2019-04-24 第198回国会 衆議院 外務委員会 第9号
一九九一年、当時の鈴木宗男外務政務次官が千畝の行動を高く評価すると夫人に伝えました、千畝生誕百年に当たる二〇〇〇年、勇気ある人道的行為を行った外交官杉原千畝をたたえてと顕彰プレートが外交史料館、飯倉ですね、に設置された、除幕式で当時の河野洋平外務大臣が戦後の外務省の非礼を認め、正式に遺族に謝罪しました、これにより千畝の名誉は回復したのですということがホームページに書かれてあります。
一九九一年、当時の鈴木宗男外務政務次官が千畝の行動を高く評価すると夫人に伝えました、千畝生誕百年に当たる二〇〇〇年、勇気ある人道的行為を行った外交官杉原千畝をたたえてと顕彰プレートが外交史料館、飯倉ですね、に設置された、除幕式で当時の河野洋平外務大臣が戦後の外務省の非礼を認め、正式に遺族に謝罪しました、これにより千畝の名誉は回復したのですということがホームページに書かれてあります。
同時に、このような重大な人権侵害、非人道的行為が現在も行われていないか、私たちは注意深く見ていく必要があります。また、後世に向けて、二度とこのような優生思想による非人道的な行為が繰り返されることのないよう、しっかりと検証を行うことが必要と考えます。 議員連盟の活動として、勉強会と並行し、厚生労働省に実態調査を求めてまいりました。
安倍総理は、新年早々、リトアニアの杉原千畝記念館を訪ね、杉原さんの人道的行為を日本人として誇りに思うと述べました。しかし、戦後外務省は、多くのユダヤ人を救った杉原さんを冷遇し、依頼退職という形で事実上解雇、後にイスラエル政府が勲章を与えたのを機に、彼の没後十四年もたった二〇〇〇年になって、河野洋平外務大臣によって名誉回復されたと言われています。その事実関係について、河野太郎外務大臣に伺います。
今月、安倍総理がリトアニアの杉原記念館を訪問した際にも述べたとおり、杉原氏の行動は勇気ある人道的行為として世界中で高く評価されており、日本人として誇りに思うものです。 政府として、杉原氏の業績を後世に語り継いでいくことは重要であると考えております。(拍手) 〔国務大臣小野寺五典君登壇、拍手〕
戦争の放棄は、国土等の防衛及び自国民の救済とし、条文は、第九条第一項、日本国民は、国際平和を願うが、他国民の侵略行為等やテロリストの非人道的行為により日本国民の権利を侵害されたとき並びに我が国に対し宣戦布告した国等が弾道ミサイル等の発射準備に入った段階で自衛権の行使として武力を行使できるものとするにするのです。
米軍による民間人が暮らす地域への空爆、市民への殺害など度重なる非人道的行為にイラクの人々は疑問を持ちます。モスク、礼拝場ですよね、モスクに対する攻撃、子供たちの学校を占拠し、その正面に戦車を置いて米兵が駐留したことに憤りを感じたファルージャのお父さん、お母さんたちは、学校の占拠はやめてくれとデモを行います。そのデモ隊に対し、治安の安定化と称し、米軍は鎮静化に動きます。
絶対に許せない非人道的行為でございます。世界各国とこれは連携して撲滅していくとともに、海外で活躍する在外邦人の保護に我が国は万全を期していかなければなりません。 そのような意味で、きょう御質問をさせていただきますが、まず、このアフリカ地域、特にマリやアルジェリア情勢について政府がどのように認識をしていたのかについて、お伺いをさせていただきます。
これは同時に、崇高な理念と人道的行為を無にし、明確な意思を持って、自らの臓器を提供する尊い意思表示をなされた方々の尊い判断を無視する乱暴な改正ではないでしょうか。 人はだんだん死んでいくものだという自然の摂理と伝統的死生観が、日本人の死の概念を形成していると思います。
これには、例えば湾岸戦争のような地域紛争への介入、あるいはボスニア及びコソボ若しくはソマリアのような内戦、あるいはその中で展開される大量虐殺などのような非人道的行為への介入と、それから九八年、〇一年のイラク空爆のような拡散阻止のための攻撃といった形の武力行使、言わば国際秩序の維持、回復というものを図るための警察行動的な武力行使というのが冷戦後のアメリカの武力行使の典型的な形態となっているということがあるわけです
○参考人(石川卓君) 集団的自衛権の問題ですけれども、私個人は全く今のおっしゃったとおりに考えておりまして、もし通過するものを撃てる能力があるのに撃墜しなかったということになれば、非人道的行為にもなるでしょうし、同時に、それが仮にアメリカにというか、アメリカの所管領域に落ちるようなことがあった場合には、これはもう日米同盟そのものの危機と言ってもいいような状況になるだろうというように考えておりますので
我が国有事においては、防衛出動を命じられた自衛隊、また日米安保条約に基づき来援する米軍が共同して対処することとなり、その結果、自衛隊及び米軍ともに捕虜を拘束することが想定されますが、我が国有事に、我が国の国内において捕虜に対する虐待等の非人道的行為が生じることは万が一にもあってはならないことであります。
