2015-05-14 第189回国会 参議院 内閣委員会 第7号
所得税法上、医療費控除の対象となる医療費は、医師による診療、医薬品の購入、医療等に関連する人的役務の提供の対価等とされております。今御指摘がありましたように、介護保険制度の下で提供される一定の施設サービス、居宅サービスの対価につきましては医療費控除の対象となります。
所得税法上、医療費控除の対象となる医療費は、医師による診療、医薬品の購入、医療等に関連する人的役務の提供の対価等とされております。今御指摘がありましたように、介護保険制度の下で提供される一定の施設サービス、居宅サービスの対価につきましては医療費控除の対象となります。
御指摘の医療費控除の対象となる医療費の範囲については、一つは、医師または歯科医師の診療、治療の対価、それから治療等に必要な医薬品の購入の対価、そして医療等に関連する人的役務の提供の対価、今はそういうものを対象としているわけであって、この中に理容サービスを対象とすることは、なかなかそう簡単ではないということだと思っております。
○国務大臣(麻生太郎君) 今、国税庁の方からも答弁があっておりましたけれども、今御指摘のように、今法令によりまして、医師又は歯科医師の診療、治療の対価とか、治療、診療用の医療品の購入の対価とか、また医療費に関連する人的役務の提供の対価などに定められているのは御存じのとおりであります。
今先生御指摘のとおりでございまして、医療費控除につきましては、所得税法上、医師による診療、それから治療に必要な医薬品の購入、医療等に関連する人的役務の提供の対価と、こういうふうになっております。
個別にわたる事柄につきましては、守秘義務の関係上、お答えすることを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、個人が人的役務の提供の対価を受けた場合には所得税の課税対象となります。例えば、給与を一か所から受けている人で、給与所得とか退職所得以外の各所得の金額の合計額が二十万円を超える人は所得税の確定申告をしなければならないとされております。
一般論として申し上げれば、人的役務の提供による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日に事業所得の総収入金額に算入することとなります。
なお、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う者については、事業所得及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円に満たないときは、最高六十五万円までの金額を必要経費とする特例があります。
新たに、文章、図面、写真、映像、音楽、プログラム等の人的役務により得られる知的な成果物の作成を下請事業者に委託することを「成果物作成委託」と、また、貨物運輸、ビルメンテナンス等成果物のない役務の委託を「役務提供委託」とそれぞれ定義し、下請法の規制対象といたします。
新たに、文章、図面、写真、映像、音楽、プログラム等の人的役務により得られる知的な成果物の作成を下請事業者に委託することを「成果物作成委託」と、また、貨物運輸、ビルメンテナンス等成果物のない役務の委託を「役務提供委託」とそれぞれ定義し、下請法の規制対象といたします。
両件は、経済的、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税を可能な限り回避または排除することを目的としたもので、近年我が国が締結した租税条約とほぼ同様のものであり、条約及び協定の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業所得に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限、並びに自由職業者、芸能人等の人的役務所得に対する課税原則等について定めております。
本条約は、条約が適用される租税、企業の事業所得及び国際運輸業に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由職業者、給与所得者及び芸能人等の人的役務所得に対する課税原則等について定めております。 最後に、パプアニューギニアとの航空協定について申し上げます。
本条約は、条約が適用される租税、企業の事業所得及び国際運輸業に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由職業者、給与所得者、芸能人及び学生等の人的役務所得に対する課税原則等について定めております。
本協定は、協定の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由業者、給与所得者、芸能人及び学生等の人的役務所得に対する課税原則等について定めております。 次に、サービス貿易一般協定第二議定書について申し上げます。
本条約は、条約の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由業者、給与所得者、芸能人、学生、教授等の人的役務所得に対する課税原則等について定めております。
本協定は、協定の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業に対する課税原則、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由業者、給与所得者、芸能人、学生等の人的役務所得に対する課税原則等を定めております。
両件は、条約の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由業者、給与所得者、芸能人、学生等の人的役務所得に対する課税原則等を定めております。 なお、トルコとの租税協定においては、金融機関の受け取る利子に対する課税の軽減及び徴収共助について定めております。
条約の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由業者、学生、芸能人等の人的役務所得に対する課税原則等を定めております。 なお、ノールウェーとの租税条約においては、相手国の沖合における天然資源の探査・開発活動に係る所得に対する課税について定めております。
両条約とも近年我が国が締結した租税条約とほぼ同様のものであり、条約の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業所得に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由職業者、学生、芸能人等の人的役務所得に対する課税原則等を定めております。
おやじさんの給料が必要経費かですが、事業主といえども人的役務を提供し、朝から晩まで一生懸命やっておられるわけでして、その労務に対する対価は当然必要経費です。
ないしはロイヤリティーの課税に関するもの、これはロイヤリティーを払う方が課税権を持つか、それともロイヤリティーを受ける方で課税権を持つかというそういった問題、あるいは人的役務の提供に対する報酬にかかわるもの、これは例えば外国から芸能人等が参った場合に、その芸能人が日本で稼得した所得に対してどちらの国で課税するかといった問題でございますが、こういった問題についてはやはり相互協議の対象になるものでございますから
○日向政府委員 医療費控除の対象となる医療費の範囲につきましては、所得税法第七十三条第二項、所得税法施行令第二百七条で規定されておりまして、医師または歯科医師による診療または治療の対価、治療または療養に必要な医薬品の購入費用、病院等へ収容されるための人的役務の提供の対価等、こうなっているのは委員御存じのとおりと思います。