2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号
民事訴訟法には置かれていないのに、なぜ、今回、人訴そして家事事件手続法には特別な事情が認められるときという例外規定を置いたのか、この点についてお聞かせください。
民事訴訟法には置かれていないのに、なぜ、今回、人訴そして家事事件手続法には特別な事情が認められるときという例外規定を置いたのか、この点についてお聞かせください。
一方、人訴では、そのものをくくりにして、ある意味、遊びの部分としてこの特別な事情というものを設けて、その後、それについては個々の裁判所で判断していく。判例については、人訴については判例があったので明文化する。民訴については、そんな判例がない、ゆえに明文化の必要性が低い。こういう理解でよろしいですね。わかりました。 ちょっと通告を飛ばして、残りの五番の、特別の事情による訴えの却下。
民事訴訟や人事訴訟においてもこうしたものが導入されていますが、この利用の際には、あらかじめ電話会議システムを利用する日時を定めて、当事者からの届け出があった電話先に裁判所から電話をかける、そして、必要に応じて、あなただれだれですかというような人定に関する質問をするなどして本人確認を行って、特段の支障が生じないように民訴、人訴でやっておりまして、非訟、家事でも同様の方法をとることは可能でございます。
○江田五月君 そのほか、例えば家裁調査官ですね、これもどうも今年は増員を求めていないようなんですが、少年事件、あるいは人訴移管とか成年後見などの導入による家事事件、いずれもやはりこれからますます重要性は増してくるし、質もまた、もっともっと調査官というものが得意分野とする様々な分野に裁判所が役割を発揮をしていくということはますます求められていくんだろうと思います。
まあ、もっとも人訴ですから立証しなきゃいけないでしょうけれども、というような気がしますが、いかにも不親切であり冷淡じゃないかと思いますが、それはまあ言っておくだけで、答弁要りません。 そういう判決で、もう一つ問題は、準拠法というのがあるんですね、どこの法律で親子関係決めるんですかと。
特に家裁調査官の場合はその独立性というのが非常に重要でありますし、人訴移管に伴いましてこの調査官の役割は非常に大きくなっております。 先ほど来、合理的な研修ができるという答弁もあったわけでありますが、一方でそういう家裁調査官の独立性、専門性が損なわれるんではないかと、こういう危惧の声もお聞きをしております。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 独立性というよりは調査官の独自性といいますか、それを大事にした研修ということかと思いますが、平成十六年四月からの人訴移管に適切に対応するとともに、増加する成年後見事件を始めとする家庭事件の事務量の増加に対応し適正迅速な処理を行うためには、今御指摘のあった家裁調査官の専門性の向上を目的とした研修の必要性はこれまで以上に高まっているものというふうに認識しております。
今回の民訴・人訴法の改正事項などにつき、その効果及び問題点並びに改善点を把握することが可能になるわけであります。刑事訴訟事件についても、法曹三者によるそれぞれの立場からの検証こそが改善点を見いだすことができるものだと思います。日本弁護士連合会は検証への協力を積極的に実行したいと思います。 最高裁判所が検証の大部分を行うこと及び現在構想されている検証方式には反対をいたします。
○参考人(藤井克已君) 現場で人訴、特にドメスティック・バイオレンス絡みの離婚その他をやっている弁護士の感覚としては、当事者を会わせない、できたら裁判官だけに聞いていただきたい、そういう気持ちを多く持つ、そのような事件もございます。 そういうことで、今回の改正法についてはぎりぎり、裁判の公開原則と憲法上の理念からいってぎりぎり許されるところではないか。
この人訴で、家裁に持ってきたからというわけじゃないんでしょうが、離婚事件で和解ができるようになるというのは、これは法律をやった者からするともう驚天動地の変革なんですね。そもそも人事訴訟では、これは人間、権利義務の形成であるから、形成訴訟、形成判決、それは当事者に処分権がなくて裁判所が形成していくんだから、そんなものに和解はないんだなどということをもう教わってきている。
人訴ですが、訴訟事件を扱う裁判所と家庭裁判所と、これはもうその裁判所というものの持っている哲学が違うんだというように我々はずっと習ってきたんですが、それは確かにあるだろうと思いますよ。やっぱり訴訟手続をやるところはどうしたってそれは堅いですよね。家庭裁判所は、そうじゃなくて、もっともっと社会との密接度というのは高くなきゃならぬ、後見的役割も必要だ、和やかに優しくというようなことがある。
この間、人訴の法案の審議であるとか、今回、こうやって養育費がなかなか払ってもらえない働いているお母さんの立場からすると、本当に小さいけれども一歩前進だと。この委員会でも、やはり二万、三万あるいは四万という世界ではないんじゃないかと。子供一人育てるのに、十五歳過ぎて一体どうだろうかという、やはり隔靴掻痒の感があったんですね。
人訴、家事審判法対象の紛争は幾らでもあります。今、抽象的な答弁しかできないんですね。原則として和解になじむかどうかで切り分けると。 私に与えられた時間はまことに短いですから、その大事な部分がいまだに答弁できないのはいかがかなと思うんです。では、この問題は保留して、もう次の質問に移りましょう。 非訟事件手続法の対象たる非訟事件に関する仲裁合意は有効でしょうか、無効でしょうか。
そして、証拠に基づいてしっかりと認定をしていくという意味では、それはもう人訴事件、それに伴う密接に関連する損害賠償請求訴訟だから家裁のということじゃなくて、極めて普通の一般民事事件の形態でもあった、今までもそうだったと私は思うんですよ。