その罪については、質問があって、それに答えて、「一言で申し上げれば、非人道的行為とそれに対する罪」と、こういうふうに申し上げたわけであり、要するにそういう法的な、法的な解決は済んでおるという前提の上でもって、一般的なその言葉として罪という言葉を使ったかもしれませんけれども、それを、だからといってこれが法的な裏付けだと、そういうことではないんです。
八〇年代ごろからたしか専門家によるそういった書物が出たりしていましたし、九一年に被害当事者の方が名のりを上げられて初めてはっきりみんなに認識されたんではないかと思いますけれども、この慰安婦の強制連行については福田官房長官も、二〇〇二年三月のこの内閣委員会で岡崎委員の質問に対して、非人道的行為とそれに対する罪というふうに御答弁されております。
行政として、政府として、これはきちんと、官房長官は先ほど、非人道的行為とそれに対する罪という、確かにそういう文言での御答弁でありますので、人道に対する罪という使い方はされていないんですが、そこはちょっと意味が違うんでしょうか。それに対する罪というのと人道に対する罪というのは。
虐殺とか戦争犯罪などの非人道的行為にかかわった個人を裁くための世界で最初の国際刑事裁判所設置を決めたローマ規程というものが二〇〇一年の七月一日に発効いたしました。この裁判所はオランダのハーグに設置をもうされたわけでありますけれども、今年二月には十八名の裁判官が選出をされました。三月十一日には裁判所の開所式が行われたわけでございます。
○岡崎トミ子君 この国際人道法については、元々必ずしも本格的な有事法制を前提とするものではなかったというふうには思っておりますが、要するに、捕虜の扱い、あるいは武力紛争時における非人道的行為の処罰に関する法律、これを定めればよかったのではないかというふうに思うんですね。
また、事態対処法制としては、例えば国民保護法制、自衛隊や米軍の行動の円滑化に関する法制に加えまして、国際人道法の的確な実施を確保するため、捕虜の取扱いに関する法制や、また非人道的行為の処罰に関する法制についても速やかに整備を行うということにしておるところでございます。
そして、三つ目の分野といたしまして、武力紛争時における非人道的行為の処罰に関する法制という分野があります。 ここの関係省庁は、内閣官房、防衛庁、法務省、外務省が主な関係省庁と、こう指摘されているわけであります。
○国務大臣(森山眞弓君) このような法制の整備につきましては、ジュネーブ条約によって保護される傷病者、捕虜等に対する非人道的行為を行った者等の処罰等に関して必要な措置を講ずる必要がございまして、法務省といたしましては、内閣官房や外務省、防衛庁など関係省庁と連携しながら必要な検討、協力を進めていきたいというふうに考えております。
しかしながら、例えば文民保護、非人道的行為の処罰、捕虜の処遇等を定めたジュネーブ条約について、その関連する国内法の整備はいまだに行われておりません。早急に法整備を行う責務が政府にはあると考えますが、いかがですか。その具体的な見通しにつきまして、外務大臣の答弁をお願いいたします。 次に、対処すべき緊急事態の範囲に関連して、緊急事態への対処に資する組織の在り方について質問いたします。
先生御指摘の、七九年の国連総会におきまして採択されました法執行官の行政規範というものは、人間の尊厳や人権の尊重、あるいは拷問その他残虐な非人道的行為の扱いを禁止しております。また、収容者の健康にも配慮するように提言を行っております。
福田官房長官、官房長官も昨年の質疑の際に、このいわゆる慰安婦問題について、非人道的行為とそれに対する罪を認められて、言ってみれば消えない歴史である、いつまでも国民一人一人が胸に刻んでいかなきゃいかぬと発言されまして、今までのことですべていいんだというように考えるべきものではないとおっしゃっています。
やっぱり基本方針についての説明が、浜谷公述人は不足をしているんではないか、あるいは志方公述人からは、やはり先制攻撃についてどこまで認めるのか、あるいは人道を守る、達成するためにどこまで非人道的行為をしていいのか、あるいは民主主義を守るためにどこまで民主主義を無視していいのかという問い掛けに対する答えは、確かに私もまだ十分ではないという思いがしております。
第三に、人道に対する罪の構成要件は、殺りく、せん滅、奴隷化、強制的移住、その他の非人道的行為及び政治的又は人種的迫害行為から成ります。日本軍性奴隷被害者に対する日本軍の行為は奴隷化、強制的移送、非人道的行為にも当たりますし、朝鮮人、台湾人などに対する人種的迫害でもあったので、人道に対する罪にも当たります。国際法には時効がありませんので、今も国際法の違反状態が継続していると考えられます。
三番目は、武力紛争時における非人道的行為の処罰に関する法制であります。これにつきましては、内閣官房、防衛庁、法務省、外務省が主な関係省庁となるものと考えております。
いわゆる非人道的行為に当たるとしています。 これまでも政府は誠実に対応されてきたという、累々とそういうことを述べておられますけれども、それなら、視点を変えて、今、福田官房長官は男女共同参画社会の会議の議長でいらっしゃいます。