2021-04-16 第204回国会 衆議院 本会議 第22号
我が国における難民認定率は諸外国と比較して極端に低いと指摘されており、二〇一八年には、国連人種差別撤廃委員会からも、難民認定率が非常に低いことについて懸念が示されております。直近の令和二年における難民認定率も一・三%と低く、人権後進国と言われても仕方のないレベルと言えるのではないでしょうか。 今、ミャンマーではクーデター軍による民間人虐殺が深刻な国際問題となっております。
我が国における難民認定率は諸外国と比較して極端に低いと指摘されており、二〇一八年には、国連人種差別撤廃委員会からも、難民認定率が非常に低いことについて懸念が示されております。直近の令和二年における難民認定率も一・三%と低く、人権後進国と言われても仕方のないレベルと言えるのではないでしょうか。 今、ミャンマーではクーデター軍による民間人虐殺が深刻な国際問題となっております。
国連の人種差別撤廃委員会から三度差別撤廃を勧告されていることは重く受け止める必要があります。最高裁は、国連からのこの勧告を無視し続けています。最高裁が国連人権機関からの勧告に従わないことは、政府や国民に対して、国連からの勧告には従わなくてもよいという、最高裁がメッセージを出してしまうおそれがあるんじゃないでしょうか。お伺いします。
国連人種差別撤廃委員会から家庭裁判所の調停委員のことが書かれているわけです。三度も差別撤廃を勧告されているということ。国会質疑で与野党から差別だと何度か質問が、あるいは指摘がされているということ。それから、国家資格などにあった国籍条項は今撤廃されてきた経緯があるということ。
○尾辻委員 まず実態を調べないと、どれぐらいの方がいらっしゃるのかということ、そうしたら、どれぐらい予算が必要かということもわからないわけですから、やはり実態把握は大事だと思いますし、国連からも人種差別撤廃委員会からも言われているわけです。これはやはりちゃんと動かしていく、検討を進めていく必要があると思うんですね。
二〇一八年には、国連人種差別撤廃委員会の総括所見でも、市民でない者に障害基礎年金の受給資格を認めるよう立法を改正することと勧告もされているわけなんです。 ちょっと、まず事実を聞きますが、実際、無年金になっている外国籍障害者の方々は何人ぐらいいらっしゃるのか。実態調査をされたことはあるんでしょうか。
そして今、国際的なと言いましたけれども、外国籍の者を排除しているという点において、国連人種差別撤廃委員会から二〇一〇年、二〇一四年、一八年と三回勧告を受けています。
人権擁護局長に、御存じでしたら伺いたいんですけれども、人種差別撤廃委員会が二〇一三年に、一般的勧告三十五、人種的ヘイトスピーチと闘うという、これまた詳細な文書を発表されておりますけれども、そこにおいて、公の人、公人の役割について示している文書がありますけれども、当然御存じですよね。
委員御指摘の文書は、二〇一三年、平成二十五年九月二十六日、人種差別撤廃委員会が一般的勧告三十五としてまとめたものであるというふうに承知しております。 また、その文書の三十七番目のパラグラフにおきまして次のとおり規定されているものと承知しております。
国連人種差別撤廃委員会でも、国連国際人権自由権規約委員会でも、日本に対し、収容は最後の手段として、収容以外の代替措置を優先すべきと勧告していることを考えますと、この専門部会で話し合われるべきことは、収容すること自体の問題を検討するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 また、月に一、二回開催されるそうですが、その都度話し合われた内容、議事録は開示していただけますでしょうか。
もっと言えば、日本が加盟している、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約についても、人種差別撤廃委員会が設置されて、この委員会から二〇一八年八月三十日に日本政府に対して示した総括所見の中で、庇護希望者の無期限収容について懸念を表明する、あるいは入管収容の最長期限を設けることを勧告し、並びに難民申請者の収容が最後の手段としてのみ、かつ可能な限り最短の期間で用いられることを保障すること、及び収容の代替措置
皆さん、最後の資料をごらんいただきたいのですが、慰安婦問題に関して勧告を出したと報じられた、例えば人種差別撤廃委員会や女子差別撤廃委員会は、国連から独立して調査を行い、勧告等の見解を出します。これらは、国連人権高等弁務官事務所が事務局を担っているためなのか、報道などでは国連の勧告と言われますし、私も先ほど国連に意見書を提出と申し上げましたが、正しくは、これは国連から独立した機関です。
○杉田委員 私は、昨年八月、ジュネーブの国連欧州本部で行われた人種差別撤廃委員会で大鷹審議官がそのようにおっしゃっていたことを現地で傍聴いたしておりました。 改めてお尋ねいたします。今の答弁は日本政府の公式見解で間違いありませんね。
当時の下村大臣のときですけれども、この根拠規定が廃止された後、この前も紹介しましたが、二〇一四年の八月、国連の人種差別撤廃委員会でこれについて政府が説明をしております。