しかし、家庭裁判所調査官につきましては、家裁への人訴の移管に伴いまして、新たにこれに関与するということになることを踏まえ、さきの定員法の審議でも御審議いただきましたとおり、三十人の増員というものを家裁事件の充実強化ということでお認めいただいたところであります。
しかしながら、もう一つの方では、そういった人訴が家裁に移管されることによって、その体制、仕事の役割分担といいますか、かかわり方というものをどのようにやっていくのが一番適正な処理に資するかどうかというところの検討も進めていかなければなりません。
○中山最高裁判所長官代理者 人訴移管に備えた人的、物的体制のところからまずお答え申し上げます。 人的体制の整備としましては、家庭裁判所調査官について、家裁への人事訴訟の移管ということで新たに人事訴訟に関与することになりますので、今国会において三十人の増員をお認めいただいたところであります。
人訴法改正によって、その辺の扱いが何が変わるのか、運用の面でよりスムーズになるのか。それについてお答えください。
○保坂(展)委員 それでは、人訴法の方に行きたいと思います。 二条の「定義」のところでちょっと伺いたいと思いますけれども、人事訴訟の定義について、「次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」とあるんですが、この「その他」というのは具体的に何を指していますか。
では、事実認定にはどのような裁判所がふさわしいのかということにつきましては、私の方で資料に出しておきました「行財政研究」の一番最後から二ページ目に「「フルセット型」家庭裁判所モデル」という形で家庭裁判所のあり方というのが図式に示されていますけれども、これから家事事件については、人事訴訟については、地方裁判所で行われている訴訟を家庭裁判所におろしてくるという、そういう人訴移管の問題が今議論されるようになってきています
しかし、先生の欠陥という言葉がどういうお言葉なのか、具体的に法律的にどういう意味を持たれるのかちょっと定かではございませんけれども、現在の人事訴訟手続というものを前提にしてどういうふうに改めたらよいか、あるいはどういうふうな改め方がよいかというようなことになりますと、これはいろいろまた議論があるわけでございまして、やはり根本的には人訴の再審あるいは民事訴訟の再審制度というような問題とも絡んでくるというようなことから
もう一つ、離婚の手続、訴訟の手続の問題についてもその作業の中に入っている問題であろうと思うのですが、裁判離婚をする場合、離婚の訴訟とそれから養育費の請求という問題、この二つの問題については同一の裁判所の同一裁判の手続の中でするという形の方法、現在判例はそういう形で解決していると聞いているのですが、この法案の作業の中で、それを両方とも同一の裁判の手続の中でできるような形での解決を、条文上も、多分人訴十五条
○鈴木(喜)委員 この問題については、財産分与と同様に、人訴の十五条のところに養育費の請求という言葉を一つ入れれば済むような問題でございます。
最後に、法案以外でございますが、一点だけお尋ねいたしますが、私は去る三月の当委員会のとき、人訴問題についていろいろお尋ねをいたしまして、当時の左藤法務大臣からもこれの改正については鋭意努力し早急にこれを改正するというようなお約束をいただいております。 ところで、この改正作業がその後どうなっているのか。
今、学説的なことを申されましたけれども、そういうようなことをやってみても、最高裁で既に行証法のような条文が人訴法にあれば救済できるけれども、これがないから救済できないといって棄却されているわけなんですね。そういう判例があるわけなんですから、私が申し上げるのは、どうして民事訴訟法の改正と切り離せないのか。
○政府委員(清水湛君) 利害関係のある第三者が知らない間に人訴の判決が確定をするということもあり得ないことではないし、そういうことで争いになっている事例が現実に過去にあったわけでございます。そういう場合でございましても、先生先般の当委員会で御指摘の最高裁の判決は、その第三者がみずから再審原告として再審の申し立てをすることはできない、こういう判示をいたしたわけでございます。
特に、従来民事訴訟法の中では認められなかった第三者再審、つまり第三者が直接当事者となって再審の請求をするというようなシステムというようなことが、今度人訴の中に、まあ人事訴訟手続法というのは民事訴訟法の特別法でございますけれども、そういうものの中に出てくるということになりますと、これは全く新しい制度でございますので、その及ぼす影響等について相当慎重に検討をする必要があるのではないか。
それからもう一つは、人訴の場合には御承知のとおり裁判所の職権探知という主義がとられております。そういう面で、裁判所も告知するかどうかは別といたしまして、そういう利害関係人等も必要があれば証人等で呼んだりいたしまして事実の取り調べをすることが可能なわけでございます。そういうことで運用されれば告知義務という形で定めるという必要が必ずしもないのではないかという気がいたします。
夫ですら否認の訴えの提起が許されないわけでありますから、親族等から人訴二十九条一項による訴えの提起は許されないものというふうに考えます。
人訴の場合なんかは一回は大丈夫なんだ、一回で結審になりっこないのだからということを知っているからあれですが、そこで、弁護士の方でもちゃんと答弁書を出しておいて、そして答弁書と同時に自分の方の主張も掲げておけば、原告の方でもそれに対応してまた出すとか、あるいは証人申請なんか第一回目からできるわけですよ。ところが大抵の主張は、追って準備書面で主張するという程度でやってしまうわけです。