2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
人道目的のものを除く事業を一旦停止した上で、国軍系企業の関与など調査し、事業の実施が国軍に利益をもたらさないように支払の凍結などの措置をとる必要があります。答弁を求めます。 憲法九条を生かし、東アジアに平和的環境をもたらす自主自立の平和外交への転換こそ求められていることを強調して、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣菅義偉君登壇、拍手〕
人道目的のものを除く事業を一旦停止した上で、国軍系企業の関与など調査し、事業の実施が国軍に利益をもたらさないように支払の凍結などの措置をとる必要があります。答弁を求めます。 憲法九条を生かし、東アジアに平和的環境をもたらす自主自立の平和外交への転換こそ求められていることを強調して、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣菅義偉君登壇、拍手〕
○梶山国務大臣 経済産業省におきましては、北朝鮮に対する経済制裁として、平成十八年に輸入を、平成二十一年に輸出を、それぞれ全面禁止しており、措置の例外となる人道目的等に該当する貨物を除き、北朝鮮から日本への輸入は平成十九年から、日本から北朝鮮への輸出は平成二十二年から、ゼロになっております。 こうした措置を含む経済制裁は、日本からの物資の調達や資金獲得の阻止に寄与していると考えております。
○政府参考人(岡野正敬君) 委員御指摘の点につきましては、先ほど大臣からもございましたように、北朝鮮に関しましては、当該保険会社が資産凍結の対象と指定されているということに加えて、人道目的等の一部の例外を除くほか、北朝鮮船舶に対する保険、再保険サービスの提供が禁止されているというのが現状でございます。
また、国連と事前に調整を行い、人道目的で韓国の港に入る自衛艦に限り国連旗の掲揚を求める対策も一案と思いますが、総理の答弁を求めます。 北朝鮮に関する六者協議で、日本とアメリカを除く中国、ロシア、韓国、北朝鮮は、第二次大戦の終結を決めたサンフランシスコ講和条約に関わっていません。ロシアとは平和条約がなく、北朝鮮とは国交もなく、中国や韓国と安倍政権の関係も決して良好とは言えません。
初めに、二〇一四年のストックホルム合意後に、我が国は人的往来、携帯輸出届出、人道目的の入港などの制裁措置の一部解除を行いました。これによりまして日朝間の対話が活発になり、外相非公式会談、外交当局間会談あるいは特別調査委員会と、こうしたものの協議が行われるようになりました。
これまでも、安保理決議に基づく制裁に加え、北朝鮮との輸出入全面禁止等、既に厳しい対北朝鮮措置を実施してきていたところではありますが、新たに、一、在日外国人の核・ミサイル技術者の北朝鮮を渡航先とした再入国禁止を含む、従来より対象者を拡大した人的往来の規制措置、二、北朝鮮向けの送金の原則禁止、三、人道目的の船舶を含む全ての北朝鮮籍船舶の入港及び北朝鮮に寄港した第三国籍船舶の入港の禁止、四、資産凍結の対象
その中で、食料備蓄を有する国が食料価格高騰の際には食料難にある国々を支援する、人道目的の国際的仮想備蓄システム構築の是非を含めた検討がうたわれています。 これを先取りするように、二〇〇四年、日本のリーダーシップで、ODAを活用し、東アジアで食料を融通し合うためのモデルプロジェクトが始まりました。
○大臣政務官(石川博崇君) これまでの船舶検査活動に関する国際社会の事例でございますが、例えば、一九九〇年代におきましては、イラクによるクウェート侵攻に伴いまして、医療、人道目的の物品を除いて全面的な輸出入を禁止する国連安保理決議が採択されました。その厳格な履行のために国連安保理決議第六六五号が採択され、これを受けまして、多国間の枠組みによる船舶検査のための活動が実施されたところでございます。
例えば、きょうここで御承認いただきたいと思っております、人道目的の船舶以外の北朝鮮籍船舶の入港禁止、それから北朝鮮との輸出入の禁止、それから北朝鮮との間の航空チャーター便の乗り入れ禁止といったような独自の措置をとってきているという状況にあります。
まず最初に、どうして人道目的の船舶の入港を認めるようになったのかという経緯を若干触れさせていただきますと、昨年三月に一年四カ月ぶりに北朝鮮との対話を再開して、昨年の五月の日朝合意で、北朝鮮が特別調査委員会を立ち上げ、調査を開始する時点で、我が国独自の対北朝鮮措置の一部を解除するということでいたしました。
北朝鮮船舶の入港につきましては、我が国は、人道目的上の物資を輸送する場合等を除き、特定船舶入港禁止法によって北朝鮮船舶の入港は禁止をしております。 今回の日本の対応と国連安保理決議上の関係でございますけれども、今回のような緊急の事案における国連安保理決議上の義務の解釈については、必ずしも明確に定まっているものではないというふうに承知しております。
そこで質問をいたしますのは、昨年七月の北朝鮮制裁措置の一部解除においては人道目的の北朝鮮籍船舶の入港を例外的に認めることにしたわけでありますが、制裁の再発動をする場合にこのような人道的な措置についてどのように配慮されていくのか心配するところでもございます。