○神本美恵子君 いやいや、さっき紹介した国連の人種差別撤廃委員会、二〇一四年です。そこでも日本政府として、北朝鮮との国交が回復すれば現行制度で審査の対象となるというふうな説明されているんです。国連で報告していること、説明していることと国内で私たちに説明していること、違うんじゃないですか。
ところが、この朝鮮学校が無償化の対象から外された理由について、国連の人種差別撤廃委員会、二〇一四年に開かれた委員会において問われた日本政府が答弁を次のようにしております。 今申し上げましたハ、ハの規定に基づく指定に関する規程十三条、これに基づく規程がまたあります。
朝鮮学校を高等学校等就学支援金の対象外とした件につきまして、御指摘いただきました二〇一四年八月の国連人種差別撤廃委員会における委員の質問に対する答弁、回答でございますけれども、日本政府代表団としての回答でございますが、この趣旨は、一般論として、外交関係のある国の教育機関であれば御指摘のイの規定ですね、イの規定に基づいて支給対象となり得る旨を述べたものと承知いたしております。
○伊波洋一君 国連の人種差別撤廃委員会からは、日本における差別禁止についての包括的な法の不在を繰り返し指摘されています。今回の入管法改正を受けて、外国人支援団体からもそのような声が聞こえてきます。 外国人との共生を進めるに当たっては差別の禁止に関する法律の策定は不可欠だと言えますが、大臣、いかがでしょうか。
○有田芳生君 これは、例えば四年に一回行われるスイスのジュネーブ人種差別撤廃委員会の日本審査などに行って各国の報告を伺ったり、あるいは日本政府の対応について国際的にどのように評価が下されているかということは、まあ専門家の皆様方はもう重々御承知でしょうけれども、日本は世界から見たら人権後進国なんですよ。
もう一つ、人権擁護局長に伺いたいことですけれども、日本の現状に関わるわけですけれども、例えば人種差別撤廃委員会の日本審査、あるいは人種差別撤廃条約が様々な勧告などを日本に対しても行っておりますけれども、例えば差別の被害者集団の認識及び実態調査とか平等な人権を保障する法制度とか人種差別禁止法とか人種差別撤廃教育とか被害者の保護と救済とか国内人権機関、個人通報制度などはほとんど日本では行われていない現状
これ、数々の行き過ぎた入管の状況に対して、国連からも、拷問禁止委員会から二度、移住者の人権に関する特別報告者の報告、人種差別撤廃委員会の総括所見、国連人権理事会からなども再三懸念を示されています。 大臣、それ、ごめんなさい、官僚の人、答え持っていないですよ、それ見て答えないでください、これ聞いて答えてほしいんです。 大臣、私、パソコン使えなくてもいいと思うんですよ。
委員御指摘のようなさまざまな人権侵害については、国際社会の報道もございますし、あるいは、国際機関の中で、ことしの八月の人種差別撤廃委員会による対中審査、さらには、十一月六日に行われました国連人権理事会で開催された普遍的・定期的レビュー、いわゆるUPRレビューというものがございますけれども、この対中審査におきまして、イスラム教徒が再教育キャンプに収容されていること、あるいは、その数が数万から百万とも見込
国連人種差別撤廃委員会からも、我が国の難民の受入れ数が少ない、そういった指摘もたびたび受けております。 一方で、外国人労働者の受入れの拡大が進められております。
話をまとめると、オリンピックの開催期間についてのオリンピック憲章の人権部分の具現化というものを、オリンピックの選手だったりとかということに関して自分自身では関わるかもしれないけれども、入管は法務省の話だからという話で、ちょっとかなり腰が引けたお話になっているけれども、世界中から見ても日本の入管の在り方というのは非人道的だということは、国連拷問禁止委員会、移住者の人権に関する特別報告者の報告、人種差別撤廃委員会
この非人道的な入管収容、二〇〇七年、二〇一三年、国連拷問禁止委員会、二〇一一年、移住者の人権に関する特別報告者の報告、人種差別撤廃委員会の総括所見、国連人権理事会などなど、再三これはいいかげんにしてくださいということを言われ続けている。そして、今回も自殺者が出た。こんなことをいつまで繰り返すんでしょうか。
実は、二〇一四年に、人種差別撤廃委員会、日本審査がジュネーブでありました。私もそのときに、日本におけるヘイトスピーチの現状についての映像を委員の方々に見てもらいました。多くの委員の方々が、ヘイトスピーチ解消法ができる前ですよ、二〇一四年の段階ですけれども、どうして警察官たちはヘイトスピーチをやっている人たちと一緒にデモをするんでしょうかという、そういう声があった。
本来ならば、ヘイトスピーチ解消法の次には、国連の人種差別撤廃委員会が何度も何度も日本に勧告しているように、今の日本に必要なのは人種差別禁止法だと私は思っておりますけれども、そこに至る経過の中でも、この外国人人権状況に関する調査を行ったように、次はネット上の人権侵害の調査というのをやはり本格的に今後検討する必要があるのではないかというふうに思っているんですが、大臣、いかがでしょうか。