本的な事項を定めることとしております。
そのため、効率的かつ質の高い医療提供体制や地域包括ケアシステムの構築を通じ、病床機能の分化、連携や在宅医療、在宅介護の推進などの様々な改革を行うことが必要であることから、今国会に医療・介護総合確保推進法案を提出した次第でございます。
今般、今回の医療・介護総合確保推進法案において、このセンターが担う機能を都道府県の事務として法律に位置付けることとしたわけでございます。
国としては、市町村の主体的な取組を最大限支援することが必要と考えておりまして、具体的な施策としては、在宅医療・介護サービスの充実、医療や介護などの多職種が連携する体制の構築、認知症の方を地域で支える仕組みの構築、高齢者の多様なニーズを満たす生活支援サービスの確保、サービスの担い手である人材の確保などを推進することが特に重要と考えておりまして、今後ともこれらの取組が推進されるよう、医療・介護総合確保推進法案
このため、新たな基金を活用した医療・介護サービスの提供体制の総合的、計画的な整備、病床機能報告制度の創設や地域医療構想の策定等による医療機能の分化・連携の推進、介護保険制度における在宅医療・介護連携等の推進、介護予防給付の一部の地域支援事業への移行、費用負担の公平化等を盛り込んだ医療介護総合確保推進法案を今国会に提出しました。
厚生労働省においては、地域包括ケアシステムの構築に向けて、今言いましたように、二十四時間対応の在宅サービス等の充実を行うとともに、先般国会に提出しました医療・介護総合確保推進法案においては、一つは在宅医療と介護連携の強化、そして二つ目が認知症施策の推進、そして三つ目が生活支援の充実強化などの取り組みをしっかりと進めていくこととしております。
こうした中で、看護職員全体の確保を着実に実施していくために、院内保育所などの医療機関の取り組みへの支援などの定着を進めること、また、離職した看護師などがナースセンターに届け出をする制度の導入をする復職支援を促進する仕組み、それから、社会人経験者の養成策の検討など新規養成の促進など、各般、今回の医療・介護総合確保推進法案による制度改正を含めまして、看護職員全体の確保対策の強化を図ってきたところでございます
今国会に提出した医療・介護総合確保推進法案において、在宅医療・介護の連携の推進については、市町村が実施主体となる地域支援事業の包括的支援事業として制度的に位置づけることとし、市町村の取り組みを支援することとしております。