しかしながら、人道目的などに該当するものにつきましては、今委員からの御指摘のあったように、措置の例外として取り扱われているというような状況にございます。また、北朝鮮籍船舶の入港禁止措置につきましても、今委員からの御指摘にもありましたように、昨年七月以降、人道的観点から、特別の事情がある場合に北朝鮮籍の入港を認める例外措置を実施してきております。
○政府参考人(宗像直子君) 輸出入禁止措置に関する人道上の配慮といたしましては、食料、医薬品、衣類、その他の人道目的上妥当な物資を一定の場合に輸出禁止措置の例外としております。 具体的には、次の二つの場合を例外と認めております。
人的往来の規制措置の解除とか、送金などに関する規制の解除とか、人道目的の北朝鮮船舶の入港禁止、そういう措置を解除しておりますけれども、かなり回答が延びておりますですね。本当だったら、先ほど来質問ありましたけれども、夏から秋の初めにという話もあったにもかかわらず、余り建設的な回答は出ていない。
人的往来、お金の流れ、それから人道目的の北朝鮮船籍の船舶の入港、こういったことについての制裁を解除しました。 そこでお聞きをしたいんですが、今回、やはり北朝鮮が不誠実な対応であった場合、制裁をいま一度発動すべきだ、こう思いますが、いかがですか。
○古屋国務大臣 今回、この協定書で出したのは、人の往来の一部の緩和、送金及び携帯金額の措置の緩和、それから人道目的の貨物を積むための船舶の入港の禁止解除、これは万景峰号はもちろん含まれておりませんが、この三つでございますので、これは考え方次第だと思いますけれども、あくまでも制裁を一部緩和することでありまして、経済支援をすることでは一切ありません。
また、人道目的も、これから国土交通省等ともまた連携を組むんですが、手続的なところもしっかりときっちりと監視できるような体制を是非よろしくお願いいたします。 とはいえ、北朝鮮が今までの態度を変えてきた、本当に僅かな契機かもしれませんが、見えてきたという部分は何らかのシグナルではないかとは思っております。 外務大臣にお伺いしたいんですが、北朝鮮がこのように軟化をしてきた背景、様々言われております。
また、ついでに申し上げると、同じく解除の中で、人道目的の船舶入港の禁止について述べられておりますが、人道目的の船舶の入港かどうかというものはなかなかこの判断が難しい。これをチェックがしっかりしないと、結局抜け穴になってしまうというようなこともあるかと思います。この辺り、どのようにチェックをされていくのか、今後の方針をまたお伺いしたいと思います。
それから、人道目的の北朝鮮船舶の入港禁止措置の解除の実施のための手続の詳細につきましては、これは基本的には、二〇〇八年の当時、相当限定的にしか認めないという話はしておりましたけれども、こういった点を改めて関係省庁で調整をしていくということになると思います。
○政府参考人(伊原純一君) 今回、第二のところで、日本の制裁の部分解除で行います人道目的の船舶の入港禁止措置の解除につきましては、今の時点で政府として人道支援をすることは考えておりませんので、したがって、あり得るとしてもこれは民間からの人道支援物資を北朝鮮に持っていくために限られるということだと思います。
それに対して、今回、その第二のところで、人道目的の北朝鮮船舶の日本への入港禁止措置の解除につきましては、この北朝鮮船舶によって日本から北朝鮮に運ばれ得る人道目的の物資というのは、政府による人道支援ではなくて、日本の国内における民間の人道支援物資を念頭に置いたものでございます。
○白眞勲君 そうしますと、確認ですけれども、第二のパラグラフの人道目的というのはあくまでも民間であり、第七のところは政府がやることだということでよろしいんですか。
人的往来の規制措置、送金報告、携帯輸出届け出の金額に関して北朝鮮に対して講じている特別な規制措置、及び人道目的の北朝鮮籍の船舶の日本への入港禁止措置、これを解除。 これが解除されて、しかし、委員会の報告を聞いてもなかなか成果が出ないというふうになったときには、再びこの制裁を科していくということですね。
ですから、入口の部分で、どうぞ日本に来てくださいとやっても、実際日本に入ってきてから、なかなか地域との共生であるとか、あるいは日本語の研修を受ける期間が限定されているとか、様々な要因の中で、余計に、人道目的でやっているにもかかわらず、不幸を生んでしまってはこれは元も子もないわけでありまして、そういう総合的な私は見直しをしていくべきではないかと思っているわけであります。
特に平和目的、人道目的、例えば地雷が埋まっているというところに地雷を除去するための建機を、日本の技術がすぐれておりますので、それを提供する。
○国務大臣(田中直紀君) 私は、この基準というのは、平和構築をしていく、あるいは人道目的にいわゆる対応していくと、こういう大前提を設けて、そして基準を明確化したということでありますので、私はもっと厳格になっていくんだと思います。 あくまでもこれは、武器輸出三原則の原則は、基本は守っているわけでありますが、しかし、今までは例外化ということでいろいろ進んできました。