2014-04-08 第186回国会 衆議院 法務委員会 第10号
ただいま委員に御指摘いただきましたとおり、人権擁護委員の活動に期待を寄せる声は大きくなっておりますが、いまだ人権擁護委員の存在や役割につきまして社会一般に知られていない状況でありますので、法務省としては、人権擁護委員制度の周知、広報の必要があることは十分に認識しております。
ただいま委員に御指摘いただきましたとおり、人権擁護委員の活動に期待を寄せる声は大きくなっておりますが、いまだ人権擁護委員の存在や役割につきまして社会一般に知られていない状況でありますので、法務省としては、人権擁護委員制度の周知、広報の必要があることは十分に認識しております。
基本方針では、新制度へのスムーズな移行を図るために、既に六十年以上続いている現行の人権擁護委員制度、これはそのままこの要件を維持しようということで今回の提案になっておりますが、その中に、国籍条項について一定の御疑問を呈される向きもあるということは承知しております。
日本における現在の裁判所以外の人権救済制度としては、人権擁護一般について法務省の人権擁護局、あるいは法務省の人権擁護行政を補完するものとして人権擁護委員制度があるということは御承知のとおりですし、これ以外にも国及び都道府県に幾つかの機関がございます。
そしてまた、人権擁護委員制度がございますけれども、そのいずれも、これはいわゆる調査権を持ってはいないわけでございます。そうした実効性のない不備な制度でございます。
申し上げるべき第四の点は人権擁護委員制度であります。 人権擁護組織体制としては、人権擁護委員制度をどのように改善するかが重要な論点の一つでありました。その際、現在の人権擁護委員制度が不活発ではないかという批判にも十分配慮いたしました。そこで、この際、改めて人権擁護委員制度の存在意義にさかのぼって検討したところであります。
その後、この人権擁護推進審議会におきましては、人権教育・啓発に関する調査審議を終えた後の平成十一年の九月から、新しい人権救済制度の在り方等につきまして本格的な調査審議が進められまして、昨年でございますけれども、平成十三年の五月にこれに関する答申が、次いで昨年の十二月に人権擁護委員制度の改革に関する追加答申がなされたという次第でございます。
これを受けて、同年の十二月に人権擁護施策推進法が制定され、翌年から、この法律を受けて人権救済制度の在り方について調査審議する人権擁護推進審議会が法務省に置かれ、その審議会におきまして、ある程度の期間を掛けて、昨年の五月に人権救済制度に関する答申をお出しになり、また十二月には人権擁護委員制度の改革に関する答申が出され、こういうふうなものを踏まえて今回の法案をお出ししたというのが国内的な事情でございます
ましてや、地方の法務局ですと、これは人権擁護委員制度の横滑りです。これは、規約人権委員会が駄目だと言ったことをそのまま法案にしているんじゃないですか。
今まで法務省がきちっとやってきて、人権擁護委員制度があり、人権委員会、人権侵害の被害の救済の機関をわざわざ今こしらえるような必然性はないはずですよ、蓄積があって適切に対処してきたんであれば。できてこなかったさかいにこういう話になっているんでしょう。だから、それはいちびったことを言うてもらったら困るんですけれどもね。 それは、勉強されていて知識はあるのかもしれません。
今後、人権擁護委員制度をさらに充実させるため、委員に幅広い人材を確保する必要があると考えますが、この点について法務大臣の御所見をお伺いします。
昨年十二月、人権擁護推進審議会から、人権擁護委員の適任者確保の方策など、人権擁護委員制度の今後のあり方について御答申をいただきました。
そして、同審議会により、平成十三年五月に人権救済制度の在り方についての答申がなされ、同年十二月に人権擁護委員制度の改革についての追加答申がされました。
法務省の人権擁護委員制度は十分に機能せず、私ども日弁連の人権救済活動にもボランティア活動としての限界と権限や効力の壁がありました。 では、今後、基本的人権の実効的な保障のためにどういうことを考えていったらいいのか、これを最後に申し上げたいと思います。この点も、すべて申し上げる時間がありませんので、かいつまんで述べます。 一つは、司法の改革です。
本法案では、人権擁護委員制度には事実上全く手付かずの状態です。 人権擁護委員の方々がその職責を十分に果たし得るようにするため、地方人権委員会の下に人権擁護委員を置き、有給にすると同時に、地方人権委員会による研修の実施も義務付けるべきであると思われますが、法務大臣の見解を伺います。 本法律案のもう一つの大きな問題点は、いわゆる報道機関による人権侵害に対する過剰な規制であります。
そして、同審議会により、平成十三年五月に人権救済制度の在り方についての答申がされ、同年十二月に人権擁護委員制度の改革についての追加答申がされました。
○政府参考人(吉戒修一君) 今、先生お尋ねのとおり、人権擁護推進審議会におきまして、現在、人権擁護委員制度の改革について調査、審議しております。 ことしの九月十一日から十月三十一日までの間におきまして、論点項目につきましてパブリックコメントを実施いたしました。今御指摘のとおり、全国から通数にいたしまして約二万六千件、意見の数にいたしまして約四万三千件の意見が寄せられております。
したがって、この人権擁護委員制度についてもこの際やはり基本的に見直していく必要があるんじゃないかというふうに考えております。
そういうことで、この審議会は、答申はいただきましたけれども、人権擁護委員制度につきまして今後まだ調査審議していただく予定にしておりますので、もちろん今御指摘のとおりでございますので、なるべく早く公開できるように努力したいと思っております。
ちょうど一年前の指摘でございましたでしょうか、人権擁護委員制度が、その国際基準、パリ原則に照らすと行政から独立した第三者機関としての機能を果たすに至っていないというような感じのものを初めとしまして、るる指摘がございまして、中には、強く要請するとか再度要請するとか勧告するとか、表現が日本政府に対してきついといいますか、グローバルスタンダードになっていないという感じの指摘があるわけでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 人権擁護委員制度に関しまして、女性の委員の比率や年齢構成について、委員ただいま御指摘なさいましたような御批判があることは承知いたしております。
それとも、これから、法が成立しまして、人権擁護委員の新しい活動分野が広がっていくということを想定しまして、今後のことも展望したときに、無給の人権擁護委員制度につきましてはどういう評価をなさっていらっしゃるでしょうか。そこのあたりをお尋ねしたいと思います。
そして、その中で、人権擁護委員制度の充実方策も含めて、人権侵害の場合の被害者救済に関する施策の基本的事項について検討される、そういうふうに承知をいたしておりますので、その調査審議の結果を待ちたいと思っております。
先ほど、法務大臣からの答弁にもありましたけれども、この国連規約人権委員会の最終見解では、人権擁護委員制度そのものについて、法務省の監督下にあって、この権限は勧告を発することに限定されているため、人権侵害を調査し不服に対して救済を与えるための制度的な仕組みではないというふうに断じた上で、独立した人権救済機関を求めるべきだ、こういうふうに勧告をしているわけです。
もう一度法務大臣に、この人権擁護委員制度について、今後拡充を進めていくと言っていますが、単なる言葉だけでは認めるわけにはいきませんので、再答弁をお願いします。
そこで、法務省について、私は、人権教育や啓発ということではなくて、もっともっと法務省が本気になってやってもらわなきゃ困る人権問題にかかわる問題があるではないか、人権擁護委員制度は今どうなっているんだというふうにまずお聞きしたいと思います。
○陣内国務大臣 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵害されないように監視し、人権侵害があった場合には、その侵害を排除して救済すること及び人権尊重思想の普及、高揚に努めること、これを使命としているものでありまして、人権擁護委員制度は、人権擁護上重要な制度であり、今後ともその一層の充実を図ってまいりたいと考えております。
例えば会計検査院のようなことになるんでしょうか、独立した仕組み、今の人権擁護委員制度だけではないものが必要ではないかという指摘がございます。私は、結構なことじゃないかというふうに思いますが、これらをどうお考えか。 それから、二つ目には、代用監獄の問題と起訴前勾留。
苦情処理、被害者の救済につきましては、既存の諸制度、これは人権擁護委員制度でありましたり、さまざまな相談委員制度があるわけでございますけれども、その活用を図ることはもとよりでございますけれども、国際的な水準に照らしまして日本としても新たな法制度を含め今後検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
その問題に関しては、現在政府の案で示されているところでは、結局は人権擁護委員にということになりますけれども、人権擁護委員制度もいいのですけれども、どうしても現状では無理だろうと。
まず、人権擁護委員制度でございますが、これは人権擁護委員法に基づくものでございまして、人権擁護委員は各市町村の地域住民の中にあって人権擁護活動を行う任務を有する民間人でありまして、各市町村長からの推薦に基づきまして法務大臣が委嘱するものでございます。
つまり、日本という国は改善をしないというふうに判断をされたというふうに思えるわけでありまして、もちろん人権擁護委員制度の形骸化というものもこれは覆うべくもないわけであります。 グローバルという話がされますけれども、働く条件とか、人権でありますとか、あるいは環境も含めて、そういう問題こそ本当にグローバル的にならなければ日本の国というものは大変な誤解を招く、そういうふうに考えるわけであります。
また、我が国の人権擁護委員制度につきましても、昭和二十三年七月十七日に発足して以来、我が国において世界人権宣言の意義を国民に広く浸透させるなど、人権思想の普及、高揚に努めてきております。この制度も創設五十周年を迎えまして、その歩みは国際社会における人権の歩みと一致しております。
なお、この人権擁護委員制度のあり方につきましても、今後、先ほど述べました人権擁護推進審議会でも具体的に検討されるものと考えているところでありまして、その答申も踏まえて制度の充実に努めていく考えでございます。
本年は、世界人権宣言が採択されてから五十周年を迎え、また人権尊重思想の普及、高揚に努めてきた人権擁護委員制度も五十周年を迎える意義深い年でございます。 そこで、私といたしましても、昨年三月に法務省に設置されました人権擁護推進審議会における審議に大きな期待を寄せているところでございます。